インボイス制度って何?~消費者の視点でポイントを解説します~

成行麻記子

はじめまして。あなぶきハウジングサービス 経理課の成行です。

今回から、会計・税務の分野を担当させて頂きます。よろしくお願いします。

 

さっそくですが、「消費税  インボイス制度」聞いたことありますか?

これからご紹介していきますので、是非ご覧下さい。

 

令和5年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、

「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

 

 

なんだか難しい話だな、と思ってしまいますよね。でも消費税は私たち消費者にとって一番身近な税金です。

今回は消費者の目線インボイス制度のポイントをご紹介しますので、少しだけお付き合いください。

 

 

最近、コンビニやスーパーなどでお買い物をした時に、レシートを確認してますか?
そのレシート・・・もうすでにインボイスかもしれません。

 

インボイス(適格請求書)とは、

「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、

登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

出典:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税庁ホームページより

 

売手が納税したことを証明する書類、それがインボイスなんですね。

ただ、現行ではすべてのレシートがインボイスという訳でもないようです。

インボイスの概要について、国税庁の資料から抜粋してご紹介していきます。

まずは、消費税の基本的な仕組みを理解しましょう。

 

消費税とは

消費税とは

>商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課される税です。

>最終的に商品等を消費し、又はサービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が納付します。

出典:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税庁ホームページより

 

私たち消費者が支払った消費税は、事業者が納付してくれているんですね。

 

 

区分記載請求書等保存方式(令和元年10月1日~令和5年9月30日)

現行の請求書やレシート等は、区分記載請求書等保存方式とされていて、令和元年10月1日~消費税10%への引き上げに伴って導入されています。軽減税率制度の導入により消費税率8%と10%の複数税率を区分するため、区分経理に対応した請求書やレシート等の形式や経理方式の変更を適用した制度です。

 

それでは、令和5年10月1日からは、どのように変わるのでしょう?

 

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入(令和5年10月1日~)

適格請求書とは、
>「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他のこれらに類するものをいいます。

>適格請求書を交付することができるのは、
税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

出典:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税庁ホームページより

 

※適格請求書と言われていますが、請求書だけではなく納品書や領収証、レシートなどその書類の名前は問われません。また、必要な事項が記載された書類であれば、たとえ手書きであっても「適格請求書」に当てはまります。
※不特定多数の者に対して販売等を行う飲食店業、小売業、タクシー業等に係る取引には、適格請求書の代わりに適格簡易請求書を交付することができます。

 

適格請求書の記載事項

出典 国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」

 

↓赤い部分が、現行の区分記載請求書からの追加部分です。

■適格請求書
適格請求書発行業者の氏名または名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

■適格簡易請求書
適格請求書発行業者の氏名または名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等

 

 

令和5年10月1日からは、私たち消費者が受取る請求書やレシートの記載事項の追加が義務化されることが分かりますね。事業者の名称はもちろんですが、登録番号や税率ごとの金額、消費税額の記載が義務となるんですね。

 

まとめ

今回は消費者の目線で“適格請求書等保存方式”(インボイス制度)をご紹介しました。
請求書やレシートの記載事項が増えるだけで、一般消費者の目線では現行と変わりなく、あまり影響がないように感じますよね。

次回は、事業者の目線で“適格請求書等保存方式”(インボイス制度)についてご紹介していきます。今まさに準備中という事業者の方も多いのではないでしょうか?

次回も是非ご覧ください。

コンビニやスーパーで受取るレシートを、ゆっくり見てみようかなと思って頂ければ嬉しいです。

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成行麻記子

あなぶきハウジングサービス
財務・経理本部 経理課
成行 麻記子

香川県出身 2002年入社。
部屋ナビ事務センター(賃貸マンションの会計部署)で、賃貸マンションの家賃回収、オーナー様への送金等の業務に携ってまいりました。
現在は財務・経理本部 経理課にて、経理業務に従事。
会計・税務の分野で社員の皆さんをサポートすることはもちろん、マネージャー・経営者の方々へ正確な指標の提供を心掛けています。

趣味はホットヨガ、始めた頃より、かなり身体が柔らかくなりました。

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナー(日本FP協会:2級)、日商簿記検定2級

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