マンション管理組合ができる長期滞納者への対応

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こんにちは。あなぶきセザールサポート、管理課の前口です。

もうすぐGWが始まりますね。皆さまはもう予定は決まっていますか?私の今年のGWはおばあちゃんの家に行ってゆっくり過ごそうと思っています♪近くに大きなショッピングモールがあるので沢山買い物を計画中です。
でもGWなど長期の休みがあると旅行に行ったりとどうしても出費が増えてしまいますよね。
ついついお金を使いすぎて管理費等振り込むのを忘れてしまった!なんてことありませんか?
今回は長期滞納者への管理組合として出来る対応をお伝えしようと思います。

 

目次

  • 管理組合ができる対応その①
  • 管理組合ができる対応その②
  • 注意する事
  • まとめ

管理組合ができる対応その①

「長期滞納者への対応は管理会社が全てやってくれるのではないの?」と思っている方もいるかと思います。もちろん管理会社も対応をしますが、主体はあくまでも管理組合なので、管理組合と管理会社が協力する事が長期滞納者を減らしていくことに繋がっていきます。
まず簡単にできる対応として「役員と管理会社で自宅訪問」をすることです。
手紙や電話ですと面と向かって話をしていないので、「払います」と言ったり、電話に出なかったりなど簡単にかわすことができますよね。でも同じマンションに住んでいる人が自宅に来て「払ってください」と言われたら「払わなくてはいけないな」と気持ちになりますよね。

実際に理事長と管理会社が長期滞納者の部屋を訪問したことで、直接話すことができ支払い計画を立て完済したケースもありますので有効かと思います。

ただ会えた場合は良いですが、会えなかった場合は意味がないですよね。その時は手紙を投函して訪問したことを伝えることが良いと思います。

管理組合ができる対応その②

あまりにも金額が多くなってしまうと、電話・手紙、訪問では回収できない場合が出てきますよね。そんな時は法的手続きを取りましょう。法的手続きをとるには総会での承認が必要となってきます。承認されたらまずは、弁護士名で内容証明郵便を送ります。内容証明郵便を送っても反応が無い場合は訴訟に移ります。

訴訟の流れとしましては、まず弁護士に管理組合の要望を伝えます。(法的手続をおこなった費用は支払ってほしい!遅延損害金も払ってほしい!など)そして裁判の時に弁護士より長期滞納者の方に要望を伝えるという流れとなります。万が一長期滞納者が裁判所に出ないなど、何の返答もなく解決しなかった場合は、裁判所からの判決(「賃料の差し押さえ」や「給与の差し押さえ」)などがでる場合もございます。

注意する事

最後に、管理費等の長期滞納は5年が時効となります。時効を援用された場合は、さかのぼり5年前の管理費等は支払わなくていいことになってしまうので、その前に何かしらの対応を取りましょう。また内容証明郵便を送ったからと言って時効が中断するわけではありません。時効を中断させるには内容証明郵便を送ってから6カ月以内に訴訟などの裁判上の請求を行う必要がございます。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。「長期滞納者への対応」少しは役に立ちましたでしょうか。もちろん滞納者が居ないことがベストではありますが、住んでいる方も様々な事情があり管理費等は遅れてしまう事あるかもしれません。滞納が長期化すると回収するのも大変だと思いますので、長期化する前に回収することを心掛けることが大切です。ですが長期滞納が発生してしまった場合は上記の方法を参考にしてみてください。

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