未然にトラブル防止!~使用細則を作りましょう~②

佐藤尚斗

あなぶきハウジングサービスの佐藤です。
前回の記事に引き続き様々な使用細則をご紹介します。
是非参考にしていただいて、トラブルを未然に防げるようにしましょう。

前回までに紹介した使用細則

➀一般的な使用細則
➁自転車置場使用細則
➂駐車場使用細則

➃宅配ロッカー使用細則

マンション設備の一つとして宅配ロッカーがあります。
新築のマンションには最初から設置されていて、細則も定めていることが多いのではないでしょうか。
最初から設置されていないマンションでも、後付けで設置しているマンションも最近多くなってきています。
しかし、後付けで設置はしたものの、使用細則までは定めていないところもあるのではないでしょうか。
宅配ボックスの使用によるトラブルには以下のようなものがあります。
・取り出されずにずっと宅配ボックスに入りっぱなしのものがある。
・宅配業者の届け先部屋番号の誤りによる誤配送
・生鮮食料品などの配達により、受け取りまでに腐敗してしまう。

このようなトラブルへ対処するために以下のようなルールを定めておきたいです。
・宅配ロッカーに保管できないもの。
1.宅配ロッカーの規格外のもの
2.動物
3.発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、劇薬及び悪臭を発する物品
4.現金及び有価証券、宝石・貴金属類
5.生鮮食料品、その他腐敗変質しやすいもの。
・保管期間は、保管開始の日から〇日とする。
・長期間保管されている宅配ボックスを開扉し、荷物の受取人に対して通知する。

よくあるトラブルで特に困るのは、長期で受け取られていない荷物のせいで宅配ボックスがすべて埋まってしまい、利用できなくなってしまうことです。管理組合として、宅配ロッカーを開けても良い規定を設けて、適切に管理できるようにしましょう。

➄ペット飼育細則

ペット飼育細則も新築当初からペット可のマンションであれば、細則は定まっていることが多いと思います。
途中からペット飼育を許可する場合、マンション入居者の快適な共同生活のために、ペット飼育のルールを定めておきましょう。
定めておきたいルールとしては、以下のものがあります。
・ペットを飼育する場合には、申請もしくは届出を要する
・飼育してはいけない動物の規定
1.マンション共用部分内を抱きかかえられない大きさの動物
2.猛獣、猛禽類、その他危険な特定動物
3.他の居住者に不快感を催させる動物
・遵守事項
1.飼育は専有部内で行うこと
2.共用部分にて放さないこと(バルコニー、ルーフバルコニー、専用庭等)
3.共用部分にて給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理をしないこと
4.エレベーター、廊下等の共用部分等では、必ず動物を抱きかかえるかゲージに入れ、歩行させないこと。
5.ペットの鳴き声、体臭、抜毛、汚物等によりほかの居住者に迷惑をかけないこと。

➅防犯カメラ使用細則

これもマンションの設備の一つ防犯カメラの使用についてルールを定めておきましょう。
ルールを定めておかないとせっかく防犯カメラを設置していても、どのように利用してよいかわからなくて、宝の持ち腐れ状態になってしまいます。また、誰でも映像を閲覧できてしまうとプライバシーの問題にもなりえます。
以下のようなルールを定めておきましょう。
・閲覧方法
防犯カメラの記録映像は、以下の場合に限り、理事会の決議を経て、閲覧することができる。
1.犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合
2.前号の行為の予防保全措置を講じる必要性が極めて高いと認められる場合
3.警察当局から書面による要請があった場合
4.理事会が必要と認めた場合
防犯カメラの閲覧に申請書を求めているマンションもあり、閲覧履歴を残す際には有効な方法であると思います。

まとめ

今回も3つの使用細則をご紹介しました。
マンションに付属する設備を利用する際には、きちんとしたルールに則って使用しないとトラブルの元になります。
使用細則の整備に取り組んでみてください。
次回も引き続き使用細則の紹介を行いますので、是非みていただければと思います。

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佐藤尚斗

あなぶきハウジングサービス東京南支店 佐藤 尚斗(さとう なおと)
2012年に入社し、始めに経理業務に従事した後、現在までマンション管理(フロント)業務に従事しています。主に埼玉・東京エリアのマンションを担当してきました。マンションの会計の健全化、収支改善、修繕・資金計画の策定の提案に力を入れています。
お客様に信頼されるようにお客様起点の提案を行います。

保有資格:管理業務主任者 宅地建物取引士
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