ご存じですか?電子帳簿保存法

成行麻記子

こんにちは。あなぶきハウジングサービスの成行です。
皆さん「電子帳簿保存法」はご存じでしょうか?
今日はこの「電子帳簿保存法」を簡単にご紹介していきたいと思います。

 

電子帳簿保存法

正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、1998年7月に制定されました。これまで何度も改正が行われて、7回目の改正となる2022年1月からは電子保存が義務化される予定でしたが、電子化が義務付けられる企業側の準備が間に合わない等の理由により2年間の宥恕措置が設けられました。

ということで、宥恕措置期間が終了する2024年の1月からは電子保存が義務化されます。

国税関係の帳簿書類は、本来紙での保存が義務付けられていますが、電子帳簿保存法は、この紙から電磁的記録に代えて保存を可能にする特例となります。

 

2本柱の規定

電子帳簿保存法は、紙保存の特例に関する規定電子取引に係る情報の保存義務の規定の2本柱で構成されており、

①紙保存の特例に関する規定では、帳簿の電子保存・書類の電子保存・スキャナデータの保存。
②電子取引に係る情報の保存義務の規定では、電子データで取引先とやりとりをしている(注文書、契約書、領収証等)日常の取引に関わる書類の電子データを保存する場合の義務と方法を定めています。

 

3種類の保存要件

電子データで保存する要件には、3種類あります。

① 電子帳簿等保存・・・紙の元となったシステム等のデータを保存
② スキャナ保存・・・紙をPDFにスキャンして保存
③ 電子取引保存・・・電子データでの取引をデータのまま保存

(この3種類の違いは電子帳簿保存法を知るうえで重要となりますので、ぜひ覚えて頂ければと思います。)

 

①電子帳簿等保存

電子データの保存の対象は、帳簿と書類で、その範囲が定められています。
対象となっている帳簿は、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳などの経理処理に関する帳簿です。対象となっている書類は、貸借対照表・損益計算書などの決算関係書類とその根拠資料となる請求書、領収証などの証憑書類です。会計ソフト等を利用して電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存する事が可能になります。

 

②スキャナ保存

取引関係書類を画像データ化して保存する場合で、取引先から紙で受領した書類(自社発行の場合はその写し)をスキャン文書で保存する事をいいます。
スキャナ保存の対象となる書類は相手から受領した、または相手側に交付した取引関係書類となります。そのため、決算関係書類は取引関係書類には当てはまりません。

 

③電子取引保存

メール・インターネットを介した請求書等の取引情報を電子データで授受する取引を電子取引といいます。
電子帳簿保存法において電子取引とは、「取引情報(取引に関して受領し、又は交付される注文書、契約書、送り状、領収証、見積書その他のこれらに準ずる書類に通常記載されている事項をいう)の授受を電磁的方式により行う取引をいう」と規定されていて、これらに当てはまる場合には電子取引データとして保存する義務が発生します。

 

まとめ

冒頭でもご紹介したとおり、現在は2年間の宥恕措置期間中となり、2023年12月31日までに行う電子取引等について、保存が必要な電子データを印刷して保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしておけば差支えありませんが、2024年1月1日以降の電子取引については、保存要件に従った電子データの保存が必要となります。
宥恕期間終了まであと半年・・・準備はできていますでしょうか?
国税庁のHPでは、電子帳簿保存法の特設サイトが設けられているようです。ぜひ確認してみてください。

電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

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成行麻記子

あなぶきハウジングサービス
財務・経理本部 経理課
成行 麻記子

香川県出身 2002年入社。
部屋ナビ事務センター(賃貸マンションの会計部署)で、賃貸マンションの家賃回収、オーナー様への送金等の業務に携ってまいりました。
現在は財務・経理本部 経理課にて、経理業務に従事。
会計・税務の分野で社員の皆さんをサポートすることはもちろん、マネージャー・経営者の方々へ正確な指標の提供を心掛けています。

趣味はホットヨガ、始めた頃より、かなり身体が柔らかくなりました。

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナー(日本FP協会:2級)、日商簿記検定2級

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