みなさま、こんにちは!
あなぶきハウジングサービスの橋本です!
今回のブログが私の最終回にになります。1年間私の記事をご拝読いただきありがとうございました。自分が経験したことをブログ記事として多くの皆様に発信することができて自身の業務を振り返る機会にもなりました。
さて、今回は管理計画認定制度についてご紹介です!
私の記事を読んでくださった方はなぜ急に管理計画認定制度?と思うかもしれません。
実は、管理組合様から管理計画認定制度についてのご質問をいただくことは少なくありません。
とはいえ、管理計画認定制度って聞いたことはあるけどよく分からないという方は多いのではないでしょうか。今回ではできる限り分かりやすくお伝えするので、参考になればと思います。
管理計画認定制度とは
それでは早速ですが、管理計画認定制度とはどういった制度でしょうか。
管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が管理の方法、資金計画、管理組合の運営等の基準をクリアすることができれば、地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
かみ砕いていうと、ちゃんと管理が行われているマンションということを地方公共団体から認定してもらうことですね。
認定を受けるには、16の項目と地方公共団体が定める独自の項目で基準を満たすことが必要になります。
項目は以下のとおりです。
管理組合の運営
①管理者等が定められていること
②監事が選任されていること
③集会が年1回以上開催されていること
管理規約
①管理規約が作成されていること
②緊急時の専有部の立ち入りや修繕等の履歴の管理等について定められていること
③管理規約に財務・管理に関する情報の書面の交付について定められていること
管理組合の経理
①管理費および修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
②修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
長期修繕計画の作成、見直し
①長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成されそれに基づいて算定された修繕積立金について集会にて決議されること
②長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
③計画が30年以上かつ計画内に2回の大規模修繕工事が含まれていること
④将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
⑤修繕積立の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
⑥計画の最終年度において、借入金の残高のない計画となっていること
その他
管理組合が区分所有者等に通常の連絡に加えて、災害などの緊急時に迅速な対応を行えるように組合員や居住者の名簿を備えるとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
※さらに地方公共団体によっての項目が追加されます。
たくさん書いてしまいましたが、この制度には多くの基準があることをご理解いただけたのではないでしょうか。これだけの基準を満たすことができるということはちゃんと管理がされているという安心感もありますね。
管理計画認定制度が導入された背景
ではこの制度はなぜ導入されたのでしょうか。
理由は「2つの老い」にあるといわれています。2つの老いとは、居住者の高齢化と建物・設備の老朽化のことを指しておりこの問題はマンション業界にとっては非常に重要な問題といえます。
国土交通省が公表しているデータによると2009年まで年間約20万戸の新築マンションが供給されていましたが、2010年からは約10万戸までに落ちておりそれ以降も供給戸数は横ばいのままです。このデータから分かるように現在では新築マンションの供給が落ち着き、マンションは既存の建物をどれだけ維持することができるのかという視点にフォーカスされています。
さらには、少子高齢化社会といわれる現代で問題となっているようにマンションの居住者も高齢化が進んでおり役員のなり手不足が加速しています。
この2つの老いの対策として残っている建物と居住者の環境の向上に繋がることになると思います。
管理計画認定制度のメリット・デメリット
それではこの制度のメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
まずはメリットからみていきましょう。
メリット
マンション管理の維持向上に繋がる
これだけの基準を満たすということはしっかりと管理を行う必要があるので、管理の向上に繋がります。
市場価値の向上に繋がる
認定を受けているというだけで他のマンションと差別化でき、マンション購入の理由の一つにもなるでしょう。認定を受けるには管理会社だけでなく管理組合も管理に対する意識を持つことが必要になることからも良好な居住環境を確保することができます。
購入希望者はマンションの管理状況を把握しやすくなる
②とも繋がりますが、認定を受けているということはマンションの管理状態が良好であることが分かる指標になるので、客観的にマンションの管理状況が分かります。
マンション共用部のリフォーム融資の金利が年0.2%下がる
フラット35における金利優遇の一部となっており、金利の引き下げが可能で住宅ローンを少しでも減らしたい方にとっては大きなメリットとなります。
固定資産税を軽減することができる
長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事のすべてを含む工事)が完了した翌年の固定資産税が1/6~1/2に軽減されます。
以上のことのようにメリットも多くありますが、逆にデメリットはどういったものがあるのでしょうか。
デメリット
管理組合の負担が増える
5年ごとの更新で費用負担が発生します。この認定を受けることによるメリットを居住者全体で感じることができればいいのですが、更新することに反対する居住者がいると更新が難しくなる可能性があります。
とはいえ大きなデメリットといったら上記の負担が少し増えるくらいでしょうか。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は私も記事にするにあたり勉強しながら書かせていただきました。
最近では、管理計画認定制度の認定を受けることはマンションにとって一つのステータスともいえるのではないかと思います。
この機会にぜひ、ご自身のマンションの資産価値向上やお住いの環境をより良くするためにも認定を受けることができる状況かお調べいただくのもいいかもしれないですね。
橋本大
橋本 大(はしもと だい)
神奈川川崎市出身 2023年4月入社
賃貸物件の管理会社を経てあなぶきハウジングサービスに入社。
現在は分譲マンションの管理会社変更をお手伝いする営業を行っております。
これまでの経験を活かして皆様が読んで“おもしろい!”と思ってもらえるようなブログを発信していきます!
保有資格:宅地建物取引士
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