よく分かるマンション購入と贈与税の話 ~非課税制度~

あなぶきハウジンググループ公式

こんにちは、あなぶきハウジングサービスの岡田です。

さて本日の記事は、前回に引き続き「贈与税」についてお話していきます。
前回は贈与税の基本的なあらましを簡単にご説明しました。

本日は中古マンションの購入資金を贈与された場合に受けられる贈与税の軽減制度をご説明していきます。

贈与税ってなんだっけ?という方は、しっかり前回の記事でおさらいしてくださいね。
【前回の記事はこちら】

※2019年6月19日に公開した記事を加筆・修正し、2020年5月23日に再度公開しています。

◯住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税制度

通常贈与税は、毎年1月1日から12月31日までに受け取った財産に課せられます。
基礎控除として受け取った財産から110万円を差し引くことができ、受け取った財産が基礎控除(110万円)以下ならば贈与税は課せられません。

しかし住宅の取得のための資金を贈与によって受け取る場合は、基礎控除とは別に、決められた金額まで非課税になる制度が設けられています。

住宅の種類や住宅の購入時期によって非課税となる額が異なりますが、300万円から3,000万円までの贈与に関して非課税とすることができます。

基礎控除の110万円と比べても非課税となる金額が大きいので、制度が使えるとかなり節税することができますね。

一方で本制度を受けるためには住宅や贈与者、受贈者などに関する一定の要件を満たす必要があります。
非課税となる限度額や要件について、詳しく見ていきましょう。

◯住宅取得等資金の非課税制度【限度額】

まず非課税となる限度額ですが、以下の表にまとめました。

1)2以外の場合の非課税限度額

 住宅の取得の契約日 良質な住宅 左記以外の住宅
 2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
 2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円
 2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円

  2)住宅などにかかる消費税の税率が10%である場合の非課税限度額

 住宅の取得の契約日 良質な住宅 左記以外の住宅
 2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
 2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
 2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円

 

良質な住宅に該当するかどうかは、省エネルギー性能や耐震等級、高齢者配慮等級によって判断されます。
仲介会社や営業担当者に確認をしましょう。

2020年5月現在であれば500万円から最大で1,500万円までの贈与が非課税になる可能性がありますね。

また本制度と基礎控除は合わせて利用することができますので、
たとえば本制度で1,000万円が非課税になる場合、1,110万円までの贈与が非課税となります。

それでは肝心の制度を受けるための要件に参りましょう。

◯住宅取得等資金の非課税制度【要件】

非課税の適用を受けるための要件は以下の通りです。
中古マンションの取得に関わる部分を抜粋していますが、項目が多いのでしっかり確認しましょう。

非課税適用者の主な要件

受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を取得の対価に充てること
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住しているか、または同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
建築後25年以内の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与であること
住宅は日本国内にあり、床面積が50㎡以上240㎡未満であること

 

例えば「②受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること」ですが、名義が夫であるマンションの購入資金を妻の両親から受け取る場合などは、非課税の制度が適用されませんので要注意です。
(夫が妻の両親と養子縁組している場合などは異なります)

また本制度を利用する場合には、贈与税が発生しなくても必ず最寄りの税務署に申告が必要となります。
申告の期限は、贈与の翌年2月1日から3月15日までと定められていますので注意しましょう。

◯まとめ

いかがでしたでしょうか。

本制度は非課税となる額が大きいですが、適用されるための要件が本当に多いですね。
この制度は受贈者が非課税になるだけでなく、上手に利用することで贈与者自身の財産を減らし相続税の節税が見込めます。

※本制度が適用できるかどうか、どのように利用するのが最善か一人一人の状況によって異なります。
 必ず事前に最寄りの税理士事務所へご相談されますようお願い申し上げます。

次回は引き続きもう一つ、贈与税の負担を軽減する制度を説明していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

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