電子帳簿保存法クイズ!

成行麻記子

みなさんこんにちは。あなぶきハウジングサービスの成行です。
今回は「電子帳簿保存法」をクイズ形式でご紹介していきたいと思います。
楽しみながらご覧ください。

 

電子帳簿保存法とは?

クイズを始める前に、電子帳簿等保存制度とはどのような制度なのか、基本をおさらいしておきましょう。

正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、1998年7月に制定されました。これまで何度も改正が行われて、7回目の改正となる2022年1月からは電子保存が義務化される予定でしたが、電子化が義務付けられる企業側の準備が間に合わない等の理由により2年間の宥恕措置が設けられました。

ということで、宥恕措置期間が終了する2024年1月からは電子保存が義務化されます。

国税関係の帳簿書類は、本来紙での保存が義務付けられていますが、電子帳簿保存法は、この紙から電磁的記録に代えて保存を可能にする特例となります。

(国税庁資料より)

 

さて、ここから○✖クイズ形式で出題していきます。

 

問題1

電磁的記録とは、国税関係帳簿書類にのみ係る記録をいい、電子取引情報に係る記録は含まない。

 

答え.✖
電磁的記録とは、電磁的方式(例えば専用ソフトなどの電子計算機)で作成される記録です。
帳簿・書類・スキャナだけでなく電子取引情報も電磁的記録に含まれます。

 

問題2

電子取引とは、インターネット上のWEBサイトや専用回線による事業者間取引(EDI)などに限定されたものであって、すべての電磁的方式による取引を指すものではない。

 

答え.✖
電子取引とは、専用回線によるEDI取引やWeb取引だけに限定されたものではなく、電子メールによる取引情報の交換など、電子FAXなども電子取引となります。
また取引情報とは、取引に関して受領・交付する注文書や契約書、領収証や見積書などもこれにあたります。

 

問題3

電子帳簿保存法のスキャナには、デジカメやスマートフォンも含まれる。

 

答え.〇
複合機などの原稿台と一体となったものに限らず、デジタルカメラやスマートフォンでも、要件を満たせば「スキャナ」として定める装置として認められています。

 

問題4

スキャナ保存を適用している場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、すぐに廃棄してもかまわない。

 

答え.〇
スキャナ読み取り後、最低限の同等確認(電磁的記録の記録事項と書面の記載事項を比較して同等であることを確認、例えば折れ曲がり等がないかも確認)した後であれば、即時に廃棄しても差し支えありません。

 

問題5

電磁的記録の書面への出力に当たっては、画面印刷(ハードコピー)による方法でも認められる。

 

答え.〇
「整然とした形式であること」、「当該国税関係書類と同程度に明瞭であること」などが必要ですが、これはディスプレイに出力する際にファイル等が分割されることなく、整然とした形式で出力することができ、保存されている電磁的記録の情報が適切に再現されるよう読み取った書類と同程度に明瞭であることが必要となります。
これらを満たしていれば画面印刷(ハードコピー)による方法も認められます。

 

問題6

取引書類を電磁的記録で保存する場合には、必ずスキャナで読み取ったデータでなければならない。

 

答え.✖
取引書類を電磁的記録で保存する場合スキャナ保存する事ができますが、一貫して電子計算機を使用して作成した取引書類の写しはスキャナ保存の対象とはなりません。

(国税庁資料より)

 

問題7

事業者が取引先と取り交わした電子メールは、電子取引情報に該当するため、全ての電子メールを保存しておく必要がある。

 

答え.✖

取引先との電子メールについて、電子取引情報に係る電磁的記録は保存する必要がありますが、取引情報にあたらない電子メールについては保存する必要はありません

 

問題8

領収証などの写しは作成している場合にだけ保存しておけばよく、電子計算機から作成した領収証はその写しを書面に出力しなければ特に保存する義務はない。

 

答え.✖

電子計算機から作成した場合も、その出力元の電子データが写しを作成している場合に当てはまるので保存義務があります。

 

問題9

取引先に請求書を書面で郵送する場合、電子メールでも同様の請求書データを添付して送信した場合は、紙の請求書の写しと電子メールの記録の両方を併せて保存する必要がある。

 

答え.✖

請求書の写しと電子取引情報のどちらかを正本としておけば問題ありません。

 

問題10

社員が出張などの際に、自身の交通系ICカードを使用した場合には、ICカードの使用履歴情報は会社の電子取引情報に該当する。

 

答え.✖

個人のICカードは、個人に帰属するものなので会社の取引情報とはなりません。

そのため、社員の出張時などの旅費は、旅費規程により精算書などを作成する必要があり、個人のICカードの使用履歴は、その精算書の事実を確認するためのエビデンスの扱いとなります。

 

問題11

ショッピングサイトから会社の備品などを購入した場合、クレジットなどの決済情報を保存しておけば、納品書や領収証の情報を保存する必要はない。

 

答え.✖

インターネットで備品等を購入した場合の見積書や請求書、領収証は電子取引情報にあたりますので、保存義務があります。

 

問題12

電子取引により受け取った適格請求書(インボイス)は、書面として出力し保存する義務がある。

 

答え.✖
電子取引で受領した適格請求書(インボイス)の取引情報に係る電磁的記録は、電磁的記録で保存する必要があります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は電子帳簿保存法の基本的な問題を多く出題してみました。みなさんは何問正解できましたか?

クイズを楽しみながら、少しでも電子帳簿保存法について理解を深めて頂けると幸いです。

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成行麻記子

あなぶきハウジングサービス
財務・経理本部 経理課
成行 麻記子

香川県出身 2002年入社。
部屋ナビ事務センター(賃貸マンションの会計部署)で、賃貸マンションの家賃回収、オーナー様への送金等の業務に携ってまいりました。
現在は財務・経理本部 経理課にて、経理業務に従事。
会計・税務の分野で社員の皆さんをサポートすることはもちろん、マネージャー・経営者の方々へ正確な指標の提供を心掛けています。

趣味はホットヨガ、始めた頃より、かなり身体が柔らかくなりました。

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナー(日本FP協会:2級)、日商簿記検定2級

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