3分でわかる中古マンション購入と印紙税 ~売買契約書~

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こんにちは、あなぶきハウジングサービスの岡田です。

さて本日は中古マンションの購入時にかかる印紙税についてご説明いたします。
固定資産税や不動産取得税と同じく、中古マンションの購入に際して必ず発生する支出ですので、しっかり押さえておきましょう。

※2019年4月5日に公開した記事を加筆・修正し、2020年3月24日に再度公開しています。

印紙税について

印紙税とは、印紙税法で定められた一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。

中古マンションの購入時には、不動産の売買契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)が課税文書に該当します。

その売買金額やローン金額によって、納める税額は細かく分けられています。

納税方法はいくつかありますが、郵便局などで購入した税額相当の収入印紙を、課税文書に貼付し消印をすることで納付を行うのが一般的です。

不動産売買にかかわる印紙税について

先ほど税額が細かく分けられているとお話ししましたが、不動産売買契約書に関しては以下の通りです。

また2022年3月31日までに作成される不動産売買契約書については、軽減措置を受けることができますので合わせて記載いたします。

不動産売買契約書にかかる印紙税額

契約金額本則税額軽減税額
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え  5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え  1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え     5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え   10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

 

いかがですか?

個人の方が居住用のマンションを購入される場合、印紙税は5千円から3万円になる方が多いのではないでしょうか。

実際の商習慣における印紙税の取り扱い

実際の中古マンションの売買における印紙税の取り扱いをご紹介いたします。

まず売買契約書に貼る収入印紙ですが、仲介する不動産会社が用意して、売主・買主へは不動産会社から請求することが多いので、皆さんが実際に印紙を購入することは無いかもしれませんね。

また印紙税は文書に対して課されるため、契約書を複数作成すれば、それぞれに税金がかかります。

不動産売買は、賃貸契約のように継続的な取引ではなく一過性のものであることなどから、はじめから契約書を1通しか作らない方針の不動産会社も多くなってきています。

例えば4千万円のマンションの売買契約において、契約書を1通だけ作成した場合、軽減を受けられるので印紙税額は1万円です。
売主と買主が5千円ずつ負担して、1万円の収入印紙を貼ります。

そして買主が契約書原本を保有し、売主は契約書原本の写し(コピー)を保有することで、必要な印紙税を少しでも少なくするわけですね。

この時、コピーの契約書に改めて押印をしてしまうと課税文書の対象となってしまい、新たに印紙税の納付が必要となりますのでご注意ください。

まとめ

1. 印紙税の税額は、契約書に記載された売買金額によって細かく分けられている。

2. 2022年3月31日まで不動産売買契約書が作成される場合、印紙税の軽減がうけられる。

3. 契約書が複数部作られる場合、印紙税はそれぞれ課せられ、
  中古マンションの売買では、契約書を1通しか作らない場合もある。

本日は売買契約書にかかわる印紙税についてお話しいたしましたが、この他にも住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)にも印紙税は課税されます。

次回はローン契約書にかかる印紙税を重点的に説明していきます。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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