大規模修繕工事実施時のバルコニー・ベランダ私物について その1~観葉植物編~

飯野琢磨

おはようございます。

あなぶきハウジングサービスの飯野です。

「意外と知られていない分譲マンションの禁止事項」でバルコニー・ベランダへ荷物を置くことについての注意点をご説明しましたが、今回はそれに関連してマンションバルコニー・ベランダに荷物を置いている方の大規模修繕工事の注意事項についてご紹介します。

 

目次

  • バルコニー・ベランダの観葉植物
  • まとめ

バルコニー・ベランダの観葉植物

バルコニー・ベランダで観葉植物を育てている方は多いと思いますが、大規模修繕工事でバルコニー・ベランダの修繕(床面・手すり)実施の際は撤去しなければなりません。小ぶりなものであれば一時的にお部屋内に置くこともできますが、お部屋内に置けない大きなものもあります。基本的にお部屋内に置けない大きなものも含め、バルコニー・ベランダに常時私物を置くことは緊急時に非難の妨げとなるため、管理会社社員の立場としてはこの際に処分をお願いしたいのです。
しかし愛着があって育てているものを処分するのは実際には難しいと思います。また、管理組合によっては他の居住者に迷惑をかけない程度であれば黙認しているところも多く存在します。特に小さい観葉植物は外からも確認できないため、厳しく制限することが難しいことも要因とされています。

そのような管理組合では大規模修繕工事の際、共用部分にバルコニー・ベランダの観葉植物の一時的な置き場を設けるところもあります。置き場については大規模修繕工事の妨げになる場所へは設置できないため、置き場の確保については大規模修繕工事を実施する業者と協議のうえ決めましょう。

まとめ

マンション管理規約等ルールは守らなければなりませんが、管理組合によっては法律で禁止されているものでない限り柔軟な対応をしているケースも多いです。マンション管理会社社員の立場からお話しすると、守らなくてもいいルールはありませんがお互いに配慮しながら皆様が気持ちよく過ごせるマンションとなるよう管理組合・管理会社とお互いに協議していければいいと思います。

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飯野琢磨

あなぶきハウジングサービス 飯野 琢磨(いいの たくま)
前職では大工や建築積算を経験。入社後、マンション修繕工事のコンサル業務、分譲マンションのリプレイス営業、分譲マンションのフロントを経験。
マンション管理のことについてはもちろんのこと、リフォームやリプレイスなどさまざまな視点から幅広い情報を提供します。
所有資格:一級建築士・マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引士
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