みなさんこんにちは!あなぶきハウジングサービスの仲西です。さて今回は、分譲マンション管理会社変更事例において、役員(理事)の方が変更に対してあまり興味をお持ちで無かったケースについて書いてみたいと思います。
管理会社についてご不満があったとしても、ご自身が理事に就任していないケースでは話を前に進めるのは容易ではありません。通常は、管理会社変更を行うにしても、理事会で議案を上程し、皆さんから総会の場で承認をいただく流れが一般的だからです。そのような中、今回管理会社変更に至ったケースを見ていきましょう。
目次
- 1 管理会社変更にいたるまで
- 2 他にも方法はありますが・・・
- 3 まとめ
1 管理会社変更にいたるまで
「管理会社の対応に不満があるのだけれど、役員の方が全く興味が無くて・・・」とそんな相談を私どもにいただいたことから今回の管理会社変更は始まりました。しかし、ご相談者は役員の方ではなく、かつ管理会社についての不満(主に対応の遅さ)を役員の方に相談しても、何も反応はなく、半ば諦めた状態でのご相談でした。
そこで、第一ステップとして同じ思いの方はマンションにいらっしゃると思いますので、 同じ思いを共有できる方 を探してみてくださいとアドバイスしました。幸いご相談者は自治会の係りをされていて、マンション内にお知り合いも比較的いらっしゃるようでした。数カ月後、3名の方にご自身の思いをお話しになられ、共感を得られたとご連絡をいただきました。
複数名の方からのご相談ということもあり、理事会の方もさすがに耳を傾けなければならない状況になったようです。そこで、第二ステップとして、「管理会社検討委員会」の立ち上げを提案しました。まずは理事会にて話を聞いてもらい、有志による同委員会の立ち上げについて理事会から承認をいただくという流れです。この委員会はあくまで理事会に意見を上申することができるという立場ですので、理事会としての議決権などを持つわけではないのですが、理事会に意見を伝えるために有効な方法です。
その後は検討委員会が積極的に理事会に働きかけ、管理会社各社からの見積もり、プレゼン、臨時総会を経て、管理会社変更へと至りました。
2 他にも方法はありますが・・・
上記は、検討委員会の方が積極的に動いた結果、理事会の方に働きかけることができた例ですが、必ずしも理事会の賛同を得られるかはわかりませんし、理事会の方は管理会社変更を面倒と思い、臨時総会が開かれない可能性も高いです。そのような場合は諦めるしかないのでしょうか?
そのような場合はご自身のマンションの管理規約をご覧ください。組合員総数および議決権の5分の1以上の賛同を得られれば、理事会でなくとも臨時総会を招集を理事長に要求することができます。これは強制力のあるものですから、理事長が招集を拒否した場合は、招集を要求した方が臨時総会を招集することができます。つまり、理事会のメンバーでなくても臨時総会を開けるということです。
しかし、この規定は強制力はありますが、理事会と意見が180度違う場合は開催に際して、角が立つ可能性が大いに考えられます。管理会社が変更になってもならなくても、同じマンションに住む皆様には気持ちよく生活していただきたいと願っています。ですから、この規定を大上段からいきなり振り下ろすのではなく、協議や理解を重ね、方向性を同じくしていくことが大切だと思います。
3 まとめ
皆さんのマンションではいかがですか。参考になれば幸いです。
今回のポイントです。
・管理会社検討委員会の設立は変更への近道。
・5分の1以上で、理事会のメンバーでなくても総会を招集できる。
・後々角が立つ進め方はNG。協議やお互いの理解を深めましょう。
次回は「管理会社変更についてのまとめ」について書きたいと考えています!
仲西誠
分譲マンションデベロッパー勤務を経て、入社以来、分譲マンションの管理変更についてのご相談を専門に担当。
築年数問わず、マンションライフでの様々なご相談に対応しています。
現在は九州エリア全体の営業担当として、各地を行脚する日々。
皆様との新しい出会いに喜びを見出しています。
■入社8年目 ■福岡勤務
■所有資格:管理業務主任者、宅地建物取引士
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