知らないと損する!?賃貸でお部屋を解約する時の手続きと流れ。

生山 亨

こんにちは。あなぶきハウジングサービスの生山です。
今回は賃貸マンション・賃貸アパートでお部屋を解約する時の手続きや流れについて、損をしないために知っておいてほしいポイントをご紹介します。
「はじめて賃貸を解約するけど手続きがよく分からない・・・」という方は是非参考にして、失敗しないようにしてくださいね!

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まずは賃貸借契約書をチェック(4つのポイント)

何らかの事情で引越すことが決まったら、まず一番にチェックしてほしいのが契約書です。
引越し先が決まっていなくても、退去することがきまっていたら、まずは契約書をみてください!
契約書というのは、お部屋を借りる時に交わした「賃貸借契約書」(ちんたいしゃくけいやくしょ)というものです。
(「あ、無くしてしまったかも…」「どこにあるか分からないし…」という方は『管理会社』に連絡すればコピーを送ってもらえると思います。)

ちなみに“お部屋探しをした“不動産会社”と“契約や解約の手続きをしている“管理会社”とは別の会社のことが結構ありますので、しっかりと確認してくださいね。管理会社の連絡先はマンションの掲示板等に書かれていることが多いです。

さて、なんとか契約書が見つかれば、見るべきポイントは「4つ」です。
一つずつ説明していきますね。

1.「解約」に関する事項をチェック

まず1つ目、解約について書いてあるところを探してみてください。

こんな感じで書いてあります。

“乙は、甲に対して少なくとも30日前に書面をもって解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。”

ここでチェックするポイントは、「いつまでに」「どうやって」解約を通知するかです。
ここでは

「いつまでに」「30日前までに」
「どうやって」⇒「書面で」

と書いてありますが、「30日前まで」ということもあれば「1ヶ月前まで」「60日前まで」ということもあります。
「書面をもって」と書かれていないこともありますので、その場合はどうやって解約通知をしたらよいのか管理会社に確認しましょう。

ここでいう「書面」というのは『解約通知書』のことです。これは大家さんや管理会社の指定する書式となっていることが多く、契約書とセットになっていることもあります。無ければ管理会社に連絡して送ってもらいましょう。

2.解約時の家賃(賃料)をチェック

2つ目に「家賃(賃料)」と書いてあるところを探します。
するとこんな感じで書いてあります。

“1ヶ月に満たない期間の家賃(賃料)は、契約終了月を除き日割計算した額とする。
契約終了月は、日割計算は行わず、半月単位で計算した額とする。”

ここでチェックするポイントは契約終了月の家賃(賃料)が
「日割り」なのか「月割り」なのか「半月割り」なのかです。
それぞれの特徴を例を挙げて説明しますね。

「日割り」

3/14に解約した場合は、3/1~3/14までの14日分の家賃を支払います。
日割りでも実日数(31日)で割る場合と、1ヶ月を30日として日割りする場合がありますのであわせてチェックしましょう。

「月割り」

3/14に解約した場合でも3/1~3/31までの1ヶ月分の家賃が丸々掛かります。3/1に解約しても1ヶ月分の家賃が掛かってしまいます…。月割りの場合は月初に解約すると損ですよね。。

「半月割り」

これは「1~15日まで(半月分払うパターン)」と「1~31日まで(1ヶ月分払うパターン)」に分かれます。
3/14に解約した場合は、3/1~3/15までの半月分の家賃が掛かります。では、3/16に解約した場合はいかがでしょうか・・・
そうです!!3/16に解約しても3/1~3/31までの1ヶ月分の家賃が掛かりますので、引越しが3/14でも3/16でも可能な場合は3/14に解約したほうがお得です。

 

3.「短期解約違約金」がないかチェック

3つ目です。
物件によっては短期解約による違約金があるところがあります。
“1年未満の解約は家賃1ヶ月分の違約金を支払う”などです。
解約日をあと数日延ばせば違約金を払わなくてすむのでしたら、解約日を延ばした方がお得な場合もあります。

例えば…
2022年3月に解約を考えていて、(具体的な日にちは決めていない)
・契約日が2021年3月15日、
・契約書に「1年未満の解約は賃料1ヶ月分の違約金」と書いてある!
・引越し業者さんは3月13日でも15日でも手配できる
という場合、
・3月13日の解約にすると1年未満の契約で家賃1ヶ月分の違約金が掛かってしまう。
・3月15日の解約にすると違約金は不要
です!損をしないために解約違約金もチェックしておいてくださいね。

また、解約日と引っ越し日(明け渡し日)は同じ日でなければならないことはありません。 ですので、実際は3/13に退去して解約日を3/31とする。というのもOKです。

 

4.敷金の精算(原状回復)に関する事項をチェック

4つ目は敷金のことです。敷金の精算は解約時に何かとトラブルになりがちです。
契約の際に、あらかじめ「借主が負担するもの」「貸主が負担するもの」の説明があったはずですが、改めて確認しておきましょう。 「特約事項」に書いてあることもあります。

 

解約通知を出したら、届いたか確認しておく

契約書を見て、あるいは管理会社に聞いて「いつまでに」「どうやって」解約通知をするかは分かったと思います。
書面をFAXで送る、郵送で送る、など色々とあると思いますが、送った後には念のために「解約通知書が間違いなく届いているか」、「解約日と退去立会日・時間に間違いはないか」確認の電話をしておきましょう。
特に3月、4月や9月、10月は管理会社も解約の受付が多い時期ですので、確実に解約手続きができたかどうかを確認しておくことが大事です。

