こんにちは!あなぶきハウジングサービスの北條です。
分譲マンションにお住いの皆さん、管理組合の役員として選任された方々がどのような役割を持って活動しているかご存知でしょうか?
分譲マンションにお住いの方やこれから入居を考えられている方には、管理組合役員に選任されても「何をすればいいのか分からない」、「理事会の役職って何があるの」と疑問を持たれて不安に思われている方も多いですよね。
そこで、今回は分譲マンション管理組合役員はどのような役割を持って活動しているのかご紹介します!
管理組合役員を選任する目的
分譲マンションに区分所有者(オーナー)として入居した場合、管理組合役員として選任され、建物の維持保全や共用部分の使用に関する規則の制定などについて協議を行う「理事会」という組織を運営する機会があります。
この理事会を組織するメンバーとして、管理組合役員に選任されます。
管理組合の運営に関してはこちらの記事に記載しておりますので、あわせてご確認ください!
管理組合役員の役割
管理組合の役員は『理事長』・『副理事長』・『理事』・『監事』の役職に分かれ、役職は理事会の決議(又は役員の互選)にて選出することになっており、役員の業務については下記のようになります。
理事長になりたくないと思われている方も多いと思いますが、管理会社にできることは全力でサポートいたしますので、ご安心ください!
理事長
①管理組合の代表者となる
管理組合の代表者となり、理事会・総会を招集し、議長を務める立場となります。
また、マンション入居者の方からの相談ごとや設備トラブルなどがあった際には、まず一番にご相談をさせて
いただきます。
②管理組合理事長印を保管する
管理組合理事長印をご保管いただき、管理組合の支払いに関する書類や各種契約書、その他書類をご確認いた
だいた後に押印していただきます。
副理事長
理事長を補佐し、理事長に何かあった時は代理して職務を遂行します。
また、理事会にご出席いただき、ご意見をいただきます。
理事
主には、理事会にご出席いただき、ご意見をいただきます。
管理組合によっては、組合運営費などの小口現金を管理する会計担当理事や町内会との窓口として募金などの徴収や回覧板などの回収をする町内会担当理事など、他に役割が与えられる場合もあります。
監事
管理組合の業務執行や財産状況を監査し、総会で報告を行います。理事と違う点があり、理事会に出席はできますが、理事会での議決権がありません。また、平成28年の標準管理規約改正で、監事の権限が強化されました。
管理組合役員の選出及び選任方法
選出方法
まず、管理組合役員をどうやって選んでいるかについてですが、下記の3つが主な選出方法として採用されています。
①立候補制:役員を公募して、立候補者の中から選出する方法
②推薦制 :現役員が中心となって、役員候補者を選出する方法
③輪番制 :例えば、各フロアをグループ別にして、その中から輪番で役員を選出する方法
この中でも、多く採用されているのが③輪番制です。
全員が役員を公平に行うという観点から、導入しやすい方法になります。公平に役員を回すことで、多くの人が管理組合運営を経験し、より良い住環境を維持するための合意形成にも繋がります。
しかし、年数が経過すると、売買や引越しなどで空室が増えることや、高齢者、賃貸住戸の増加など管理組合役員のなり手不足に陥ることも考えられます。
そのような場合には、選出方法の都度の見直しが必要になります。
選任方法
役員の選任に関して、標準管理規約には以下のとおり記載されております。
標準管理規約 第35条(役員)
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型)より引用
輪番制採用の場合、輪番制で選出された方を、議案書に記載し、総会の場で承認を諮ります。
そして、可決承認された場合、正式に役員として選任されたことになります。
ここで注意しておきたいことが、「監事は、総会での承認が必要」であることです。
総会で選任された後に、話し合い(互選)にて各役職を決めることもあると思いますが、監事は総会での承認が必要となるため、議案書に記載する時点で、誰が監事になるのかを決めておく必要があります。
そのため、総会開催前に役員選出候補者の方々で集まり、役職を決めておくことが望ましいです。
理事会が行う業務
理事会の業務は、定期的に理事会を開催し総会で承認された事項の執行や様々な諸問題の解決などを行います。主な業務内容は下記の通りとなります。
ほとんどの業務はマンション管理会社がサポートいたします。
・規約で定められている事項
・収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案の作成
・管理規約や使用細則等の追加・変更・廃止案の作成
・組合員の専有部分の修繕の承認又は不承認
・共同の利益違反者に対する勧告や指示
・滞納者に対する法的措置の検討
・総会から付託された事項
まとめ
管理組合の役員として選任された場合、どのような役割をもって活動しているかイメージしていただけましたでしょうか?
日常の家事やお仕事などがあるなかで管理組合役員として選任されるため、その期間は大変かもしれませんが、マンション管理会社として、管理組合の皆様の業務負担の軽減を行うため、様々なサポートを行っています。
他のマンションの事例紹介や協議に必要な資料等の作成など、可能な限りのサポートをいたします!
しかし、管理会社は決定権を持っていないため、最終的には管理組合として判断していただかなければなりません。
皆様の住環境をより良くするためにも、管理組合役員として選任された際には、積極的に管理組合運営にご参加いただきますようご協力をお願いいたします。
北條弘城
北條 弘城(ほうじょう ひろき)
香川県高松市出身。2019年入社。
入社をしてから分譲マンションの管理担当(フロント)として、管理組合様のサポートをさせていただいております。
これまでの経験をもとに、管理組合運営に関する情報を中心に発信して参ります!
保有資格:管理業務主任者
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