個人の町内会からの脱会を認めるべきか │ マンション管理組合

田中一直

先日、『町内会(自治会)からの脱会を希望している区分所有者からの申し出』を議題とした理事会に参加してきました。今回は「管理組合として個人の町内会からの脱退を認めるべきか」をご紹介します。

管理規約上は町内会への加入が規定されているが…

このマンションでは、マンション建築時に設定された管理規約において「本マンション居住者(区分所有者および占有者)は●●町内会へ加入し、町内会活動へ協力するとともに、町内会費等を負担しなければならない」との規定があり、これまで、特に問題となることもなく、このルールに基づいて全居住者が町内会へ加入してきました。

しかし、このたび、区分所有者の1名から「町内会に加入しているメリットを感じないので町内会を脱会したい」との申し出が理事会に寄せられたため、その回答に関しての議題が理事会に上がりました。

理事会としては、管理規約で定められたルールに従い、個別の脱会を認めることはできないとの回答を行う方向で協議をすすめていましたが、”少し問題がある”と感じましたので、下記のような主旨の説明をさせていただきました。
マンションの管理規約で明確に定められているルールなのに、この回答で何が問題なのでしょうか。

 

町内会への加入有無はマンションの管理規約で強制化できない!?

実は、町内会への加入の有無について、マンションの管理規約で定めること自体に問題があのです。
マンションの管理規約は、区分所有法において、マンションの管理と区分所有者相互間の事項を定めるものとされているため、これ以外の事項を定めたとしても、区分所有者や占有者に対しての拘束力はありません。
町内会の活動は、マンション管理・区分所有者相互間の事項、何れについても関わりはなく、また、マンション管理組合とは別の団体であり、原則加入は任意であるため、その団体への加入を管理規約で強制化すること自体に問題があるのです。

わたくしの知る限りでも、マンション管理組合が管理規約・集会決議・慣例等により、近隣町内会への強制加入をルール化し町内会費を強制徴収している例は多く見られますが、あまりこのことが問題化することがないため、運用を継続している場合が多いかと思います。

しかし最近はは、このような町内会からの脱会を希望する事例も増加傾向にあるように感じておりますので、このマンションと同じように、居住者等から脱会の申し出があった場合には、基本的には認めないとすることは難しいということを理解しておく必要もあると思います。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。地域コミュニティの観点から考えますと、町内会との関わりは重要であるため、居住者全員が自身の意思で町内会に加入することがベストだと思いますが、あくまで加入は居住者の任意で決まるものであり、管理組合を含む第三者が強制できるもとではないということですね。

(ちなみに、このマンションでは、上記のような説明をさせていただき協議をされた結果、脱会希望の区分所有者に対して任意での加入継続を説得することになりました。)

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田中一直

あなぶきハウジングサービス 田中 一直(たなか かずなお)
香川県出身。あなぶきグループに平成6年に入社。主に新築マンションの販売、中古マンション・戸建などの仲介業務を経て、その後、マンション管理業務に約20年従事しています。マンション管理組合の運営補助だけでなく、お客さまのマンション生活が安心で快適であるため、常にプラスアルファの提案活動を心がけています。
資格:マンション管理士・マンション維持修繕技術者
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