マンション共用部火災保険の事故報告時期について

後藤隆史

こんにちは。あなぶきセザールサポート保険担当の後藤です。

皆さんがお住まいのマンションでも管理組合が契約している共用部分を対象とした火災保険に加入されているかと思います。

その中で過去に保険申請を伴う“水漏れ”や“落書き”などの保険事故が発生したという経験もあることと思います。

今回は保険事故が発生した際の代理店または保険会社への事故申請をする時期について紹介いたします。

 

目次

  • 保険事故申請について
  • 保険金請求期限とは
  • まとめ

 

 

保険事故申請について

通常の保険事故申請までの流れとしては、マンションの管理運営サポートをマンション管理会社に委託している場合、マンション内で水漏れがなどの保険事故が発生した際には、マンション管理会社のフロント担当者(専門業者が同行する場合もあり)が現地に向かい被害場所の写真撮影などによる被害状況の把握をし、養生(さらに水が漏れてきても一時的に排水されるように水の通り道を一時的につくる)を行います。また同時に水漏れの原因を特定するべく給水管・給湯管の圧力調査や排水管の落水調査(お風呂に水をためて一気に排水する調査)などを実施いたします。

現地確認を行った後にフロント担当者は事故の発生状況・被害状況写真・事故発生場所の図面などを添付し事故が発生した旨を保険代理店または保険会社へ報告します。

自主管理にてマンション運営をされている管理組合では、理事長などの管理者または役員がこれらの現地調査を行った後に保険代理店または保険会社に事故報告を行っています。

しかし、この保険事故報告が遅れてしまい保険金が支払われるまでに数ヶ月経過してしまうということがあります。

当たり前ですが、保険代理店や保険会社は事故が発生したことが報告されないとその事故の存在に気づくことができません。

さらに、事故発生から数ヶ月経過し保険事故申請がされた場合、その被害が大きく保険会社が支払い保険金を認定するために鑑定人(現地へ伺い被害状況を実際に確認し、支払い保険金となる算定額を決める人)が現地へ行ってもすでに状況が残っていないため、因果関係が分からなく支払保険金の算定額が低くなってしまう可能性もあります。

このようなことが起きないように保険事故が発生した場合には早急に保険代理店または保険会社へ事故報告をすることが重要です。

 

保険金請求期限とは

急な事故報告は重要ですが、過去に発生した事故についてどの程度さかのぼって請求することができるのでしょうか?

また、保険金支払の対象になると知らずに管理組合負担で修理などをしてしまったケースというのもあるのではないでしょうか?

過去に「申請し忘れていませんか?マンション共用部火災保険の保険金請求期限とは」で紹介していますのでぜひご覧ください。

 

まとめ

今回は保険事故が発生した際の事故申請時期について紹介しました。

何事も“事故が発生したらすぐに報告”これが重要です。

お住まいのマンションで保険事故が発生しており、進捗が分からない場合にはもう一度確認してみてはいかがでしょうか?

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後藤隆史

あなぶきハウジングサービス 後藤隆史(ごとうたかし)
北海道出身。管理組合様用火災保険の提案や管理委託契約書の作成、各種設備点検の発注業務を行っています。
フロント担当者の経験を生かし管理組合様の費用負担軽減ができるような火災保険の更新提案や各種設備点検項目の見直しなどを目指しています。少林寺拳法有段者(小学校2年生からやっていました)。火災保険や点検項目の見直しの際にはぜひとも御用命ください!
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士
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