あなぶきハウジングサービスの北原です。
分譲マンションでは、好むと好まざるに関わらず、輪番制などにより管理組合役員を引き受けることとなります。今回から数回に分けて管理組合役員として知っておきたいマンションルールの基礎知識をお伝えします。参考にしていただければ幸いです。
第1回目は、管理規約①としてごくごく簡単にご説明させて頂きます。
目次
- ♠管理規約は、なぜ必要?
- ♠管理規約はだれが守るもの?
- ♠バルコニーは共用部分?誰が管理するの?
- ♠管理規約①のまとめ
♠管理規約は、なぜ必要?
分譲マンションで生活上の決め事は、だれがどのように決めているのでしょうか。管理会社でしょうか?それとも理事長さん?管理員さん?その疑問を細かく解説してくれているのが管理規約です。通常管理規約の第1条には、目的が次のように記載されています。
この規約は、マンションの管理または使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
(標準管理規約第1条)
つまり、管理規約は、皆様のマンションのルールそのもので「憲法」のようなものです。この管理規約がなければ生活上の決め事は何も決まらないといえます。
♠管理規約はだれが守るもの?
マンションには、いろいろなお立場の方々がお住まいです。①区分所有者 ②区分所有者のご家族、親せきの方 ③区分所有者からお部屋を借りてお住まいの方 ④法人が区分所有者でその従業員のご家族 ⑤区分所有者から所有権を引き受けた人(売買・相続) ⑥不法占有者
管理規約は、区分所有者及びすべてのマンションご入居者に効力が及びます。つまり、守る必要があります。
♠バルコニーは共用部分?誰が管理するの?
マンションは、共用部分と専有部分から成り立っています。皆様のお部屋(住戸部分)が専有部分でマンションに帰宅してお部屋に入るまですべて共用部分というのは、理解しやすいでしょう。敷地・エントランス・郵便受け・エレベータ・廊下すべて共用部分です。では、玄関扉はどうでしょう。鍵と内側の塗装面のみが専有部分で、その他はすべて共用部分です。個人個人が思うように外側の塗装色を変えたり、ドア素材を変えたりできないようにしています。窓枠・窓ガラスも同じ考えで共用部分としています。分かりにくいのが、各住戸に面したバルコニーです。自分たちの家族だけが使うので専有部分と思いがちですが、ここも共用部分です。共用部分でありながら専用使用権というその人だけが使える権利を与えています。駐車区画と同じです。廊下は、清掃の人が掃除してくれていますが、バルコニーは、だれも掃除をしてくれません。これには、管理規約での決め事があり、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者が行い、計画修繕(大規模修繕)は、管理組合が行うように決められています。
♠管理規約①のまとめ
今回は、規約の目的と効力について記載しました。また、共用部分と専有部分についてバルコニーを例にとりご説明させて頂きました。極力わかりやすくという趣旨で筆を進めていますが、どうしても管理業・法解釈の必要性から難解なワードが登場してい利点は、ご容赦願います。
次回予告
次回は、管理規約②として、管理費・修繕積立金について記載予定です。
北原浩二
あなぶきグループ入社一筋。戸建住宅販売・不動産売買仲介・ホテルフロント・ 賃貸仲介・分譲マンション管理・コールセンターの仕事を経験した後、現在はグループ全社のCS推進、ISO認証維持を担当する部署(CS推進室)に所属しています。特にISO認証維持については、品質・環境・情報セキュリティ各分野で社員教育・指導も担当しています。
昨年より、グループが経営する専門学校の不動産ビジネス課で教壇にもたっています。
保有資格:マンション管理士
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