賃貸で入居される方へ|契約時に火災保険に加入しなければ理由とは?

堅田善之

あなぶきインシュアランスの堅田です。
お部屋を借りようとすると「火災保険(家財保険)に入ってください」と言われることありませんか?
あまり意識せずにそのまま保険に加入している方も少なくないと思います。

ちなみに保険に入らないといけない理由はご存知でしょうか?

今回はなぜ賃貸用の火災保険(家財保険)に入らないといけないのかをご紹介します。

 

1.なぜ保険に入らないといけないのか?~お部屋を借りる方の火災保険の仕組み~

まずはじめに賃貸用の火災保険の補償内容の構成を大きく分けると以下の3つの構成になります。

保険の対象が家財の火災保険

お部屋を借りる方が引越しの際に持ち込む「ご自身所有の家財」が、火災・落雷・風災・漏水などによる水濡れ・家財の破損などの損害を受けた場合に対応します。
家財は家具・家電・衣類などの生活用品です。(テレビ・冷蔵庫・オーブンレンジ・洗濯機・ダイニングセット・ベッド・寝具・棚・家族の洋服など)
※火災保険の補償範囲はご契約により異なります。ご自身のご契約内容によっては補償されない事故もあります。
※家財の範囲の詳細は各保険会社の約款に定められています。

借家人賠償責任特約

お部屋を借りる方が偶然な事故により借りているお部屋に損害を生じさせた場合に大家さんに対しての法律上の損害賠償費用を保険で対応します。

個人賠償責任特約

お部屋を借りる方が日常生活において偶然な事故により他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合に法律上の損害賠償費用を保険で対応します。

上記の3つの中で特に大事なのが「借家人賠償責任特約」と「個人賠償責任特約」です。

この2つの特約についての詳細はそれぞれ後述しますが、どちらも自分以外の方のための保険です。
賃貸用のお部屋はあくまで借り物ですから、借りているお部屋にうっかり損害を生じさせた場合に賠償するための保険が必要です。
またうっかり漏水させてしまって近隣の方へ迷惑をかけた場合にも賠償するための保険が必要です。

うっかりの事故であったとしても高額な賠償費用を請求されることがありますので、万が一のためにも保険に入る必要があります。
ただし「借家人賠償責任特約」も「個人賠償責任特約」も単独では入れません。

そのために特約を付けるための火災保険が必要です。

 

2.大家さんのための保険~借家人賠償責任特約~

借家人賠償責任特約についてですが、よく「大家さんのための保険」とも言われます。
お部屋を借りる方は大家さんとの間で締結した賃貸借契約によって、借りたお部屋を返すときに元通りに回復して返す義務があります。(=原状回復義務)

例)102号室の入居者の方が火災を発生させ、借りている部屋に損害が生じ、修理費用等の法律上の損害賠償責任を負担することとなった。
※あくまでも一例です。事故の状況等により実際の認定とは異なる場合があります。

もし、上記例のように大家さんから借りている部屋にうっかり損害を生じさせてしまった場合は元通りに回復しないといけません。
このように大家さんへ損害を賠償しないといけない場合に保険でカバーします。
借りている部屋を無事に返すため、大家さんのために入る保険と言われているのです。

もちろんお部屋を借りる方の金銭的な負担を軽減することもできます。

 

3.下の部屋へ漏水させてしまった場合は?~個人賠償責任特約~

共同住宅の場合、よく起こりがちな事故が「漏水事故」です。

借りているお部屋でうっかりお風呂のお湯をあふれさせてしまい下階へ漏水させた場合に、下階の部屋や下階の入居者の持ち物などに生じた損害を保険でカバーします。
また、お部屋内で起こった事故だけでなく外出先で他人の物などをうっかり壊してしまった場合なども対応できる点が特徴です。

例1)201号室の入居者がうっかりお風呂をあふれさせ101号室の入居者の家財を濡らし損害を与え、修理費用等の法律上の損害賠償責任を負担することとなった。
例2)買い物に自転車で行く際に、あやまって歩行者と接触してケガを負わせ、治療費等の法律上の損害賠償責任を負担することとなった。
※あくまでも一例です。事故の状況等により実際の認定とは異なる場合があります。

お部屋を貸す側の大家さんや不動産会社としては「住民同士の近隣トラブル」を避けたいのが本音です。漏水事故などが起こってしまった場合、感情的なトラブルに発展すると解決まで時間がかかってしまう可能性もあります。

どれだけ注意していても、過失で第三者に迷惑を掛けてしまうことがあります。
トラブルの内容によっては賠償金がいくらになるかわかりませんので、保険に加入することで高額賠償に備えることが重要です。

 

4.まとめ

今回はお部屋を借りる方が加入する賃貸用の火災保険についてご紹介をしました。
火災保険ですが、目的としては「大家さんのため」であったり「他人のため」の保険ともいえます。

もしご自身がうっかり大家さんの持っている部屋や他人の物を壊してしまった場合、保険がなければ修理費用などを実費で払わないといけません。
修理費用が高額になってしまった場合に払えませんとなると大きなトラブルに発展することは明らかです。

トラブルによる金銭的な負担などを軽減する手段として、うまく保険を活用することをおすすめします。

The following two tabs change content below.

堅田善之

あなぶきハウジングサービス 部屋ナビ営業サポート室
堅田 善之(かたた よしゆき)

2008年穴吹興産に新卒入社。
2009年3月からあなぶきハウジングサービスにて、マンション管理組合の運営サポート業務を経験。
2013年4月からあなぶきインシュアランスにて保険代理店業務を担当。
法人向け事業保険の提案、物件所有者への火災保険や生命保険の提案、事故対応業務、グループ社員向け保険の提案業務に従事。
2022年8月よりあなぶきハウジングサービス部屋ナビ営業サポート室にて、新サービスの業務推進・業務効率化の促進、ハイグレードサービス付き賃貸マンション「アルファコンフォート」における営業促進サポート業務を担当しています。

【保有資格】宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・ファイナンシャルプランナー2級
  • twitter
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

ブログの読者になる

ブログの読者になると新着記事の通知を
メールで受け取ることができます。
読者登録はコチラ

最近書いた記事

関連の記事

  • facebook
  • feedly
  • rss
backtotop