必見!管理規約変更時に併せて検討したい条項

飯野琢磨

こんにちは、飯野です。

過去2回に渡り標準管理規約改正について解説してきました。

みなさんの所有するマンションでも検討を開始していますか?

本日は標準管理規約の改正内容ではありませんが、管理規約改正を検討する管理組合で併せて検討したい内容を紹介します。

 

目次

  • 理事の要件緩和
  • 理事の代理出席
  • 規約原本等
  • まとめ

 

理事の要件緩和

標準管理規約では第35条2項において、「理事および監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」とあるとおり組合員しかなることが出来ません。

この「組合員」とは区分所有者のことで、たとえばご主人名義のマンションの場合は奥様やお子様等同居する家族であってもなることが出来ません。理事会は標準管理規約53条において理事の半数が出席しなければ開くことができずご主人の変わりに奥様が出席したとしても出席者にカウントすることが出来ません。しかし多くの管理組合が仕事等で多忙な主人に代わり奥様やお子様が出席しているように思います。

もしそのような管理組合にお勧めしたいのが、第35条(役員)で役員・監事の選任条件緩和です。

役員・監事の選任条件をどこまで緩和するかはマンションの実態と照らし合わせて検討する必要が有るかと思いますが、多くの管理組合の場合は「組合員と同居する配偶者および一親等の親族」と定めておけば現状に適合する規約となるでしょう。

 

理事の代理出席

役員・監事の選任条件を緩和し配偶者が選任された場合でもその選任された配偶者が体調不良や家庭の事情等で出席できない事もあるかと思います。そのような状況に備えて例えば第53条(理事会の会議および議事)で理事が都合により出席できない場合は代理出席が出来るよう規約を改定しておくといいでしょう。

 

住宅宿泊事業(民泊)関連の改定

以前の記事で分譲マンション内での住宅宿泊事業(民泊)については規約の改定が望ましいとの説明をしておりますが、管理規約の改定は特別決議(組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上)となります。多くのマンションではこの特別決議を審議するための出欠表を集めることが困難状況です。

もし標準管理規約に則した管理規約の改定を議案化する場合はあわせて住宅宿泊事業(民泊)についての規約改定も検討することをお勧めします。従来の管理規約では住宅宿泊事業(民泊)の可否があいまいなため、認めるか否かどちらの場合も規約を改定することが望ましいとされ、国土交通省でも両方の条文が掲載されています。

これからマンション内での住宅宿泊事業(民泊)を認める管理組合もそうでない管理組合もこれを機に管理組合で協議してはいかがでしょうか。

 

まとめ

今回の記事も含め3回に渡り標準管理規約改正について説明してきました。標準管理規約はあくまでも国土交通省が、各管理組合の実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として作成されたものであるため、今回の標準管理規約改正をうけてみなさまが所有するマンションの管理規約を必ず改定しなければならないものではありません。マンションの現状を加味して最良の管理規約となればと思っています。

管理会社では多くのマンションを管理しているため、さまざまな事例をご紹介できるたちばにあるため、規約変更の際はぜひ管理会社へ相談しましょう。

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飯野琢磨

あなぶきハウジングサービス 飯野 琢磨(いいの たくま)
前職では大工や建築積算を経験。入社後、マンション修繕工事のコンサル業務、分譲マンションのリプレイス営業、分譲マンションのフロントを経験。
マンション管理のことについてはもちろんのこと、リフォームやリプレイスなどさまざまな視点から幅広い情報を提供します。
所有資格:一級建築士・マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引士
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