管理業務主任者合格講座! マンションの管理の適正化の推進に関する法律|「登録」のポイント

仲井悟史

こんにちは、仲井です。今回は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(適正化法)の「登録」の分野を学習します。管理業務主任者、マンション管理業者、マンション管理士で、「登録」の規定内容がどのように違うのかを確認しましょう。

管理業務主任者の登録等について

1 登録について

管理業務主任者の登録については適正化法で、「試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる」と定められています(ただし、登録拒否事由に該当すると登録を受けることができません)。管理業務主任者試験に合格しても、登録をする義務はありません(もっとも、試験合格だけでは管理業務主任者になることはできません)。

そして、「国土交通省令で定める期間」とは2年であり、「国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの」の一つとして「管理事務に関する実務についての講習であって、…国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)」があります。

したがって、「3年以上の実務経験が必要」「実務経験も実務講習も両方必要」「実務経験がなければ登録を受けられない」「実務経験があれば登録を受ける必要がない」は、いずれも誤りです。

なお、登録の有効期間はありません

したがって、「登録が5年で失効する」「登録は5年で更新」は、いずれも誤りです。

2 登録事項の変更の届出

適正化法では、「登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする」とされており、さらに、「登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とされています。

遅滞なく」国土交通大臣に届け出るという点に注意しましょう。

3 管理業務主任者証

適正化法では、「登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる」と定められています。

もっとも、「管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、…国土交通大臣 の登録を受けた者(登録講習機関)が国土交通省令で定めるところにより行う講習で 交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない」とされています(ただし、試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りではありません)。前述の実務講習と混同しないようにしましょう。

そして、「管理業務主任者証の有効期間は五年とする」「管理業務主任者証の有効期間は申請により更新する」とされています(登録講習機関の講習必要)。

マンション管理業者の登録について

1 登録について

「マンション管理業」とは、「管理組合から委託を受けて管理事務(マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むもの)を行う行為で業として行うもの」をいい、「マンション管理業者」とは、「登録を受けてマンション管理業を営む者」をいいます。

そして、適正化法では、「マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない」とされています(ただし、登録拒否事由に該当すると登録を受けることができません)。

なお、「マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする」とされています。さらに、「有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない」「更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない」と規定されています。「コックさん(=5年、90日、30日)」と覚えましょう。

2 登録事項の変更の届出

適正化法では、「登録を受けようとする者(登録申請者)は、国土交通大臣に…事項を記載した登録申請書を提出しなければならない」「国土交通大臣は、…書類の提出があったときは、…登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、…事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない」と規定し、さらに、「マンション管理業者は、…事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」と規定しています。

30日以内」である、という点に注意しましょう。

マンション管理士の登録等について

1 登録について

「マンション管理士」とは、「登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者」をいいます。マンション管理士試験に合格しても、登録をする義務はありませんが、試験合格だけでは、マンション管理士にはなれません。

そして、適正化法では、「マンション管理士試験に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する」「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる」と定められています。実務経験は不要です。ただし、登録拒否事由に該当すると登録を受けることができません(なお、登録拒否事由に関して、管理業務主任者やマンション管理業者と違い、「破産者で復権を得ない者」もマンション管理士の登録を受けることができます)。

なお、登録の有効期間はありません。したがって、「登録は5年で更新」は、誤りです(ただし、講習義務はあり、「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、…国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない」とされています)。

ポイントは、管理業務主任者の登録とマンション管理士の登録には有効期間がありませんが、管理業務主任者証とマンション管理業者の登録の有効期間は5年である、ということです。

2 登録事項の変更の届出

適正化法では、「登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする」とされており、さらに、「変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とされています。

遅滞なく」国土交通大臣に届け出るという点に注意しましょう。

3 マンション管理士登録証

適正化法では、国土交通大臣が、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に一定事項(マンション管理士登録簿に登載された事項)を記載したマンション管理士登録証を交付する、とされています。この登録証がなくても、マンション管理士の登録を受ければマンション管理士の仕事ができる、という点に注意しましょう(管理業務主任者証のような提示義務もありませんし、有効期間のようなものもありません)。

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仲井悟史

あなぶきハウジングサービス 東京東支店:仲井 悟史(なかい さとし)
東京イーストエリアで約10年にわたりマンション管理担当者を経験しています。前職は資格試験予備校で長年にわたり宅建等の講師として教壇に立っていました。その経験を活かし、現在、社内講師も務めています。息子たちと野球をしたり観たりすることが最大の楽しみ。
保有資格:管理業務主任者・マンション管理士・マンション維持修繕技術者・宅地建物取引士
特技:中国語
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