 

引き渡し(退去立ち会いのポイント)

解約の手続きができたら、次は「退去の立ち会い」があります。
退去の立ち会いとは、部屋を明け渡す日に管理会社と室内のチェックを行い、鍵の返却を行うことです。(退去の立ち会いは、大体20~40分程度の時間がかかります。)
当然、部屋は空っぽの状態にしておく必要がありますので、引っ越しの日に行うことが多いです。
引っ越しが終わる時間を引っ越し会社に聞いて30~60分程度余裕を見た時間で管理会社とあらかじめ約束しておきます。

ここで退去立ち会いのポイントが「3つ」あります。

1.退去立ち会いまでに終えておくこと。

立ち会いの時間までに引っ越し作業は終わっていると思います。
退去する日にはあわせて電気、ガス、水道などの契約も終了手続き(もしくは転居手続き)をしておく必要がありますが、
この中で「ガス」はガス会社と契約者本人の立ち会いが必要なケースが多です。
「ガスの立ち会い」は退去立ち会いまでに終えておきましょう。
あと、引っ越しが終わったら忘れ物が無いかもう一度確認しましょう。
忘れ物が多いのがバルコニー、キッチンの戸棚、洗面台の下、トイレの戸棚の中、駐輪場の自転車などです。

2.退去するとき、掃除はどの程度まで行うか。

忘れ物チェックが終わって、退去立ち会いまでに時間があれば、残った雑巾などで軽くお掃除しておきましょう。
よく「退去の時はどの程度まで掃除をするべきか?」と聞かれることがありますが、
退去した後は、次に貸し出すにあたり専門業者がしっかりとハウスクリーニングを行いますので、ホコリひとつないような状態にまでする必要はありません。
今までお世話になったお部屋への感謝の気持ちを込めた簡単なお掃除で十分です。
(掃除をしなかったら敷金の返金分が減るわけでもありませんし、ピカピカにしたから敷金がたくさん返ってくるわけでもありません。 退去時の掃除の出来は敷金の返金とはほとんど関係ありません。)

3.退去立ち会いでは「伝えるべきこと」を伝える。

退去立ち会いは不動産会社の人や管理会社の人がくることもあれば、リフォーム業者の人がくることもあります。大家さんが直接くることもあるかもしれません。
ここで大切な「伝えるべきこと」というのは、『入居したときから壊れていた、あるいは汚れていた箇所』と『入居期間中に壊してしまった、あるいは汚してしまった箇所』をきちんと説明することです
退去立ち会いが終わると、鍵を返す前に立ち会いのサインを求められますが、自分が伝えた内容をきちんと確認したうえでサインするようにしてください。

敷金精算

退去立ち会いが終わってしばらくすると、管理会社に伝えた転居先に敷金精算の書類が送られてきます。
そこには「敷金から引かれる項目」と、「大家さんが負担する項目」、「返ってくる敷金の額」等が記載されています。
契約書でチェックした「借主が負担する項目」、「貸主が負担する項目」の通りか、しっかりと確認してから承諾するようにしましょう。
敷金精算では、敷金から引かれる項目(借主負担分)に入居した時から壊れていたところが入っていてトラブルになるケースが多くあります。

借主は「ここは最初から傷がありましたよ」といっても貸主側が「貸す前にチェックした時はありませんでしたよ」といったやりとりが、残念ながらたまにあります。。。

こういったトラブルにならないよう、入居した時に壊れている箇所、汚れている箇所を写真に撮って、管理会社にも送っておく必要があります。
が、このタイミングではもう遅いですね。次回のお引っ越しの際は気をつけましょう。

いずれにしても自分に非の無い箇所に対する請求はきちんと主張すべきです。
敷金精算は貸主、借主双方が納得したうえで行われるものです。

 

その他解約のとき気を付けたいポイント

最後に、その他に気を付けておきたいポイントをご紹介します。

引っ越しの制限がある場合がある

物件によっては、退去の際、引っ越しのスケジュール調整が必要な場合があります。
分譲マンションでは特に引っ越しについてのルールが厳しいので、日時が決まったらすぐに連絡するようにしましょう。
分譲マンションの場合はお部屋の管理会社と建物の管理会社が違う場合がありますので、連絡した際に、他に必要な手続きはないか確認してみてください。(管理員さんがいればお伝えしておいた方が間違いありません。)

引っ越しに伴う各種手続き

引っ越しに伴い、賃貸の解約以外にも手続きしなければいけないことがたくさんあります。
忘れないようにしてくださいね。
電気
■ ガス
■ 水道
■ 固定電話
■NHK
■ 新聞
■イ ンターネット
■ 郵便の転送
■ 役所での転出届
など

まとめ

賃貸の解約には気を付けるポイントがたくさんあります。
まず契約書をチェックをしてから解約通知を出す。退去立ち会いの注意点を押さえてスムーズな明け渡しを行う。
そして敷金精算が終わったら、解約に関しては一通りおしまいです。 何かとトラブルが多い賃貸の解約ですが、大事なのはこまめに管理会社と連絡をとっておくことです。 やることはたくさんありますが、これから始まる楽しい新生活のことを考えながら頑張ってくださいね!

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生山 亨

あなぶきハウジングサービス :生山 亨(いくやま こう)
分譲マンションの管理担当(フロント)を経て賃貸仲介・賃貸管理・売買仲介・総務業務を経験。長年やってきた賃貸業務、中でも特に空室の改善、対策は得意分野です。現在は、あなぶきスペースシェアにおいて宿泊事業・マンスリー事業を行っています。

保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者
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