こんにちは。
賃貸の契約上でよく耳にする「善管注意義務違反」。
退去時の原状回復工事費の負担を協議する際にもポイントとなるワードです。
違反してしまうと大きな金額の請求が来てしまうことも!
なんとなくの意味は分かるけど、実際にはどんなものが当てはまるのでしょうか。
善管注意義務とは
民法第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
賃借人はこの条文の「善良な管理者」に該当します。
つまり、借りているものは返すまでの間、自身の所有物同様(それ以上)の注意をもって管理すること。ということです。
借りものだから…、家賃は払ってるんだから…と粗雑に扱ってはいけません。
人のものを壊した代償はしっかり払うこととなります。
善管注意義務違反とは
それでは実際「善良な管理者」ではないと判断される汚破損はどのようなものが該当するのでしょうか。
賃貸借契約書の特約部分にも記載があることが多いですが、いくつか例を挙げてみます。
・煙草のヤニ
室内で喫煙をするとクロスや建具が茶色く変色し、においが残ります。
これをヤニ汚れといいますが、クリーニングで除去できないレベルは原状復帰の義務が発生します。
・落書き
・衝突、落下、釘打ち
・結露など水の放置によるカビ、シミ等
日当たりや構造上の問題で、結露が生じやすいお部屋とそうでないお部屋がありますが、構造上しかたがないとあきらめて、結露を放置したことによって発生した窓枠補修などは、善管注意義務違反に当てはまります。
にちにちの手間はありますが、水はしっかりふき取って、換気を行い、シミ・カビを発生させない努力が必要です。
また、入居中の設備故障は、入居者は管理者として大家さんへ報告する義務があります。
水漏れ等は入居中の生活に支障が出るものなので、報告が漏れることはないと思います。
しかし、ドアや引き出し・使用していない設備など、入居中に壊れてしまったけれど生活に大きな支障がないからと言って大家さんに報告せず、そのまま生活して退去のタイミングを迎えると、壊れてすぐに報告があれば一部の部品取替えで済むところが、年月が経つと部品製造が終了してしまい部品取替がきかず、全取替となり料金が跳ね上がる…なんてことも!
もちろん、壊れたものをそのまま使っているとますます傷んでしまいます。。
故障の原因が経年劣化であっても、知っていて報告義務を怠り、損害が大きなものになった場合は善管注意義務違反ありとみなされる可能性もあります。
生活に支障がなくても、その場で直す・直さないにかかわらず、室内の設備に不具合がある場合はタイムリーに大家さんに報告しましょう。
入っててよかった火災保険
過失による事故の修繕費は、賃貸借契約を契約する時必ずと言っていいほどに加入を強制される火災保険でカバーできるかもしれません。
賃貸借契約に伴って加入をする火災保険には
■借家人賠償保険
■個人賠償保険
■家財保険
が組み込まれているケースがほとんどです。
各保険の細かな内容はバックナンバーでも掲載があるので参照ください。
どんなに注意していても、偶発的な事故は起こるものです。
たとえば、
・物の移動中に家具がぶつかって窓ガラスを割ってしまった
・物を落として洗面ボウルに亀裂が入ってしまった
・突風が吹いてドアが壊れてしまった …etc
こういった事故の修理費用が、火災保険内の補償でカバーできる場合があります!
また、さらに原状回復時の請求についても、経過期間が長すぎなければ対象となる可能性もあります。
ちなみに、部屋ナビショップで加入をお勧めしているわが家の保険では、事故発生から3年間以内に事故報告する必要があります。
契約される保険の特約によって保証範囲が異なりますが、ものを壊してしまった際は大家さんへの報告と合わせて、加入されている保険会社にも費用補償の適用ができるのかどうか確認してみましょう。
意外と幅広く適用されているものですよ。
まとめ
人から借りたCDや漫画は、自分のものより大切に扱いますよね。
借りたお部屋も同じです。
いつか大家さんにお返しすることを考えて、節度をもって生活しましょう。
岡田美沙
岡田 美沙(おかだ みさ)
【自己紹介】
あなぶきハウジングサービスに入社し7年目になります。
入社以来、福岡と松山で賃貸業務に携わってきました。賃貸でお部屋を探される方・貸したい方の仲介や、室内のリフォーム・修繕手配を行っています。
今は福岡でおいしい物をたらふく食べて、日々心身共に成長中!
お部屋探しのポイントや賃貸経営はもちろん、町のエリア情報でも何でもお答えします。
保有資格:管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
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