マンション標準管理委託契約書|免責事項ついて

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こんにちは、あなぶきセザールサポートの島村です。マンション標準管理委託契約書の12回目です。今回は「免責」について契約内容を確認してみましょう。

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目次

  • 免責事項について

 

免責事項について

まず免責とは「責任を問われるのを免れること」です。マンション管理会社にも免責事項があるのです。第十七条では免責事項の内容について規定されています。

(免責事項)

第十七条 乙は、甲又は甲の組合員等が、第八条第一項各号に掲げる災害又は事故等(乙の責めによらない場合に限る)による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。

一 乙が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害

二 乙が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因する損害

三 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害

 

実際にどんなことが該当するのでしょう。

一にあるとおり管理会社が善管注意義務に違反していない場合は、管理会社は損害を賠償する責任は負いません。

例)

共用設備点検や消防設備点検時には改善指摘事項にはあがっていなかったが、次の点検時までの間に不具合が発生し事故が発生してしまった場合

 

二にあるとおり管理会社が「危ないから早く改善してください」と書面で管理組合に注意喚起したのに管理組合が承認せずにそのまま放置し、事故が発生してしまった場合は管理会社は損害を賠償する責任は負いません。

例)

・管理会社が給水ポンプが片方壊れて理事会に早急な改善が必要であると提示したにもかかわらず理事会が承認せず、もう片方も壊れてしまい断水してしまった場合。

・管理会社が消防設備点検時に避難ハッチ不具合の改善内容を総会で提案したにもかかわらず管理組合が承認せず、火災が発生し逃げ遅れてしまった場合。

・管理会社が大規模修繕工事実施について提案しているにもかかわらず管理組合が承認せず、屋上から漏水したり外壁タイルが落ちて通行人に怪我させてしまった場合。

口頭では言った言わないなどのトラブルにも繋がりますので、書面で注意喚起した場合に限ります。書面は重要です。

 

管理会社が管理委託契約に則ってマンション管理を行っていなければ、責任を追及されるのは当然です。しかしながら管理会社がきちんと管理しているのに、なんでもかんでも管理会社の責任にするのも問題です。管理組合がマンション管理に関心を持つことも重要です。管理会社と管理組合が協力し合い良好な関係を築き、より良いマンションライフが過ごせるのが理想的ですね。

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