管理業務主任者合格講座!マンション標準管理委託契約書|「管理事務の報告等」を解くときのポイント

仲井悟史

みなさん、こんにちは。仲井でございます。今回は、「マンション標準管理委託契約書」の分野の「管理事務の報告等」を学習します。また、他の法令等でよく似た制度がありますので、それらについても触れつつ説明します。では、早速中身に入りましょう。

目次

  • マンション標準管理委託契約書上の報告等
  • マンションの管理の適正化に関する指針(管理委託に関する基本的事項)
  • その他の法律における報告について

マンション標準管理委託契約書上の報告等

マンション標準管理委託契約は、マンション管理組合とマンション管理業者が締結する契約ですが、民法の委任契約の側面も備えています。そして、民法の委任の規定では、「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過および結果を報告しなければならない」とされています。

また、マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、「マンション管理業者は、定期に、一定の者に対して、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければならない」と定められています。

これを受けて、マンション標準管理委託契約書上、管理事務の報告等が定められています。

1 管理事務の報告等

マンション標準管理委託契約書では、「管理業者は、管理組合の事業年度終了後一定期間以内に(報告期限は、管理組合の総会の開催時期等を考慮し、管理組合の運営上支障がないように定めるものとする)、管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況および管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない」と定められています。

管理業務主任者をして」という部分に注意しましょう。

なお、管理組合の会計の収支の結果を記載した書面は、収支決算案の素案を提出することで代えることができます。

また、マンション標準管理委託契約書では、「管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理組合の会計の処理状況に関する書面を交付しなければならない」と定められています(なお、あらかじめ管理組合が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、管理業者は、当該方法による交付をおこなうことができます)。

さらに、マンション標準管理委託契約書では、「管理業者は、管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況および管理組合の会計の収支状況について報告をおこなわなければならない(なお、この報告については、当事者間の合意により、あらかじめ期日を定めておこなう方法とすることも考えられる)」と定められています。

そして、以上の報告等において、「管理組合は、管理業者に対し、管理事務の処理状況および管理組合の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる」と定められています。

2 その他の報告

マンション標準管理委託契約書では、他にも報告について定めていますので、あわせて押さえておきましょう。

まず、管理費等滞納者について、管理業者は、「毎月、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、管理組合に報告する」とされています。

また、専有部分等への立入りについて、「一定の災害または事故等の事由により、管理組合のために緊急におこなう必要がある場合において、専有部分等に立ち入ったとき、管理業者は、管理組合および管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに報告をしなければならない」とされています。

マンションの管理の適正化に関する指針(管理委託に関する基本的事項)

報告に関連し、マンションの管理の適正化に関する指針では、「管理委託に関する基本的事項」において、「管理組合の管理者等は、…マンション管理業者のおこなう管理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必要がある」とされていますので、あわせて押さえておきましょう。

その他の法律における報告について

建物の区分所有等に関する法律およびマンション標準管理規約において、マンション標準管理委託契約の管理事務の報告等によく似た制度が定められていますので、混乱しないように注意しましょう。

建物の区分所有等に関する法律では、事務の報告について、「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない」と定めています。

マンション標準管理規約では、「理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない」と定めています。

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…今日はこれぐらいにしておきましょう。マンション標準管理委託契約書の分野は、範囲が狭いですが、個数問題が出題されることがありますので、知識を丁寧に押さえておきましょう。

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仲井悟史

あなぶきハウジングサービス 東京東支店:仲井 悟史(なかい さとし)
東京イーストエリアで約10年にわたりマンション管理担当者を経験しています。前職は資格試験予備校で長年にわたり宅建等の講師として教壇に立っていました。その経験を活かし、現在、社内講師も務めています。息子たちと野球をしたり観たりすることが最大の楽しみ。
保有資格:管理業務主任者・マンション管理士・マンション維持修繕技術者・宅地建物取引士
特技:中国語
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