家族のためにリフォーム促進減税を知っておこう!

損をしないリフォームには、 【建築士事務所登録】 のあるリフォーム会社で!

こんにちは! 一級建築士事務所 株式会社あなぶきデザイン&リフォームです!

今回の投稿では、年明けから始まる「確定申告」の前に、今年リフォーム工事をされた方や、来年リフォーム工事を考えていらっしゃる方々に向けて「リフォーム促進減税」という国の制度についてアナウンスをさせていただこうと思います。

 

1.補助金だけじゃない!確定申告で「減税」も受けられるリフォームがあります。

わたくしどもは、日々のマンションリフォーム工事のご相談を戴く中で、リフォームした後のライフデザインをお客様と一緒に考えさせて戴いております。

 

お客様の中には「知り合いの方は補助金をうまく使ってリフォーム工事をしたと聞いたのですが、我が家の水廻りリフォーム工事では補助金を受けることができないのはなぜ?」とお尋ね戴くことも多かったのが2025年のリフォーム補助金制度(子育てグリーン住宅支援制度)。

 

地球温暖化を防ぐ低炭素社会を目指すカーボンニュートラル政策の一環で、2025年からはリフォーム工事の際に必ず「断熱工事」をしなければ補助金は適用できなくなりました。つまり、単なる水廻りの取替リフォーム工事では補助金利用はできないのが2025年リフォームの特徴でした。

 

そこで、あなぶきのリフォームデザイナーとしてお客様にお尋ねすることが多くなった質問・問いかけワードが

 

「お客様のご年齢はおいくつですか?」
「条件が整えば、確定申告することで所得税の減税を受けることができますよ」

という「リフォーム促進減税」のお話です。

 

特に女性のお客様にはっきりとご年齢をお尋ねするなんてのは、会話のタブーになってしまいますので、この「リフォーム促進減税」に関するお話は「そんな制度があるなんて初めて知りました!」というリアクションをされるお客様も多いです。

 

今回の一級建築士事務所 株式会社あなぶきデザイン&リフォームのわくわくブログ投稿では、そんなリフォームで損しないためのお話をさせていただこうと思います。

 

 

 

2.用意するもので一番重要なのは、建築士事務所に所属する建築士が発行する「増改築等工事証明書」です。

 

まず、「リフォーム促進減税」制度の対象となる3つのリフォーム工事パターンと対象年齢について、ご紹介させていただきます。

 

A,50歳以上(又は要介護認定、障がい者手帳を持つご家族の方が同居する方)
が適用できるバリアフリーリフォーム減税。

 

B,40歳未満のご夫婦又は19歳歳未満の扶養親族と同居する子育てリフォーム減税

 

C,開口部の断熱工事を伴う省エネ工事には省エネリフォーム減税

 

本当はあと2つ(全部で5つ)パターンがあるのですが、マンションリフォームではほとんど事例がないのでここではご紹介を割愛させて戴きます。
(※戸建てリフォームでは、 E,耐震補強リフォーム減税 と F,二世帯同居リフォーム減税もよく適用されます。)

 

まず、このリフォーム促進減税制度の中で40代お子様なしのご家庭では、C,省エネリフォーム減税しか適用パターンがないので残念!と思いがちなのですが、よくよく家計の状況をお尋ねすると

 

「実はマンション購入の際に住宅ローンを組んでいて、今は11年目を過ぎて当初の住宅ローン減税も終わったんです。」というお客様もいらっしゃいます。

 

そういう方には、「11年目以降に自宅のリフォームをして、住宅ローン減税を再び受けるけるための増改築等工事証明書を発行して欲しい」とお申し出を戴ければ

 

第6のパターンで「リフォーム工事をすると、年末の住宅ローン借入残高×0.7%をその後10年間にわたり所得税から減税する」住宅ローン減税(リフォームバージョン)としてちゃんと2度目も適用を受けることができるんです。

 

難しい話はさておき、ここで一番重要なのは建築士事務所に所属する建築士が発行する「増改築等工事証明書」は、お客様の依頼されたリフォーム会社さんできちんと発行することはできるか否かという点が大きなポイントとなります。

