快適なマンションライフにつながる基礎知識

北條弘城

こんにちは!あなぶきハウジングサービスの北條です。
私は、分譲マンションの管理担当(フロント)として、管理組合運営のサポートをする部署に所属しています。

分譲マンションでこれから生活が始まる方や最近入居された方の中には、これからのマンション生活に不安を抱えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、分譲マンションで快適なマンションライフを送るために、知っておいていただきたい基本的なことをご紹介したいと思います。

 

マンションライフに関わる法律について

ご存知ではない方も多くおられると思いますが、実はマンションでの生活やマンション管理についての法律があります。
主に「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」と「マンション管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」という大きく分けて2つの法律が関わっており、マンションのルール及び管理はこの法律を基本としています。
この区分所有法のなかで、普段よく耳にするであろう単語をご紹介します。

①専有部分・・・区分所有権の対象となる部分で、区分所有者(オーナー)の所有物です。

②共用部分・・・専有部分以外の建物とその付属物で、廊下・階段・エントランスホールなどが含まれます。

③専用使用権・・・共用部分の内、専有部と一体として使用できる権利を指します。
バルコニーや専用庭がこれにあたります。

 

マンションの管理について

管理組合とは

マンションの管理とは、一定のルール(管理規約・使用細則)に基づいて、建物や敷地および付属施設を管理使用していくことや、良好な共同生活を維持していくことをいいます。
この管理を行うために構成されるマンションオーナーの団体を一般的に「マンション管理組合」といい、構成する区分所有者を「組合員」といいます。
この管理組合には、マンションオーナーとなったその時から自動的に組合員としての資格が生まれ、マンションオーナーでなくなったときにその資格を自動的に喪失するため、自らの意思により加入脱退することはできません。

管理組合の運営機関

理事会

建物の維持保全や共用部分の使用に関する規則の制定など、管理組合が主体となって運営していくのですが、その運営のために「理事会」という組織があります。
理事会は、理事長・副理事長・理事の役員で構成されており、各々が意見を出し合う場となります。

監事

理事会役員とは別に、管理組合の業務執行状況、財産状況を監査する監事という役職もあります。これらの役員役職に選任され管理組合運営に携わることはマンションオーナーの義務となっています。

総会

理事会で出た意見を集約し、マンションオーナー全員の賛否を問う場として、年に一度開催される「通常総会」があります。この通常総会は、管理組合運営に自分の意見を反映できる貴重な場となりますので、可能な限り出席してください!

 

管理会社とは

上述している理事会以外にも、マンション管理を行ううえでは管理組合の資産管理等も行う必要があります。
しかし、管理組合の役員となる方々はお仕事をお持ちの方など、管理組合運営に専念することが難しい場合がほとんどです。
そうした背景をもとに、管理組合のパートナーとして「管理会社」が存在します。

管理会社の主な業務は次のとおりです。

①管理組合の資産管理、理事会・総会の運営を補助する「事務管理業務」
②管理事務室での受付や設備管理を行う「管理員業務」
③電気設備や給排水設備などの建物に備わる設備の維持管理・点検を行う「建物・設備管理業務」
④建物共用部分の清掃を行う「清掃業務」
⑤設備に異常が発生した場合に警備会社が急行し対処する「非常通報業務」

管理組合からこれらの業務の委託を受け、必要に応じて適切な助言やアドバイスを行うなど、安心安全なマンションライフのお手伝いをさせていただくことが管理会社の役割です。

 

快適なマンションライフを送るために大切なこと

コミュニティの形成

価値観や生活感の異なる多数の居住者が一つ屋根の下で生活しているのがマンションです。こうした環境で快適なマンションライフを送るには良好なコミュニティを形成することが大切です。

エレベーターや廊下などすれ違う際に挨拶をすることで、お互いの雰囲気が和み、次への会話につながります。他人の私生活やプライバシーに立ち入らない注意は必要ですが、日ごろのお付き合いがいざというときに助け合う良好なコミュニティ形成の第一歩となります。

また、理事会や総会など管理組合運営に積極的に参加することもコミュニティ形成につながります。マンションには様々な人が住んでいるので、価値観も多種多様に存在します。管理組合運営に参加することで様々な価値観があることを知ることができ、意見交換をしながらより暮らしやすい共同住宅の維持につながります。

マンションのルール

マンションは物件ごとに規模や設備、施設が違い、それぞれの物件に適したルールが必要となります。そのために、区分所有法を基にした、マンション個別のルールを作成します。そのルールをまとめたものが「管理規約」です。
管理規約はマンション管理の憲法ともいわれ、マンション内で起きることの判断基準とされます。それとあわせて、日常生活のルールを詳細に規定した「使用細則」も作成されます。

管理規約・使用細則は、そのマンションで暮らすうえでのルールブックになり、やっていいこと、やってはいけないことなどが記載されています。管理規約の効力は区分所有者にはもちろんのこと、区分所有者と同居する家族や賃借人等専有部分の占有者や新たに区分所有者になった方にもおよびます。

管理や使用に関して規約上どのような定めがあるのか、ご自身で常に確認できるように、いつでもわかる場所に大切に保管してください。

今一度お住いのマンションの管理規約をご覧いただき、不明な点等がありましたら管理会社にお問い合わせください!

 

まとめ

分譲マンションで暮らすにあたり、マンションごとにルールがあり、良好な共同生活を送るために管理組合という組織で運営されていることをご理解いただけましたでしょうか。
より良いマンションライフの実現には、マンションオーナーである皆様が主体となり、管理組合運営を活性化させることが必要です。
管理組合運営をお支えすることが、我々管理会社の役割ですので、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください!

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北條弘城

あなぶきハウジングサービス
北條 弘城(ほうじょう ひろき)

香川県高松市出身。2019年入社。

入社をしてから分譲マンションの管理担当(フロント)として、管理組合様のサポートをさせていただいております。
これまでの経験をもとに、管理組合運営に関する情報を中心に発信して参ります!

保有資格:管理業務主任者
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