さて、今回はマンション管理会社を変更しようと考えている管理組合や、今自主管理のマンションの管理組合の方々に”第三者の専門家の活用”について、ご紹介します。
目次
- マンション管理士
- コンサルティング会社
- 公益社団法人 マンション管理センター
- 一般社団法人 マンション管理業協会
- NPO法人
- まとめ
「管理会社を変更するための9つの手順」で、マンション管理会社を変更する手順をご紹介しましたが、「こんなに手順があるのか…」「理事会メンバーだけで取り組むのは大変そう。」と思われた方は、第三者の専門家を活用してみてください。初回の相談は無料の場合が多いです。
マンション管理士
マンション管理について、国家資格を持っているのがマンション管理士です。
さまざまなマンション管理・運営に関する問題の解決をサポートしてくれます。
マンション管理士に相談する際は、マンション管理会社変更に関して実務経験があるか、また管理組合の顧問としての実績はどれくらいあるのかをしっかり確認しましょう。
国家資格であるマンション管理士ですが、資格は持っていてもマンション管理業に携わったことがない、実務経験がないという「ペーパー資格者」が非常に多いのも事実です。
管理組合の抱える問題について、適切やアドバイスやサポートをしてくれる実務経験のあるマンション管理士に相談しましょう。
コンサルティング会社
管理組合に対して、コンサルティングや問題解決のサポートを行っています。
また、上記のマンション管理士や一級建築士、管理業務主任者などの資格を有した人材が在籍している場合が多いです。
マンション管理士と同様、コンサルティング会社もこれまでの経験や実績をしっかり確認しましょう。
近隣マンションや同規模のマンションでの実績がどれくらいあるのか、他マンションの事例の数が多ければ多いほど、管理組合に対して適切なアドバイスをしてくれます。
公益社団法人 マンション管理センター
平成13年8月に施行された「マンション管理適正化法」に基づき、「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けている団体で、無料の相談窓口があります。
国の指定を受けた相談窓口として、公平・中立的な立場で相談を受けてもらえますが、注意点としては、相談時の回答はすべて口頭となるので、書面等での回答はもらえないことです。
一般社団法人 マンション管理業協会
マンション管理会社の業界団体です。
平成13年8月14日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人の指定を受けています。(国土交通省告示第1345号)※平成25年4月1日より一般社団法人へ移行
無料の相談窓口がありますが、上記のマンション管理センターと同様に、相談事への回答は口頭のみとなっています。
NPO法人
管理組合の支援団体として立ち上げられた団体です。
地域ごとにいくつか団体があり、派遣相談やセミナーを開催しています。
相談やセミナーは無料の場合や、会員登録することで定期的に安価な金額で相談やセミナーを受講することができます。
セミナーに参加している他マンションの管理組合員とも意見交換ができるので、他マンションの実情も把握できます。
まとめ
5種類の第三者の専門家を紹介しました。
専門家は管理組合が抱える問題解決のサポートをしてくれますが、アドバイスやコンサルティングをしてもらったとしても、マンション管理運営の主体は、あくまでも”管理組合”です。
管理組合が、自分たちのマンションをどうしていきたいのか、主体性を持って相談をしないことには、専門家もどうアドバイスしていいのかわからなくなってしまいます。
主体性を忘れずに、上手に第三者の専門家を活用することで、スムーズに管理会社変更や問題解決ができますよ。
松井 久弥
2000年あなぶきハウジングサービス入社。
全国10都道府県において、管理担当・リプレイス営業・新規拠点立上げ・部門責任者に従事。特にマンション管理会社のM&Aにおいては、案件化からデューデリ・譲渡契約・お客様対応全般・統合後プロセス(PMI)までを実践。
マンション管理士、M&Aシニアエキスパート。
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