   

 

3.65歳以上の方には、工事完了後3か月以内の手続きで「固定資産税の減免」も受けることができます。

 

ここまでのお話では、確定申告によって所得税の減免を受けることが出来る国の制度「リフォーム促進減税」について、おおまかにご紹介しましたが、建築士事務所に所属する建築士が発行する「増改築等工事証明書」があれば、地方公共団体が所轄している固定資産税も▲1/3減税を受けることができます。

 

つまり、対象年齢となる65歳以上の方のバリアフリーリフォーム工事、又はご年齢不問の省エネリフォーム工事には、翌年の建物の固定資産税が2/3になる減税手続きがあるということです。

 

都市計画税や土地の固定資産税は適用外ですので、毎年の地方公共団体への納税支払い総額としては微々たる減税かもしれません。

 

ですが、確定申告のように年明けから翌年3/15までの税務署手続きとは異なり、工事完了後3か月以内での市役所等での手続き(65歳以上の方にとってこのご足労はなかなか大変な労力)となりますので、建築士事務所に所属する建築士が発行する「増改築等工事証明書」は早めに発行してもらえるよう工事をしたリフォーム会社に依頼されることをお勧め致します。

 

 

4.おわりに、明日の暮らしのために正しいリフォーム工事を行う大切さについて

ここまで読んで下さった方はもうお気づきかと存じますが、

当社は「一級建築士事務所 株式会社あなぶきデザイン&リフォーム」でございます。

 

建築士事務所に所属する建築士しか無料では発行できない「増改築等工事証明書」を

発行することができる という一番重要な要件を満たしたマンション・リフォーム企業となります。

 

税務署や市役所に提出するための公的な証明書ですので、あくまでも減税を受けることができる正しいリフォーム工事の設計内容をきちんと審査した上で証明書を発行させて戴いております。

 

もしも、既に建築士事務所登録のない家電量販店さんやホームセンターさん、あるいは建設業の許可すら取得していない地場のリフォーム専門店さんに工事を依頼された方の場合には、第三者機関となる検査機関に有料(一通3万円程度が相場です。)で発行をお願いすることもできますが、減税適用に値する正しいリフォーム工事をはじめから設計してくれる建築士事務所登録のあるマンション・リフォーム企業に相談をする方が、その後のお話がスムーズなのは言うまでもありません。

 

おわりに、今回のブログ投稿では国土交通省の定めているリフォーム促進減税の工事要件について、本当に詳しいところまで触れることはできませんでしたが、一番大切なのはやはり「正しいリフォーム工事」であったことを証明できるようにお客様に丁寧にご説明し正しいご理解をいただき、安全で暮らしやすいお客様の未来のご自宅をわたしたちのリフォーム技術で叶えてさしあげることが一番大切だと存じております。

 

確定申告のことなど、勤務先の年末調整ですべて済ませているサラリーマンの方にはちょっと慣れない作業もあるかもしれませんが、補助金の有無だけで損得を考えるリフォームよりも、お年寄りが暮らしやすいリフォーム、小さな子供がケガをしにくい子育てリフォーム、光熱費の無駄を削減することのできる省エネリフォームを目指しているお客様本来のご家族の気持ちに寄り添って、「正しいリフォーム工事」をこれからもご案内して参りたいと日々精進しています。

 

一級建築士事務所 株式会社あなぶきデザイン&リフォーム

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あなぶきデザイン&リフォーム

「直すだけじゃない、”もっとわくわく”する未来へ。」
あなぶきデザイン&リフォームは、マンションリフォームに特化した会社です。マンションの構造を熟知したリフォームのプロフェッショナルが、安心・安全なリフォームをご提供いたします。
さらに、インテリアコーディネーターなどの有資格者も在籍しているので、ただ直すだけでなく、内装や家具、オプションにいたるまで、お客様それぞれに合わせた快適な暮らしをトータルコーディネートさせていただきます。

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