こんにちは、マンション管理員の指導員の岡田です。
今回は分譲マンションのゴミ出しに関する注意文の書き方と掲示についてご紹介します。
ゴミ出しに関する注意文の書き方
前回、前々回と『ゴミのトラブル』について紹介しましたが、今回は実際にトラブルに対する注意文の書き方について紹介させていただきます。
まず分別がきちんとできていない場合は、”なぜ分別しなければいけないか”を理解していただきます。
ルール違反をしている方は「回収されているんだから、きっちりしなくても問題はないだろう…」と思っています。 でも実は、きっちり回収されているのは管理員さんが1つ1つ分別をしているからなのです。
「それが管理員の仕事だ」と思っている方がいるかも知れませんが、ルール違反のごみの分別は管理員の業務には入っておりません。 本来の業務である清掃時間等を割いて分別しています。そのことを分かってもらえるような注意文を作ります。
掲示のみではなく、各住戸にも配付します。
次に粗大ゴミの不法投棄に関する注意文の書き方ですが、こちらは“いつごろ出されたゴミなのか”を明記し、粗大ゴミの写真を添付します。
具体的に処理の手続きについても明記しておきます。最初は期日を決めて対応を促します(期日は1週間程度)。
それでも対応がなされないときは、再度期限内に対応がなかった事を明記し注意文を掲示及び各住戸に配付します。
掲示について
注意文の掲示でゴミのマナーが改善されると良いのですが、現実はそれだけでは簡単に改善されないこともあります。
ゴミ出しのルールやゴミの出し方について各自治体からの掲示物などをゴミ置き場内やゴミ置き場入口に掲示したり、ゴミ置き場内も何処にどのゴミを置けばいいのかが一目で分かる掲示が必要になります。
最近では、分類も文字ではなくマークで解るように掲示している所もあります。
↑分類マーク
まとめ
私たちは管理員のプロとしての知識と技術を磨き、安心で快適な住生活を提案し続けています。
次回は管理員巡回時チェックポイントについてご紹介します。
岡田洋二
分譲マンションは管理員さんで決まる!ライフサポート課では管理員(ライフサポーター)の採用・指導・研修を行っています。清掃は“心”をモットーに、ライフサポート課6名で力を合わせ、ライフサポーターのスキル向上を目指しておりますので、宜しくお願い致します。これからマンション管理員の清掃や指導・研修などの現場に関する情報を発信していきます。
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