「民法改正と賃貸借契約」どんな制度か把握していますか?【連帯保証人編】

こんにちは。

あなぶきハウジングサービスの中島です。

2020年4月1日より民法の改正法案(以下、「改正民法」とかきますね)が施行されることについて、前回の記事からご紹介をさせていただいています。

改正民法では、大家さんと入居者さんとが締結する賃貸借契約においても、さまざまな影響が生じます。

今回は、賃貸物件を借りるときに必要になってくる「連帯保証人」に関する変更点をご紹介させていただきます。大家さんはもちろんですが、これからお部屋を借りようとしている方にも大きな影響がありますので、是非ご覧ください。

 

そもそも「連帯保証人」ってなに?

お部屋を借りるときや、他には借金をするときに登場する「保証人」という制度ですが、ご自身が「保証人」になったときにどのような責任が生じるのか、ご存じでしょうか?

「本来お金を払わないといけない人が払えなくなったときには、保証人になっている私が払わないといけなくなるんでしょ?」

皆さん、ざっくりとこんなイメージをお持ちではないでしょうか?

一口に保証人と言いましても、厳密には「保証人」と「連帯保証人」という内容の違う2種類に分けられます。お部屋を借りるときに登場するのは「連帯保証人」の方ですが、実はこの「連帯保証人」の方が「保証人」よりも責任の重い制度なんです。

小難しく文面にすると「本来の債務者(主たる債務者)と同等の責任を負うことを契約により約束した人」が連帯保証人となりますが、以下のような責任が生じて参ります。

 

大家さんが連帯保証人の私にいきなり家賃請求してくる!?(催告の抗弁権がない)

「本来家賃を払うべき入居者に請求してから、それでも払って貰えないときには連帯保証人の私に請求してきなさいよ!」

と、人情ではこのような主張は分からなくもないですが、「連帯保証人」になるとこんなことは言えません。大家さん(債権者)は、本来家賃を払うべき入居者(主たる主債務者)にでも連帯保証人でも、どちらにでも家賃を請求する権利があるのです。

 

入居者は家賃を払える余裕があるのに、大家さんが連帯保証人の私に家賃を請求してくる!?(検索の抗弁権がない)

「連帯保証人の私にいきなり請求してくるのは分かったけど、本来家賃を払うべき入居者が十分支払うだけの余裕があるのに、先に入居者に請求しなさいよ!」

分かるんです!人情としてはわかるんです!

でも、「連帯保証人」になるとこれも言えないんです。本来家賃を払うべき入居者(主たる主債務者)に支払いをするだけの資力があったとしても、大家さん(債権者)は、入居者にでも連帯保証人にでも、どちらにでも家賃を請求する権利があるのです。

 

さらに変わる4月以降の連帯保証人制度【個人根保証契約の保証責任範囲の明確化】

さきほど、改めて「連帯保証人」から生じる責任についてご紹介しましたが、ここからが本題です。4月からの改正民法では、連帯保証人制度にどのような影響を与えるのでしょうか?

まず結論から言いますと、改正民法では「個人(法人は対象ではありません)」の連帯保証人を保護するための変更がなされます。

継続的な取引から生じる不特定の債務をまとめて連帯保証する契約(根保証契約といいます)について、「個人」が連帯保証する場合には、契約締結時に極度額を定めないといけない

上記のような変更点がなされます。お部屋を借りる際の例で言いますと、

4月以降に新しい賃貸借契約を締結する際は、連帯保証人が連帯保証する責任は「家賃の48ヶ月分まで」「家賃200万円まで」といった具合にあらかじめ上限が明記されるようになります。

なお、極度額については、改正民法の中では特段の明記はありませんので、今後の裁判事例などで相場が形成されてくるのではないかと思われます。

また、この極度額(上限)が定められていない連帯保証の契約は無効となるので、とても大事なポイントです!

お部屋を借りる側の目線では、連帯保証人になるからには、いったいいくらまでの金額を連帯保証する可能性があるのかを、よく確認しておきましょう。

むろん、人情からすれば、「(主たる債務者に対して)お前、ほんとにちゃんと払えるよね?信頼してるから、連帯保証人を引き受けたんだよ。。。」という方が気になるとは思いますが(笑)

そして、大家さんの目線では、連帯保証人に対していったいいくらの金額を上限設定して、賃貸借契約を締結するのかを、仲介業者さんとよくよく打ち合わせする必要があります。

 

まとめ

きたる民法改正にむけて、今回は「連帯保証人」についてご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか?どちらかと言うと、大家さんよりもお部屋を借りる側の方が関係してくる内容だったかもしれませんね。

「内容もよく分からないまま、連帯保証人になんかなっちゃダメだなー」と思いましたよね?

それでも、やはり人生の中で数回は連帯保証人になって欲しいという親族などからの打診はあると思いますので、よくよく内容を知っておきましょう!

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中島英喬

あなぶきハウジングサービス 高松支店
中島 英喬 (なかじま ひでたか)
高知県出身 2007年入社

オーナー様からの依頼をいただき、賃貸マンションの入居者様募集や建物管理の業務を担当しています。
入社して10年超が経過しますが、いまだに初めての業務に携わることも多く、勉強勉強の毎日です。
読んでいただいた方に、少しでもお役にたてる文章を心がけていきますので、よろしくお願いいたします。

保有資格: 管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
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