皆様こんにちは。あなぶきハウジングサービスの藤田です。
賃貸物件は退去がある度に原状回復工事を行っております。
今回はそんな原状回復工事について借主様目線とオーナー様目線でお話をさせていただきます。
1.原状回復工事とは
ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、まずはそもそも原状回復工事とは何かについてお話させていただきます。
原状回復工事とは、賃貸借契約が終了し退去した際に、入居前の状態に戻す工事のことを指します。
似ている言葉に現状回復(現状復帰)という言葉がありますが、これは入居前の状態に戻すのではなく現在の状態に戻すことになる為意味が異なります。
原状回復にかかる費用は、一般的には入居時に支払っている敷金を充てる形となります。
敷金を支払っている場合でも、敷金で足りない場合は追加で支払いが必要となることもございます。
また、近年は敷金を支払わず入居ができる物件もあり、このような場合は退去時に実費で支払いをする形となります。
2.借主様目線
入居中に過失や故意により発生してしまった傷や汚れは基本的には借主に原状回復の義務があります。
例:結露等を放置したことにより発生したカビ、飲み物をこぼしてできたシミ、物を落としてできた傷、喫煙によるヤニ汚れetc
特に喫煙によるヤニ汚れはクロスの全面張替が必要となったり特別清掃が必要になることもあり、高額となってしまうことがありますので注意が必要です。
入居中から汚れや傷が付いてしまった場合には放置せずに早めに対処したり、こまめに掃除をするとよいかと思います。
上記とは別途賃貸借契約時に室内の美装作業費用やエアコンの洗浄費用は借主負担で行うといった特約がある場合はそちらも借主の負担となります。
3.オーナー様目線
オーナー様が負担する原状回復は、経年劣化や通常損耗となる範囲となります。
例:家具や家電の設置跡(へこみなど)、クロスの日焼け、画鋲の穴、その他通常使用していて発生する内容
借主の故意過失によって張替えが必要となった壁や天井のクロス・床(CFシート等)も経過年数によって減価償却が発生することがあります。
よくある例を挙げさせて頂くと、国土交通省のガイドラインによりクロスやCFシートは耐用年数が6年となっております。
したがって新しいクロスやCFシートに張替えを行ってから3年が経過していると残存価値は50%となり、6年が経過すると残存価値が1円となってしまいます。
上記を踏まえてオーナー様・借主様と原状回復内容について相談をさせて頂き、決定をしていくような流れとなります。
また、オーナー様にはぜひこの原状回復工事をするタイミングでバリューアップについてもご検討頂ければと思います。
4.バリューアップ工事について
ここからはバリューアップ工事について少しお話をさせて頂きます。
毎年新築物件ができたりする中で競合物件との競争というのは避けられない形となります。
そこで少しでも選んで頂ける物件となるよう、バリューアップ工事が必要となります。
バリューアップ工事といっても内容は様々あり、物件ごとによっても必要となる内容は異なりますのでここでは主な具体例をいくつか挙げさせて頂きます。
水栓交換
キッチン・洗面台・浴室の水栓が古い物だと2ハンドルの自分で温度を調整する必要がある物がございます。
こちらをサーモスタット式の水栓に変えることで印象が大きく変わります。
水回りは内見される際によくみられるポイントにもなりますので、2ハンドルの水栓が付いているだけで古い印象を与えてしまう可能性がございます。
また、古い水栓のままだと工事の時は水漏れ等不具合が起こっていなかったとしても入居後すぐに水漏れが発生してしまうこともございます。
上記のようなこともあるので、ぜひご検討を頂ければと思います。
アクセントクロス
クロスは通常白色を貼っていることが多いかと思います。
クロスの貼替えをする際にリビングや洋室に1面だけでも違う色や少し柄のあるようなものを貼ることでお部屋の雰囲気をガラッと変えることができます。
以上1例として挙げさせて頂きましたが、他にもライトをダウンライトとしたり浴室の壁にシートを貼ったり等色々出来ることがあると思いますので、ぜひ不動産会社担当者までご相談をされてみてはいかがでしょうか。
5.最後に
ここまで原状回復工事についてお話をさせていただきましたが、いかがでしょうか?
オーナー様でバリューアップ工事等少しでも興味を持って頂けたという方はお気軽に当社担当者までご相談ください。
賃貸物件に入居されている方は、日常生活の中で少し気を付けるだけで思わぬ出費を減らせることもありますので少し意識をしてみていただければ幸いです。
お付き合いいただきありがとうございました。

藤田陽平
藤田 陽平(ふじた ようへい)
香川県出身 2018年入社
入社から4年間は仲介課として、お部屋探しのお手伝いをさせて頂いておりました。
2022年より現在のPM課に配属となり、賃貸オーナー様の大切な資産運営のお手伝いをさせて頂いております。
少しでも皆様の不安や疑問の解消のお手伝いを出来るよう、情報を発信させていただきます!
保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸住宅メンテナンス主任者

最新記事 by 藤田陽平 (すべて見る)
- 賃貸物件の原状回復工事について - 2025年4月30日
- 賃貸物件における置き配について - 2025年2月26日
- 賃貸物件における新しいリフォームの形 「コンセプトリノベーション」 - 2024年11月30日