御存じですか?2023年度から出産育児一時金が増額されました!

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あなぶき社宅サービスの野見山です。
本ブログでは、法人様の独身寮や福利厚生施設を管理させていただく上で、自身の人事・総務経験を活かしながら、企業様の人事・総務のご担当者様のお困りごとを解消するお手伝いが出来ればと考えております。今回も、よろしくお願いいたします。

これ迄は、身近な「お金」に関するルール「一度に使用できる硬貨の枚数」に関するマニアックな法律について、また、前回は「住民税」に関するルールについて御紹介して参りました。
さて、またまた今回も、私たちの生活にまつわる「お金」の制度について、且つタイムリーな法改正について御紹介したいと思います。

特に、これから出産を控えた方は勿論、医療事務関係者の方、また、企業に於いて社会保険業務や人事・総務に従事されるお仕事の方にも関係する内容ですので、影響のない方も大多数いらっしゃるかとは思いますが(・・・って、前回と同じ事を言っていますが)是非、お付き合いください。
今回は、「知ってどうする?でも、知っていて損は無い?」健康保険の制度・出産育児一時金について御紹介いたします!

1. 出産育児一時金とは?
2. 今回の法改正のポイントは?
3. 実際の給付の流れは?
4. まとめ

 

出産育児一時金とは?

まず、御存じの方もいらっしゃるかとは思いますが、「出産育児一時金」について簡単にご説明いたします。

出産育児一時金とは、健康保険の制度の一つです。自営業の方などが加入する国民健康保険でも、会社員の方などが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)、また共済組合や船員保険でも支給される手当金です。
支給を受ける条件としては、被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)

正常な分娩(出産)は、病気やケガではない為、医療機関の窓口等で健康保険証を提示することでの医療費の自己負担額が原則3割となる療養の給付制度が利用できず、全額自己負担する必要が有ります。そのため、被保険者とその家族(但し、健康保険の被扶養者に限る)が出産したときは、出産費用を補填するための「出産育児一時金」が支給されます。

 

今回の法改正のポイントは?

<出産育児一時金の金額と支給額の変更>

これまで(2023年3月迄)の出産育児一時金の額は42万円でした。
この中には、出産した子供に脳性麻痺が発生した時に補償が受けられる「産科医療補償制度」の掛け金である12,000円が含まれています。そのため、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は408,000円となります。

因みに、産科医療補償制度とは・・・医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

出産育児一時金の支給により、出産費用の負担は軽減されるものの、出産費用の平均額は年々増加しており、出産育児一時金の金額を超えるような出産費用を支払うケースも有ります。そのため、一部報道でも御承知の通り、この2023年4月から出産育児一時金の支給額が従前の420,000円から500,000円(産科医療補償制度の掛け金を含む)に引き上げられました。
尚、出産育児一時金は、被保険者や、その家族が出産した医療機関等が、直接、協会けんぽ等の保険者に請求をすることで医療機関に支払われる「直接支払制度」が設けられています。直接支払制度を利用することで、出産費用を被保険者の方で立て替える必要が無く、出産費用が出産育児一時金の支給額を上回ったときには、その差額を出産した産婦人科等の医療機関に支払えばよい仕組みになっています。

今回の法改正により、今年度から80,000円の増額となりましたが、ご参考までに、これまでの支給額の推移は以下の通りです。

<支給額の変遷>

• 1994(平成6)年9月~:300,000円
• 2006(平成18)年10月~:350,000円
• 2009(平成21)年1月~:380,000円(350,000円+産科医療補償制度掛金30,000円)
• 2009(平成21)年10月~:420,000円(390,000円+産科医療補償制度掛金30,000円)
• 2015(平成27)年1月~:420,000円(404,000円+産科医療補償制度掛金16,000円)
• 2022(令和4)年1月~:420,000円(408,000円+産科医療補償制度掛金12,000円)
• 2023(令和5)年4月~500,000円(488,000円+産科医療補償制度掛金12,000円)

今後、政府では「異次元の少子化対策」への取り組みを進める、としています。
社会全体で子育てが出来るようにするための更なる「働き方改革」も行われることが想定されます。今回の法改正は、これに先行する形での出産育児一時金の増額改定であるとも捉えられます。

 

(出典:全国健康保険協会)

 

実際の給付の流れは?

<出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)>

出産にかかる費用に「出産育児一時金」を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。ですから、その場合は、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要はありません。
尚、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法を利用することも可能です。

 

(出典:全国健康保険協会)

 

<その他の制度>

「出産費貸付制度」

出産費貸付医制度とは、出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度です。
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。

 

「資格喪失後の出産育児一時金」

会社員の方が会社を退職した場合でも、資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
但し、資格喪失後に御主人の扶養に入るなどして被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。

 

まとめ

これからの時期、出産を予定されている方、また、御身内や知人に「お目出度!」のご予定が有られる方は、参考にしていただければと思います。
実は私事ですが、4月上旬に親族に子供が生まれまして、早速、一時金改定の法改正の恩恵を受けたとの事でした!

通常の生活では、毎年のことで、あまり意識されない内容かもしれませんが、少しでもご参考に成れば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
これからも、何らかの「お役立ち情報」を御提供できれば!と考えております。
今後とも、よろしくお願いいたします。

弊社は、創業50有余年、企業様が保有される寮や社宅など社員の皆様の住居施設を中心に施設の管理や給食の提供を行ってまいりました。
永年培ってきたノウハウ、経験と実績に加えて、“あなぶきグループの総合力”を活かしたサービスの提供に努めております。あなぶきグループだからこそ、お届けできることを常に考えて、お客様の施設に関する様々なお困り事を一緒になって解決してまいりたいと思っております。

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