あなぶきデザイン&リフォームの前原です。
マンションのリフォームを行う際には「どの範囲まで工事ができるのか?」など、気を付けるポイントが色々
とありますが、今回は「忘れがちな工事申請書」について詳しくお伝えします。
工事申請書とは
専有部分(専用使用部分)の工事をされる際に管理組合に提出していただく申請書です。
工事内容・工事期間・施工業者などを記入し、理事長に内容を確認の上、承認を頂きます。
工事申請書の書式は管理組合によって異なります
お住いのマンションの管理組合によって、例えば・・・
・工事着工の〇週間前までに工事申請書を提出しなければならない(提出期限)
・工事に伴って騒音が発生する際には、トラブル防止のため上下・両隣の入居者様の承認が必須(近隣承認)
・工程表や仕様書関係の書類一式を掲示板などに掲示しなければならない(工事情報の周知)
など、管理規約の定めや工事申請書の書式が異なります。
リフォームを検討される際はまず管理規約をご確認する事をお勧めします!!
マンションリフォームに関する管理規約のチェック項目など、
詳しくは下記のリンクを是非ご参照ください。
→https://www.anabuki-design.co.jp/publics/index/84/
*あなぶきデザイン&リフォーム 「マンションリフォームに関する規約」へリンクします。
工事申請書の記入注意点
主に工事内容を記入するので、施工会社にお願いすることをお勧めします。
工事図面やリフォームで使用する住宅設備や内装材のプレゼンボードも提出を
求められることもあります。資料がある場合は準備しておきましょう。
又、床材に関しては上下階の騒音トラブルに繋がりやすいので
カーペット→フローリングなどの床仕上げ材変更の可否や
床仕上げ材の遮音性規制(遮音等級L-45以上)は必ず確認しましょう。
工事申請書の提出方法
お手元の管理規約集の中に、各種申請書・届出書があります。
見当たらない場合は、お住いのマンション管理会社へお申し付けくだされば、書類をお届けします。
管理員不在時は、必要事項をご記入いただき、管理員室のメールボックスにご投函下さい。
ご連絡を頂ければ、回収の上、内容を確認させて頂きます。
工事申請書を出し忘れたどうなるのか?
管理組合が工事を承認してから着工となるので、工期を調整し直し
工事申請書を提出してからの着工となります。
工事を進めていた場合、管理組合が承認していないので最悪、着工途中で差し止めや
原状復帰を行うように指示される可能性もあります。
事前に周知していないで工事を始めると騒音などで
近隣トラブルに繋がることもあるので、工事申請書は必ず着工前に提出しましょう。
※ここで挙げた対応は一例です。各管理組合によって対応は異なります。
まとめ
いざリフォームを行うことになって、初めて工事申請書の存在に気付くこともあると思います。
工事申請書の記入はお客様ご自身だけでは難しい場合も多く施工会社に依頼することが一般的です。
リフォームを検討する際は、まず管理規約を確認し、
施工会社と内容を共有しながら、工事内容の打ち合わせを進めましょう。
着工前には工事申請書を施工会社に記入して貰い、管理組合に提出したら
ようやくリフォームができます。
日々のマンションライフを、より快適にお過ごしいただく為にも
管理組合の規約をしっかり把握しておくことも大切ですね。
前原望
前原 望 (まえはら のぞみ)
岡山県出身。2020年入社。
地元の住宅会社で3年間営業として勤務。
現在、あなぶきデザイン&リフォームでマンション専有部のリフォームをメインに行っています。
今までの経験を生かして、お役立ち情報をお伝えできればと思います。
保有資格:整理収納アドバイザー2級・介護職員初任者研修
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