こんにちは!あなぶきインシュアランスの三好です。
突然ですが、皆さんは自動車をお持ちでしょうか?
自動車を所有されている方は、任意の自動車保険にご加入されているかと思います。
でも、自身が加入している自動車保険ってどのようなものか把握されておりますか??
今回は自動車保険の中でも、非常にオススメな3つのオプション(特約)についてご紹介します。
1.弁護士費用特約
皆さん、任意の自動車保険に加入されていない人の割合はどれくらいかご存知ですか。1%?2%?・・・いやいや、実は損害保険料率算出機構が行った調査では、約4台に1台の割合、つまり25%もの方が、自動車に保険をかけていない(任意保険に加入していない無保険状態)のが現状(2020年10月時点)です。
万が一、被害者となってしまった場合でも、相手の方が自動車保険に加入していればしっかりとした補償を受けられることが多いです。しかし、被保険者に過失がない事故の場合、保険会社が相手の方と直接交渉することが法律で制限(非弁行為と)されています。
つまり、自身が被害者となり、かつ相手の方が自動車保険に加入していなかった場合には、自身で交渉する必要でてくるんです。誠意をもって対応してくれるかどうかも分からないのに、専門家でもなければ、自身で交渉するなんて不安でたまりませんよね。(僕であればまず無理です。)
そんな時!!
「弁護士費用特約」を付けていると、このような請求に応じてくれない場合や、自動車を所有、使用または管理することに起因して発生した対人加害事故による刑事事件の対応を行うときに、この特約で弁護士に交渉を依頼するための費用や法律相談費用などを補うことができるのです。
プロ(弁護士)に任せられる安心感、それが「弁護士費用特約」です。
最近では自動車事故に限定されておらず、日常生活上の様々な万が一の時も使用できる「弁護士費用特約」が主流となってきました。ここからはその2種類についてご紹介させていただきますね。
日常生活・自動車事故型(弁護士費用特約)
補償内容は以下の通りです。
自動車事故に加え、日常生活での被害事故において相手方が損害賠償請求や示談交渉に応じてくれない場合など、被害事故に関する損害賠償請求や、自動車を所有、使用または管理することに起因して発生した対人加害事故による刑事事件の対応を行うときに必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを補償します。
(損害保険ジャパン株式会社 ホームページより抜粋より引用)
【自動車事故以外でも、このような困った時に弁護士にお願いする費用として使えます!!】
・電車に乗っていたら、隣に座っている人が自分の衣服に吐瀉して、自身の衣服が汚れてしまった。
・飼っているペットが、他人に傷つけられた。
・歩行中、わき道から走行してきた自転車に追突されてケガをした。
・マンションの上階からの漏水で家財が水濡れした。
・こどもを保育施設に預けていたら、保育士の監督不行き届きにより、こどもがケガをした。
※補償範囲は保険会社によって異なる場合がありますので、ご加入前にご確認ください。
※自動車を2台以上所有されている方は、いずれか1台に付帯すれば、家族全員補償対象です。
自動車事故限定型(弁護士費用特約)
こちらは、上記の「日常生活・自動車事故型」のうち、自動車事故に限定した特約です。
メリットは、補償範囲を限定するため、「日常生活・自動車事故限定」に比べると保険料が安くなることです。
【自動車事故のこのような困った時に弁護士にお願いする費用として使えます!!】
・駐車場で停車中に後ろから追突されてしまって、自動車が壊れてしまい、また自身もケガをしてしまったが、事故を起こした相手が任意保険に加入しておらず、賠償できないと言い張り困り果ててしまった。
2.個人賠償責任保険
2つ目ですが、自動車保険に「個人賠償責任保険」を付帯できることはご存知ですか?
日常生活において、皆さん自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償する特約です。
【 4つのポイント 】
Ⅰ.示談交渉サービスが付いています。万が一の事故の時でも、相手方との交渉を保険会社が代行してくれます。経済的にも、精神的にも安心できますよね。
Ⅱ.ご自身以外も、同居のご家族なら誰でも補償対象です!また、別居の未婚のお子様も補償対象です。
Ⅲ.保険金のお支払限度額が無制限の場合が多い!自動車保険で付帯した場合は、お支払限度額が無制限となっている保険会社がほとんどです。自動車保険のほか、火災保険などに特約として付帯することもできますが、その場合は支払限度額が1億円等と制限が付いていることが多いです。
Ⅳ.月々格安の保険料で付帯可能です。保険会社によって多少異なりますが、年間の保険料は約2,000円程度です。もちろんこの保険料でご自身以外の同居の家族(また別居の未婚の子)が補償対象です。
【 万が一の際の補償例 ~こんな時に使えます!~ 】
・マンションの専有部のお風呂で、水を出しっ放しにしていたところ溢れ出て、下の階に水濡れ事故を発生させてしまった場合
・自転車を運転中、わき道から子どもが飛び出してきて、接触してしまってケガをさせてしまった。
・こどもがキャッチボールをしていたところ、コントロールを誤って近くの家の窓ガラスを割った。
【 注意点 】
注意点としては、「業務中」は使用できませんのでご注意ください。
あくまで「日常生活」に起因する事故が補償の対象となります。
また、最近では自転車利用のために、多くの自治体にて自転車保険の加入が義務化が増えてきました。そんな時は、この「個人賠償責任保険」で補償されます。
自転車保険については、別途記事「自転車保険への加入は必要?契約は義務なの?? 」を書いておりますので、良ければご一読ください。
3.他車運転特約(基本的に自動付帯のオプション)
最後にご紹介をさせていただくのは「他車運転特約」です!
皆さん、たまに実家に帰省した時に別居中の両親の自動車を運転したり、友人と遊んでいるとき友人の自動車を運転することなどありませんか?
この「他車運転特約」は、借用中の自動車(自家用8車種に限ります。以下同内容とします)を運転中の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約となります。
つまり、借りている自動車であっても、この特約の保険対象となっている自動車とみなして、万が一の時の補償対象となるのです!!
※「借用中の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。
※車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金が支払われます。
※借用中の自動車の保険に優先して、保険を使用することができます。
※駐車中・停車中を除きます。
※基本的に多くの保険会社では自動付帯となります。
まとめ
今回は自動車保険のオプション(特約)の中でも、特にオススメの3点をご紹介させていただきました!一度自身の加入されている自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。皆さんのご参考となれば、幸いです。
弊社あなぶきインシュアランスでも自動車保険を取り扱っておりますので、契約の見直しなど何か気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
また、次回は「ドライブレコーダー」について、記事をご紹介させていただきます。
(こちらは6月27日(日)に公開予定ですので、宜しければまた見に来てくださいね!!)
※今回は損害保険ジャパン株式会社のホームページを参照しております。
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