必見!マンション標準管理規約の改正点の徹底解説1/2

飯野琢磨

こんにちは。飯野です。

みなさまが所有する分譲マンションには、必ずといっていいほど、管理組合の管理規約が存在しているかと思います。

管理規約はそれぞれのマンションごとに多少の違いはあるものの、国土交通省によって作成された標準管理規約をベースに作成したものとなっています。

みなさんの管理規約のベースとなっているこの標準管理規約ですが、実は2016年3月に大幅に改正されているのですが、ご存知でしたでしょうか?

本日はこの標準管理規約の主な改正点について解説したいと思います。

 

目次

  • 外部専門家の活用
  • コミュニティー条項削除
  • 専有部修繕に関する届け出
  • まとめ

 

・外部専門家の活用

改正により、第35条4項として、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」の条文が追加されています。

近年理事会役員のなり手がなく管理組合運営に支障をきたしている管理組合が多くあります。そのようなマンションについて、区分所有者以外の方を理事長及び役員に選任する際の管理規約条文となります。

 

・コミュニティ条項削除

改正により、第27条十号に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」の記載が削除となっております。この項目ではよく町内会費(自治会費)について事例に出されます。

町内会費(自治会費)について、管理組合でまとめて支払っているところも多いかと思いますが、町内会(自治会)はあくまで任意加入のため管理組合でまとめて払うべきではないというのが国土交通省の見解です。特にマンション外に居住する所有者は町内会(自治会)に加入していないにも関わらず町内会費(自治会費)を払う事になるため、意見を出されることがあります。

これを機に一度町内会費(自治会費)の有り方についてお話しする機会を設けてもいいかと思います。

 

・専有部修繕に関する届け出

改正により、第17条(専有部分の修繕等)の下線部が追加になりました。

 

「区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。」

 

共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものの具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等があります。

その他の軽微な修繕等についての理事会承認は不要としていますが、工事業者の出入りや騒音・振動が発生する工事で管理組合として事前に把握が必要なものについては、事前届出の対象としています。(同条7項)

改正前は修繕等を行おうとするときはすべて書面による承認が必要だったものに対し、改正後は書面による承認を受けなければならないものに共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものと申請の対象範囲が狭まっています。

軽微な工事をする際の煩雑さが解消されますが、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものという条文を所有者それぞれが独自で解釈してしまいトラブルが発生することも考えられるため、注意が必要な条文です。

 

・まとめ

いかがでしたでしょうか?

次回もさらに標準管理規約改正に踏み込んでいきたいと思います。

The following two tabs change content below.

飯野琢磨

あなぶきハウジングサービス 飯野 琢磨(いいの たくま)
前職では大工や建築積算を経験。入社後、マンション修繕工事のコンサル業務、分譲マンションのリプレイス営業、分譲マンションのフロントを経験。
マンション管理のことについてはもちろんのこと、リフォームやリプレイスなどさまざまな視点から幅広い情報を提供します。
所有資格:一級建築士・マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引士
  • twitter
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

ブログの読者になる

ブログの読者になると新着記事の通知を
メールで受け取ることができます。
読者登録はコチラ

最近書いた記事

関連の記事

  • facebook
  • feedly
  • rss
backtotop