【シミュレーション】中古マンション購入時のすまい給付金

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こんにちは、あなぶきハウジングサービスの岡田です。

以前中古マンションの売買にかかる消費税について、本ブログでご説明しました。
【増税】中古マンション売買にかかる消費税まとめ

おさらいになりますが、不動産の取得に関しては以下のように消費税が課税されます。

土地 非課税
建物 売主が個人の場合:非課税
売主が宅建業者の場合:課税
仲介手数料 課税


これを見て「個人が売主の中古マンションを買えば、建物の消費税分お得ね~~」と思った方はちょっと待ってください!

売主が宅建業者である(=建物本体に消費税が発生する)不動産を購入する場合には、最大で50万円が支給される【すまい給付金】制度をご存知でしょうか。

本日はすまい給付金について、どのような方や物件を対象に支給されるのか、いくら支給されるのかなど、詳しく説明していきますので最後までお付き合いください。

※2018年11月6日に公開した記事を加筆・修正し、2019年11月5日に再度公開しています。

すまい給付金とは

すまい給付金とは国土交通省による、消費税率引上げに伴う住宅取得者の負担を緩和するために2014年4月から始まった制度です。
消費税が8%の間の支給額は最大で30万円でしたが、消費税が10%になると制度が拡充され最大で50万円が支給されます。

また一方では、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。

すまい給付金の受給要件

では早速、すまい給付金制度の対象となる方や、対象となる物件について見ていきましょう。
ご自身が当てはまるかどうか、チェックしながら見てくださいね。

すまい給付金の対象となる方

1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3. 収入が一定以下の方
  (消費税10%時目安:収入額が775万円以下)
4. (住宅ローンを使用しない場合のみ)年齢が50歳以上の方

50歳未満の方は住宅の取得に際し、住宅ローンを利用していないと給付を受けることができません

本制度では住宅ローンを以下のように定義しています。
 1.自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること  
 2.償還期間が5年以上の借入れであること          
 3.金融機関等からの借入金であること            
 (住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)

つまり親類や知人などからの借入金は、住宅ローンと見なされませんので気を付けましょう。

また給付の対象者は居住者に限られますので、購入したマンションを貸し出したり、親類に住まわせたりして、自身が住んでいない場合は対象外となります。

すまい給付金の対象となる中古マンション

先述したとおり本制度の目的として、大きく以下の2点が挙げられます。
・住宅取得者に対する消費税増税の負担軽減
・良質な住宅ストックの形成促進
そのため、対象となる物件にも「住宅の品質」に関連する要件を満たすことが求められます。

その要件は以下の通りです。

1. 売主が宅地建物取引業者であること(建物に消費税が課税されること)
2. 床面積が50㎡以上であること(マンションにおいては不動産登記上の内法寸法による面積)
3. 売買時等に第三者の検査を受け、現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下のいずれかに該当すること
 ●既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅                                               
 ●既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)    
 ●建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

購入を検討している中古マンションが該当するかどうか分からないという方は、仲介業者や営業担当の方に問い合わせてみましょう。

すまい給付金の給付額

給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合によって決まります。
具体的には、収入に応じて決まる「給付基礎額」に「持分割合」をかけた額が給付額となります。

たとえばマンションに住む夫妻で共有名義にしている場合、夫と妻それぞれについて給付額を計算し支給されます。(下図ケース1)
またマンションに住む夫妻と実家の父の3名で共有名義にしている場合は、実家の父は該当住宅の居住者でないため、給付の対象外となります。(下図ケース2)

収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、「都道府県民税の所得割額」に基づき決定します。
給付申請をするときは、必ず、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。

すまい給付金の受給申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
申請期限は、住宅の引き渡しを受けてから1年以内となっていますので、給付を受けられる方は早めに申請を行いましょう。

申請に必要な書類はすまい給付金事務局HPからダウンロードをすることができます。
申請書及びその他の必要書類を、事務局へ郵送または持参することで申請を行います。

すまい給付金シミュレーションを活用しよう

本日のブログではすまい給付金の対象となる人・物件、給付額についてご説明しました。

中古マンションの場合、特に確認しないといけない点は
「売主が宅建業者であること(建物に消費税が課税されること)」
「第三者の検査によって、一定の品質が確認された物件であること」
の2点ではないかと思います。

本制度の利用を検討される方は、対象となる物件かどうか、仲介会社や営業担当者に確認しておきましょう。

また本日のはあくまでモデルケースでの内容となっており、年収や世帯状況によって給付額は変わります。
国土交通省の「すまい給付金事務局ホームページ」では、ご自身の簡単な情報を入力すると、すまい給付金の給付額や、住宅ローン減税の控除額をシミュレーションすることができます。

本制度を上手に活用して、理想のすまい計画を叶えましょう!

国土交通省 すまい給付金事務局 お問い合わせ先

ナビダイヤル 0570-064-186(通話料がかかります)
※PHSや一部のIP電話からは 045-330-1904(通話料がかかります)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝含む)

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