改めて知りたい「分譲マンションの通常総会」について~前編~

眞田孝彦

こんにちは。あなぶきセザールサポート東京東支店の真田です。マンションの管理担当をしております。
夏は好きな季節ですが、最近の猛暑の中、子どもと外で遊ぶことが体力的に少々しんどくなってきました・・・現在、もうじきやってくるお盆休みの計画を綿密に立てています。
マンション管理においても、年に1度の総会に向けて、もしくは総会で決まった事項を進めるためにしっかり計画を立てて管理組合運営のお手伝いをさせていただいております。
今回は「総会」についてです。

 

目次

  • マンション管理組合の総会とは
  • 開催までの流れ
  • いざ総会!その前に確認を
  • まとめ

 

マンション管理組合の総会とは

株式会社では年に1回、株主総会が開催されますが、分譲マンションでも、年に1回、決算月の2~3ヵ月後に「通常総会(定期総会)」が開催されます。
通常総会では、共用部分の管理事項(組合収支や点検報告、収支予算案および事業計画など)の報告と承認や、マンションの状況に応じて大がかりな修繕工事の実施などが決議されます。また、通常総会は原則として毎年同じ月に開催されますが、緊急で決議する必要がある場合、「臨時総会」を開催できます。

当然ながらマンションは戸建てと違い、多くの方の共有物ですので、総会でしか決定できない事項が多くあります。そのため、「総会」とは管理組合における最高意思決定機関といえます。

 

開催までの流れ

通常総会は理事長が招集し、議長を務めます。少なくとも2週間前までに、会議の日時・場所・目的を示して管理組合員に通知・掲示します。マンション以外にお住まいの外部オーナーの方には、届出されている住所に送ります。
※建替え決議がある場合は2ヶ月前までの通知が必要ですが、建替えは他にも細かい開催条件等があるため、別途ブログでご紹介します。

臨時総会の開催にあたっても基本的に通常総会と同様ですが、緊急を要する場合は、5日間を下回らない範囲で(中5日間あけて)期間の短縮ができます。

また、比較的レアケースだと思いますが臨時総会の開催は理事長以外にも、「監事」や「組合員」の方も招集が可能です。
・監事の方は「管理組合業務の執行と、財産の状況に不正があると認めるとき」に招集できます。
・組合員の方からの招集は少し複雑で次の①~④の条件を満たすことが必要です。
①組合員・議決権総数の5分の1以上の組合員の同意を得る
②理事長に会議の目的を示して総会の招集を請求する
③理事長は2週間以内に、請求があった日から4週間以内の日(建替えの場合は2ヶ月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知をしなければならない
④理事長が招集しない場合、請求した組合員が臨時総会を招集できる

 

いざ総会!その前に確認を

総会の開催成立にあたっては、議決権総数の「半数以上」が必要です。万が一、総会までに半数を満たしていない場合は出席通知(委任状もしくは議決権行使書含む)の回収督促が必要です。

総会の決議事項には主に普通決議(出席組合員の過半数の賛成が必要)と特別決議(組合員総数・議決権総数の4分の3以上の賛成が必要)に分かれます。建替え決議の場合は、組合員総数・議決権総数の5分の4以上の賛成が必要です。

 

まとめ

管理会社である当社にとっても、総会は年に1度の大切な会合ですので、理事役員の皆さまと総会に向けて万全に準備いたします。
総会では多くの方にご参加いただき、意見等も伺いたいのですが、築年数が経過すると残念ながら出席者の数は減少する傾向にあると実感しています。皆さまの大切な資産(マンション)の維持修繕や、管理組合のルール作り等の方向性を決める場でもあります。是非ご出席いただき、意見交換の中でより良いマンション生活の構築にご参加いただければと思います。
次回は通常総会について後編、詳しい決議事項の内容に関してご案内いたします。

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眞田孝彦

あなぶきハウジングサービス 北関東支店:真田 孝彦(さなだ たかひこ)
東京都内、埼玉県内でマンション管理業務(フロント)に従事しておりました。マンション管理士・マンション維持修繕技術者の視点からも、お客様が安心・安全・快適に生活していただけるようサポートすることを心がけています。
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー2級
趣味:Jリーグ観戦、子どもと遊ぶこと
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