こんにちは、あなぶきハウジングサービスの岡田です。
朝、顔を洗う水が日に日に冷たくなり、秋の深まりを感じる日が増えてきましたね。
今年こそはスポーツの秋ということで、ジムに行って気持ちのいい汗をかきたいと思っています(思うだけ)。
さて10月に入り、2019年10月1日の10%への消費税増税まで、すでに1年を切りましたね。
以前、マンション売買の際にかかる消費税について本ブログでご説明しました。
前回のおさらいになりますが、不動産取得に関しては以下のように消費税が課税されます。
土地 → 非課税
建物 → 売主が宅建業者であれば課税
売主が個人であれば非課税
仲介手数料 → 課税
しかしマンションの売買は、入居中など物件の状態にもよりますが、契約から引き渡しまで1~3ヶ月ほどかかるのが一般的です。
ではその間に、2019年10月1日を迎えてしまったら売買にかかる消費税は10%になるのでしょうか。
それとも8%のまま据え置きでしょうか。
例えば建物部分が1,500万円(税抜)のマンションを買うとしましょう。
消費税額は増税により120万円から150万円に増え、30万円も変わってきますね。
本日はマンション購入にかかる、消費税率の適用時期について説明していきます。
図を見ながらしっかり理解していきましょう。
売買契約(マンション売買など)の場合
マンション売買において、いつの時点の消費税率を適用するかは、消費税法基本通達で以下のように定められています。
「固定資産の譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とする。」
消費税法基本通達9-1-13
つまり消費税についても、引渡し日を基準として消費税率の適用をするようになります。
マンションの引渡し日が2019年9月30日までの売買契約は8%、2019年10月1日以降は10%の消費税率が適用されます。
請負契約(リフォーム工事など)の場合
マンション売買など売買契約は、さきほど説明した通り引渡し日を基準としますが、室内リフォームや注文住宅など請負契約を交わす取引については、経過措置として引上げ前の税率が適用される場合もあります。
請負契約に関する経過措置の内容は、税率引上げ6ヶ月前の指定日の前日(2019年3月31日)までに契約した場合は、引渡しが税率引上げの基準日(2019年10月1日)以降になっても、8%の税率が適用されるというものです。
つまり室内のリノベーション工事も、請負契約を2019年3月31日までに交わしていれば、引渡しが2019年10月1日以降であっても消費税の税率は8%が適用されます。
例えば中古マンションを購入して、500万円(税抜)をかけてリノベーションをする場合は、リノベーション費用に関して、消費税増税によって10万円の差が出てきます。
中古マンションを購入したり、あるいは今お住まいのマンションを見直して、リノベーションやリフォームをお考えの方は、経過措置が適用されるかきちんと確認しておきたいですね。
増税前に買うのが得なのか?
本日の記事では、売買やリフォーム工事の消費税が、8%になるか10%になるかのタイミングについてご説明しました。
さて今日のブログをご覧になられた方で「じゃあ急いで、2019年9月30日までに引渡しができる物件を探さなくちゃ!」と思われた方はちょっとお待ちください。
最後に、消費税増による住宅購入金額の負担を軽減するための【すまい給付金】制度をご紹介いたします。
すまい給付金とは国土交通省が定めたもので、消費税が8%の間は最大で30万円が給付されていましたが、消費税が10%になると制度が拡充され最大で50万円が支給されます。
制度の目的が消費税増による負担を緩和することですので、中古マンションの場合は「売主が宅建業者である(=建物本体に消費税が発生する)こと」など、給付を受けるにはいくつかの条件があります。
本制度の利用を検討される場合には給付を受けられるかどうか、しっかりと事前に確認をしておきましょう!
国土交通省の「すまい給付金事務局ホームページ」へは、下のバナーよりアクセスできます。
自分の年収や世帯状況、住宅の購入額などを入力すると、すまい給付金の給付額や、住宅ローン減税の控除額をシミュレーションすることができます。
8%と10%の時の給付額の比較などもできるので、ご自身の状況だと増税の前後でどれくらい変化があるでしょうか。ぜひ一度ご確認いただくことをオススメします。
~国土交通省 すまい給付金事務局 お問い合わせ先~
ナビダイヤル 0570-064-186(通話料がかかります)
※PHSや一部のIP電話からは 045-330-1904(通話料がかかります)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝含む)
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