管理業務主任者合格講座!標準管理規約|「理事会」のポイント

仲井悟史

こんにちは、仲井です。今回は、標準管理規約の「理事会」の分野を学習します。暗記が必要な箇所もありますが、頻出分野で、近年の改正点もありますので、マスターしておきましょう。では、早速中身に入っていきます。

目次

  • 理事会とは
  • 理事会の招集
  • 理事会の会議・議事
  • 理事会の議決事項

理事会とは

理事会は、理事をもって構成します。

理事会の議長は、理事長が務めます。

そして、改正によって、理事会の職務の規定が新設されました。すなわち、理事会の職務として、①「規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定」、②「理事の職務の執行の監督」、③「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任」が新設されたのです。

①②は、管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有することを明確化したといえるでしょう。

また、③は、「役員」の規定の改正点を反映したものといえるでしょう(理事長・副理事長・会計担当理事が、従来は「理事の互選により選任する」とされていましたが、「理事のうちから、理事会で選任する」に改正されました)。

理事会の招集

では、理事会は、どのように招集されるのでしょうか。

まず、原則として、理事会は、理事長が招集します。

そして、理事が、○分の1以上(この数字は管理組合が定めます)の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は、速やかに理事会を招集しなければなりませんが、この規定について、「(この)請求があった日から日以内に、その請求があった日から日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる」との規定が追加されました。

理事が招集請求したにもかかわらず、理事長が招集の通知を発出しない場合には、招集を請求した理事が、理事会を招集できるということです。

理事会の会議・議事

理事会における、会議の成立条件等はどのようになっているのでしょうか。

1 理事会の会議

理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決します。

2 理事会の議事

改正により、理事会の決議事項の1つとして、「敷地及び共用部分等の管理」「窓ガラス等の改良」の規定に定める承認または不承認が追加されました(後述)。そして、これらおよび「専有部分の修繕等」の承認・不承認について、「理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる」との規定が新設されました。なお、この規定を含め、理事会の決議について「特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない」との規定も新設されました。

特に、書面等による決議については、注意が必要です。本来、理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされているため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められます。しかし、窓ガラス等の改良の規定に定める承認・不承認や、専有部分の修繕等の承認・不承認については、申請の数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要するものであるといえることから、書面または電磁的方法(電子メール等)による決議が可能となったのです。

理事会の議決事項

理事会の主な決議事項は頻出分野ですので、確認しておきましょう。

理事会の決議事項は、①収支決算、事業報告、収支予算および事業計画、②規約および使用細則等の制定、変更または廃止に関する、③長期修繕計画の作成または変更に関する、④その他の総会提出議案、⑤「専有部分の修繕等」「敷地及び共用部分等の管理」「窓ガラス等の改良」の規定に定める承認または不承認、⑥会計年度の開始後、収支予算案の通常総会承認を得るまでの間に、一定の条件を満たす経費の支出が必要となった場合における承認または不承認、⑦未納の管理費等および使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行、⑧理事長がおこなう区分所有者等に対する必要な勧告または指示等、⑨総会から付託された事項、です。

そして、これらに加え、理事会決議事項として、改正により、「災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等」が追加され、この場合、「理事会は、…当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる」との規定が新設されました。

「応急的な修繕工事」は、保存行為に限られるものではなく、二次被害の防止や生活の維持等のために緊急対応が必要なものが広く含まれ、たとえば、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新、エレベーター付属設備の更新などが「応急的な修繕工事」に該当します。

…今日はこれぐらいにしておきましょう。「理事会の決議事項」の学習は、「総会の決議事項」と比較しながらおこなうと効果的です。

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仲井悟史

あなぶきハウジングサービス 東京東支店:仲井 悟史(なかい さとし)
東京イーストエリアで約10年にわたりマンション管理担当者を経験しています。前職は資格試験予備校で長年にわたり宅建等の講師として教壇に立っていました。その経験を活かし、現在、社内講師も務めています。息子たちと野球をしたり観たりすることが最大の楽しみ。
保有資格:管理業務主任者・マンション管理士・マンション維持修繕技術者・宅地建物取引士
特技:中国語
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