賃貸借契約:契約前に注意して確認をしたい項目②

小嶋美咲

こんにちは。穴吹ハウジングサービスの小嶋です。

前回に引き続き、賃貸借契約締結時に確認しておきたいことをお話ししたいと思います。

前回の記事もぜひ参考にされてくださいね

賃貸借契約:契約前に注意して確認をしたい項目①

目次

  • 解約予告期間
  • 解約月家賃の精算方法
  • まとめ

 

解約予告期間

賃貸のお部屋を退去する際、管理会社(家主)に「解約します」と連絡が必要になります。その連絡はいつまでにすればいいのでしょうか?こちらの解約予告期間も契約書に記載がされており、30日前、1ヶ月前、2ヶ月前と物件によってさまざまになります。
たとえば7/31に解約をしたいとなれば、1ヶ月前予告なら6/30までに連絡、2ヶ月前予告であれば5/31までに連絡ということになります。
7/31解約希望で1ヶ月前予告のお部屋の場合、6/30までに通知ができなかった場合はどうなるのでしょうか?
その場合は7/31で退去できないというわけではありません。お部屋の退去はできますが通知をした1ヶ月後まで月々の賃料が発生するということになります。そこのお部屋に住まないにも関わらず、余計な賃料が発生するということですね。

解約月家賃の精算方法

解約月の賃料の精算方法は、日割り、半月割、月割りがあります。一番わかりやすいのが日割りですね。実際に契約をしている日数だけ賃料が発生します。半月割りになると1~15日、16~30(もしくは31)日の2分割で賃料が発生します。10日に退去をしても10日分の賃料発生ではなく15日までの家賃が発生するということになります。

 

まとめ

解約予告期間や解約月の精算方法を理解し、うまく手続きをすると次に住むお部屋と二重発生することもなくなります。
契約までにはきちんと確認をしておきたいですね。

 

The following two tabs change content below.

小嶋美咲

あなぶきハウジングサービス 小嶋 美咲(こじま みさき)
山口県防府市出身。2014年に新卒入社。
入社当初より賃貸事業部に配属され4年目になりました。学生時代から福岡にいるので福岡は8年目。コンパクトですごく便利な街、福岡が大好きです!福岡のことは何でも聞いてください!
現在は法人・個人問わず賃貸物件の仲介はもちろん分譲賃貸の管理受託を担当しています。最近は売買も少しだけ携わるようになりました。普通に生活していると出会うことができない方々と出会うことができるので毎日新しい発見がたくさんあります。
少しでも良い情報を発信できればと思います。よろしくお願いします。
資格:宅地建物取引士
  • twitter
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

ブログの読者になる

ブログの読者になると新着記事の通知を
メールで受け取ることができます。
読者登録はコチラ

最近書いた記事

関連の記事

  • facebook
  • feedly
  • rss
backtotop