あなぶきインシュアランスの堅田です。
3月は転勤や進学など、さまざまな理由で新居へ引越す方が多くいる時期です。
今回は引越し時に忘れずやっておきたい保険の手続きについてご紹介します。
目次
- 1.現在加入している契約の住所変更は忘れずに!
- 2.郵便物の転送期間は1年間!
- 3.火災保険の手続きは必須!
- 4.まとめ
1.現在加入している契約の住所変更は忘れずに!
引越しのバタバタで忘れがちなのが、保険の住所変更です。
一般的に自動車保険や生命保険などは保険会社から契約者の方へ最低でも1年に1回郵便物が発送されます。
【郵便物の例】
・自動車保険の更新案内書類
・生命保険の契約内容確認書類
・保険料控除証明書(生命保険や地震保険など)
住所変更を忘れていると、保険会社からの郵便物が届かないので、重要な案内等を見落とす可能性があります。
宛先不明で郵便物が返ってくるまでの期間は約1週間から2週間程度と言われています。
郵便物が返ってきた場合には、保険会社や代理店が契約者へ住所の確認連絡を行いますが、そこから住所変更の手続きを行うので、手元に郵便物が届くのはさらに日数がかかります。
特に、保険料の控除証明書は毎年10月初旬~中旬ごろに発送されますが、もし宛先不明となると11月中旬ごろにやっと届くこともあります。
年末調整の締切を早くに設定している会社へお勤めの方だと、締切に間に合わず自ら確定申告をしないといけなくなるなど、手間が増えてしまいます。
保険の住所変更は、保険会社や代理店に連絡をすることですぐに手続きできますので、新しい住所が決まった時点でお早めに手続きを行うのがおすすめです。
2.郵便物の転送期間は1年間!
引越しの時に必ず行っていただきたいのが、郵便物の転送(転居届の提出)です。
転居届を出さないと、旧住所から新住所へ郵便物が転送されません。
住所が変わったことを郵便局へ伝える意思表示となるので、必ず届け出を行ってください。
ただし、転送期間は「届出日から1年間」なのでその間に必ず保険の住所変更は行ってください。
※転送の手続きはネットでも行えます。
→日本郵便株式会社Webサイト / 転居・転送サービス サイト
3.火災保険の手続きは必須!
火災保険の手続きについてですが、引越し前と後の居住形態によって手続きが異なります。
■賃貸から賃貸へ引越し
賃貸から賃貸へ引越す場合、現在加入している火災保険の契約を引き継げる場合があります。
もともと加入している保険期間はそのままで、期間途中で居住している物件を変更する手続きとなります。
新しい物件の住所や面積、構造など保険会社や代理店にお伝えいただくことで、最初にお支払している保険料からの追加・返還保険料を計算します。
■賃貸から自己所有の住居へ引越し
住宅購入を機に、賃貸から自己所有の住居へ引越す場合は2通りの方法があります。
①購入した住宅(建物部分)へかける火災保険へ家財の補償もセットする
→住宅の火災保険は最長10年の保険期間として加入することができます。
いままで賃貸の火災保険を短期で加入していた場合、長期で加入する方が保険料が割安になるので、この機会に保険をまとめることも可能です。
この場合、今まで入っていた賃貸用の火災保険は解約する必要があります。
②賃貸用の火災保険を引き継いで契約する
→賃貸から賃貸へ引越す場合と同じく、新居の情報を伝えて変更する方法です。
この時に注意する点として、賃貸用の火災保険には「借家人賠償責任特約」がセットされていることが多いです。
この特約は大家さんのための保険とも言われており、自己所有の住宅では不要な特約です。
このため、きちんと契約内容を確認して必要のない補償を外すことが必要です。
[参考記事リンク]
「マンション購入者必見!火災保険が必要な3つの理由」
「マンション購入者必見!家財の火災保険が必要な3つの理由」
「お部屋を借りる方へ!賃貸用の火災保険とは?」
■賃貸から家族所有の住宅(実家など)へ引越し
実家へ引越すなど、ご自身で火災保険をかける必要がなくなった場合には、現在加入している保険を解約します。
ただし、実家では家財が増えるので、実家で家財に対して保険をかけている場合、保険金額の変更などの手続きが必要な場合があります。
■自己所有の住宅から賃貸へ引越し
転勤などで、自己所有の住宅から引越す場合、火災保険の手続きにいくつかパターンがあります。
①単身赴任の場合
→家族を残して単身赴任する場合は、賃貸用の火災保険に新たに加入する必要があります。
賃貸用の火災保険で重要とされるのは「借家人賠償責任特約」ですが、これは主となる火災保険契約が無いといけません。
そのため、新たに加入する必要があるのです。
[参考記事リンク]
②家族で引越す場合
→家族で引越す場合、自己所有の住宅を賃貸に出す場合が考えられます。
引越し先でも新たに賃貸用の火災保険に加入する必要がありますし、自己所有の住宅の火災保険も変更手続きが必要です。
自己所有の住宅の火災保険では、まず「契約者の住所変更」が必要です。
これは保険会社からの郵便物を受け取るためで、住居の所在地は変更しません。
次に住宅の火災保険に「家財」の補償をセットしている場合、居住しない住宅内にご自身の家財はありませんので、家財の補償を外す必要があります。
保険料をすでに支払っている場合、補償を外した場合の差額保険料が返ってくることもあります。
4.まとめ
引越しはやることが多く大変です。
引越までにすべての住所変更などの諸手続きが終わればいいですが、なかなかそうはいかないケースもあります。
住所変更のみであれば、郵便物の転居届をだしておけば、引越した後でも保険の住所変更は可能です。
ただし、引越し先でも火災保険が必要なケースであれば、それまでに手続きが必要です。
今回の記事を参考にお手続きをしていただければと思います。
堅田善之
堅田 善之(かたた よしゆき)
2008年穴吹興産に新卒入社。
2009年3月からあなぶきハウジングサービスにて、マンション管理組合の運営サポート業務を経験。
2013年4月からあなぶきインシュアランスにて保険代理店業務を担当。
法人向け事業保険の提案、物件所有者への火災保険や生命保険の提案、事故対応業務、グループ社員向け保険の提案業務に従事。
2022年8月よりあなぶきハウジングサービス部屋ナビ営業サポート室にて、新サービスの業務推進・業務効率化の促進、ハイグレードサービス付き賃貸マンション「アルファコンフォート」における営業促進サポート業務を担当しています。
【保有資格】宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・ファイナンシャルプランナー2級
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