賃貸オーナー様必見!賃貸マンションで事件・事故が発生時の事後対応(後編)

藤川展行

こんにちは。あなぶきハウジングサービスの藤川です。

今回は、前回の『賃貸オーナー様必見!賃貸マンションで事件・事故が発生時の事後対応(前編)』に引き続き所有の賃貸マンションで、事件・事故が発生してしまった後の対応について(後編)をお話ししたいと思います。

目次

  • 事件・事故発生直後(前編)
  • 解約の受付(前編)
  • 退去立会い(前編)
  • 修繕工事内容の決定(前編)
  • 負担費用の按分(後編)
  • 心理的瑕疵の損害賠償(後編)
  • その後の対応(後編)
  • まとめ(後編)

負担費用の決定

この部分については、事件・事故の内容によって判断が異なるようです。
自殺などが原因であれば、借主側に請求することは可能なケースが多いようですが、病死で発見が早かった場合などの心理的瑕疵に当たらない場合は、通常の原状回復に費用の請求を超える請求は難しいでしょう。
そもそも、心理的瑕疵に該当しないのであれば、告知する義務がなくなりますので、修繕は通常の原状回復で問題ないと考えます。
なお、自殺等の場合であったとしても、経年劣化分は貸主負担となる点を考慮しなければならないことについては注意が必要です

心理的瑕疵の損害賠償

自殺等の心理的瑕疵に当たる事件・事故の場合、次回の入居者様が決定するまでには、相当な期間が必要となったり、家賃の大幅な減額が必要となります。
オーナー様が被ってしまう損害の賠償として「解約後の空室期間や家賃減額分」について、ご遺族にお話ししなければなりません。
当然、請求するか否かは、オーナー様が決めることとなります。
なお、「請求できるかどうか」、「いくら請求するのが妥当なのか」については、非常に判断が難しいため、弁護士に相談するべきでしょう。
管理会社へ依頼している場合は、管理会社に顧問の弁護士がいると思われますので、サポートしてもらいましょう。

その後の対応

上記までの手続きが終われば、ご遺族へこちらの意向をお伝えし、了解がいただければあとは通常の敷金精算と同じです。
心理的瑕疵に該当する場合は、次回の入居者様の募集に向けて、神主様等にご供養(お祓い)も依頼しましょう。
新規の募集条件については、起こった事件・事故の内容と、近隣の募集物件の相場とを鑑みて、管理会社や募集を依頼している不動産会社に相談しましょう。
他に複数室の空室がある場合は、事件・事故が発生した部屋の募集は一旦止めて、他の空室から募集していくことが一般的です。

まとめ

これまで、事件・事故が発生した場合の対応について記載してきましたが、今回ご紹介した内容は、私の経験の一例にしか過ぎません。
発生した事象や状況によって、対応方法は異なります。
万が一、発生してしまった時には、管理会社や弁護士によく相談しながら対応しましょう。

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藤川展行

あなぶきグループ 藤川 展行(ふじかわ のぶゆき)
うどん県出身。穴吹カレッジを卒業後、20歳で株式会社穴吹ハウジングサービスに入社。
カーテンや照明などの物品販売営業、室内リフォーム営業、マンションの大規模修繕(外壁改修)営業を経て、賃貸マンションの管理業務・新商品の開発に従事。県外への転勤の際に、自宅用に購入したマンションを貸し出しし、賃貸オーナーとしても奮闘中。。
プライベートでは、さぬきうどん研究会に入会し「さぬきうどん」について勉強しています。

保有資格:賃貸不動産経営管理士、上級相続支援コンサルタント、CPM(米国不動産経営管理士)、CCIM(米国不動産投資顧問)、マンション維持修繕技術者、宅地建物取引士等
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