こんにちは、あなぶきハウジングサービスの岡田です。
前回は不動産を売買する際の、売買契約書にかかわる印紙税についてご説明しました。
中古マンション購入時には、ほとんどの方が住宅ローンを利用されるかと思います。
本日の記事では、住宅ローン契約書にかかわる印紙税についてご説明していきます。
※2019年4月30日に公開した記事を加筆・修正し、2020年4月13日に再度公開しています。
印紙税とは(前回のおさらい)
本題の前に、印紙税がどのようなものか簡単におさらいしていきましょう。
⇒前回の記事はコチラ
印紙税とは、印紙税法で定められた一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。
中古マンションの購入時には、不動産の売買契約書や住宅ローン契約書が課税文書に該当し、その売買金額やローン金額によって、納める税額は細かく分けられています。
住宅ローン契約書にかかわる印紙税
それでは住宅ローンの金額と、対応する税額は以下の通りです。
ローン金額 | 印紙税額 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 |
注意点としまして、売買契約書と同様、契約書1通ごとにそれぞれ印紙税を納める必要があります。
例えば3,000万円の物件を、夫婦それぞれが1,500万円ずつローン契約をするようなペアローンの場合、1,500万円のローン契約それぞれに印紙税が課せられます。
3,000万円の単独ローンでしたら、契約書にかかる印紙税は2万円ですが、上記のペアローンの場合、2万円×2通で4万円になりますね。
他にも複数の金利タイプや借入期間を組み合わせるミックスローンの場合、それぞれのローンについて契約書を作成する内容の契約であれば、やはりそれぞれに印紙税が課せられます。
例えば6,000万円の借入のうち、3,000万円ずつ固定金利と変動金利で借り入れるようなミックスローンで、それぞれに契約書を作成したとします。
6,000万円の単独ローンでしたら6万円の印紙税がかかりますが、上記のミックスローンの場合、2万円×2通で4万円となり、単独ローンよりも印紙税が安くなります。
実務上の取り扱い
前回お話ししました売買契約書にかかわる印紙税では、商習慣上、売主と買主それぞれが半額ずつ印紙代を負担することが多いとお話ししましたが、ローン契約書の場合はどうでしょうか。
住宅ローン契約書の場合は、お金を借りる契約者が印紙税をすべて負担することが一般的です。
契約書はほとんどの場合1通作成し、貸主である金融機関が原本を保持し、契約者は契約書のコピーを保管します。
また現在ではネット銀行を中心に、住宅ローン契約を電子ファイルによって行う電子契約を取り入れている金融機関もあります。
電子契約の場合、書面の契約書は存在しませんので、そもそも印紙税は課せられません。
印紙税が安くなるからと言って、金利の高いローンに加入するのは本末転倒ですが、他の条件が全く同じであれば、電子契約のあるローンを選んで印紙税を節約することも可能ですね。
まとめ
①住宅ローンの金額によって、納める印紙税額は定められている。
②ペアローンやミックスローンの場合、複数契約書を作成するならば、それぞれの契約書に印紙税が課せられる。
③電子契約の場合、書面が存在しないので印紙税はかからない。
いかがだったでしょうか。
例えばミックスローンを利用する場合、単独ローンと比べて、印紙税が安くなったり高くなったりするんですね。
さきほども申し上げました通り、かかってくる印紙税でローンを選ぶ必要はありませんが、より良い住まい計画のために、ローンの組み方によって印紙税額が変わることは押さえておきましょう。
本日の記事は以上になります。
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