こんにちは。
あなぶきハウジングサービスの中島です。
春は転勤や入学・入社のシーズンですので、賃貸のお部屋探しをされる方がとても多い時期ですね。今回は「営業マンも肝を冷やした!お部屋探しのトラブル事例」と題しまして、お部屋探しにまつわる過去のトラブル事例をご紹介することで、記事を読んでくださった方が同様の事態に巻き込まれないようになればとの思いで記事を書いてまいります。
引っ越し予定のお部屋に住めなくなる!?
春の時期は、引っ越しで入ってくる方(入居)の数も多いですが、引っ越しで出ていく方(退去)の数も同じくらいに多いです。
転勤や入学・入社のシチュエーションを想像してみてください。
4月上旬から新しい職場(学校)に通い始める訳ですから、その少し前に新居へ引っ越しをして新しい街での新生活をスタートすることが多いはずです。当たり前ですが、そのもう少し前にお部屋探しをしたということになりますね。
お部屋探しのお客様の数が一番多いのは【 2月中旬から3月中旬 】です。
お部屋の入居と退去の数が一番多いのは【 3月中旬から4月中旬 】です。
お気付きになりましたか?
「お部屋を借りたい」と思っているお客様が少なくなってきた頃に、ようやくお部屋がたくさん空き始めるのです!
今回ご紹介するトラブル事例は、転勤で4月から赴任する地での新居を探している中島様(仮)のお部屋探しです。
3月1日付の異動内示が出てお部屋を探しているのですが、3月に入った頃には、賃貸市場の空き物件は随分と数が減っています。いよいよ不動産会社に来店して、お部屋の見学をしようとしているのですが、果たして、希望に沿う物件は見つかるのでしょうか?
中島様
「良いなと思った物件はもう他のお客さんで申し込みが入ってしまっているし、お部屋探しもなかなか難しいですね。あ!この物件、立地も良いし、築年数も新しいし、めちゃくちゃ良い物件じゃないですか!!ぜひ見学してみたいです!!!」
不動産会社の営業マン
「ありがとうございます。ここは空きが出てもすぐに申し込みの入る人気物件なんです!ただですね、今の入居者様が3月末頃に退去される予定のお部屋なので、今日は見学できないんですよ。」
中島様
「そうなんですかー。見学できないのは残念ですね。でも条件は僕の希望にピッタリなんだよなー。3月末にお部屋が空いて、お部屋のリフォーム工事がどれくらいの日数かかるのでしょうか?少しくらいならホテル住まいをしても会社から赴任経費が出るので、引っ越しの日程は合わせることができます!ここに住みたいです!」
なかなか希望に沿う物件が見つからない焦りもあったのでしょうか。お部屋の見学無しで、空き予定のお部屋に契約申し込みをしたようです。さて、中島様は無事に入居できるのでしょうか?
2週間後、お部屋の賃貸契約も順調に進めていた最中、中島様のもとへ不動産会社から一本の連絡が入ります。
営業マン
「中島様、大変申し上げにくいのですが、契約手続き中のマンションの件なのですが、入居の時期を遅らせることはできませんでしょうか?
実は、いまお住まいの入居者様から3月末に予定していた退去の時期を延期したいとの相談が来ていまして。どうやら、転居予定であった新築マンションの建築工事が遅れているらしく、4月中旬頃まで入居できないらしいのです。。。」
中島様
「えー!?そんな困りますよ!もう引っ越し業者も手配済みですし、今更、日程変更なんて無理です!!」
これは本当にあった事例なのですが、今お住まいの入居者様も、新しく入居予定のお客様もどちらにも過失のない事例でしたので、どちらのお客様も助けたいと思い、とても困ったことを覚えています。
結果から申し上げますと、新築マンションの工事が遅れる云々の話がなんとか予定通りの日程となり、事なきをえました。
ちなみに、権利関係の観点で捕捉しますと、退去予定の入居者様が「退去予定の延期(契約日の延長)」を申し出た場合には大家(貸主)の承諾を得る必要があります。
賃貸契約の解約に際しては、入居者様は書面で解約通知を実施しているはずですので、ご自身で決めた解約予定を延期する場合には、契約の相手方である大家の承諾が必要ということですね。
まとめ
私が肝を冷やしたトラブル事例について書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?
世の中、何があるか分かりません。
「絶対大丈夫」なんてことは、絶対にありませんので、「退去予定」や「完成予定」というものもどこまで当てになるか分かりません。
少しでも、できるリスクヘッジを心掛けたいですね。
参考になさってください。
中島英喬
中島 英喬 (なかじま ひでたか)
高知県出身 2007年入社
オーナー様からの依頼をいただき、賃貸マンションの入居者様募集や建物管理の業務を担当しています。
入社して10年超が経過しますが、いまだに初めての業務に携わることも多く、勉強勉強の毎日です。
読んでいただいた方に、少しでもお役にたてる文章を心がけていきますので、よろしくお願いいたします。
保有資格: 管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
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