こんにちは。
あなぶきハウジングサービスの後藤です。
みなさんのお住まいのマンション共用部分に植栽(植木)はありますでしょうか?
この植栽(植木)が台風や強風の影響により倒れてしまうという損害が当社で管理をお預かりしているマンションでも度々あります。
今回は共用部分の植栽(植木)が強風の影響により倒れてしまった際の保険適用について紹介します。
植木の倒木が補償対象となる理由
マンションの管理組合が加入しているマンション共用部火災保険には火災だけではなく風災による被害についても補償対象となる内容となっています。
またマンションの植栽については保険会社によって多少異なりますが共用部とみなされ、台風などによる強風での植栽倒木についても補償対象となります。
植木の倒木損害の免責金額にご注意
風災補償については損害保険会社によって免責金額が設定されていることがあります。
火災損害については免責金額0円でも風災と雪による損害(雪災)は免責金額10万円などがあり、免責金額が設定されている場合損害額が免責金額を上回らないと保険金が支払われないということになりますので、契約する際は確認が必要です。
当社での植木の倒木損害による過去の支払事例
当社が管理をお預かりしているマンションでの過去に発生した風災による共用部の植栽倒木について紹介します。
物件概要と事故状況
神奈川県大和市にあるファミリータイプの分譲マンション
その日は台風が関東・甲信越地方を直撃しました。
当時大和市の風速は15m以上あったといわれています。
※風速15m以上とは気象庁が発表している風速の目安によると“風に向って歩けないほどの風、転倒する人もでるほどの風」ということです。
1階の専用庭に生えている高さ3mほどの植栽が台風の影響により根元から折れてしまいました。
この倒木によるケガや建物への損害はありませんでした。
損害額と保険金認定額
今回の損害保険では風災認定され保険金が支払われました。
しかし上記のとおり当該管理組合の契約内容には免責金額10万円が設定されており、見積金額から10万円差し引いた額が支払われる結果となりました。
まとめ
強風については秋口の台風シーズンだけではなく、冬場にも多くあります。
マンション共用部分に高い植栽が植えられている場合はロープなどで固定するなどの強風対策する必要があります。
また管理組合で加入している共用部火災保険については内容の確認(特に風災部分の補償内容)について、シーズン前に今一度確認してみてはいかがでしょうか。
後藤隆史
北海道出身。管理組合様用火災保険の提案や管理委託契約書の作成、各種設備点検の発注業務を行っています。
フロント担当者の経験を生かし管理組合様の費用負担軽減ができるような火災保険の更新提案や各種設備点検項目の見直しなどを目指しています。少林寺拳法有段者(小学校2年生からやっていました)。火災保険や点検項目の見直しの際にはぜひとも御用命ください!
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士
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