マンション内で落とし物を拾ったとき、どうすればいい?|拾得物への対応方法

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皆さんはマンション内で”落とし物”を拾って、どうすればいいか迷ったことがありませんか?
今回は誰にでも起こりうる『マンション内での拾得物への対応方法』について説明いたします。

 

マンション内で拾った落とし物は管理員(管理会社)へ

まず、マンション内で落とし物を拾った場合は、管理員さんに持っていきましょう。(管理員がいないマンションではマンション管理会社へ連絡してください。
基本的な対応(すべきこと)はこれで終わりです。
非常に簡単なのですが、逆に決してやってはいけないことがあります。

それは「拾得物を持ち帰ること」です。
「あ、財布の落とし物だ。次の日警察に持って行こう。」と考えて一旦自宅に持って帰ってしまうと、遺失物の横領になってしまいますのでご注意ください。
“自宅には持ち帰らず管理員に渡す” コレを心掛けてください。

※管理会社によっては管理員さんが現金(の入った財布)をお預かりできないケースもございます。

お子様がいるご家庭では、お子様にも対処法をしっかりとお伝えいただければと思います。

拾った場所で異なる落し物への対応

落し物への対応は『拾った場所によって異なる』ことをご存知でしょうか?
落し物への対応方法については、遺失物法により明確に定められています。

外で落し物を拾った時の対応

道端で財布を拾ったとき、どうすればいいでしょうか?
多くの方は「落とし物を拾ったら警察に届けなさい」と教えられたと思います。正解です。速やかに最寄りの警察署又は交番に持って行きましょう。
このことは遺失物法に次のように記載されています。

遺失物法 第4条1項
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提
出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されてい
る物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速
やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
出典:北海道警察HP

要約すると、「落し物は持ち主に返すか、警察に届けなさい」ということですよね。対応としては非常に明快で簡単ですね。

施設内(マンション内)で落とし物を拾った時の対応

続いて、施設内(マンション内)で落とし物を拾った場合はどうでしょうか?
遺失物法には次のように記載されています。

遺失物法 第4条2項
施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾
得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速や
かに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
出典:北海道警察HP

「施設占有者のいる施設=マンションにおいて落とし物を拾った時は、施設占有者に渡しなさい」と記載されています。
施設占有者とは建物の管理者であり、マンションの場合はマンション管理組合理事長(法人化している管理組合の場合は、マンション管理組合法人)になります。管理者に直接渡すか、業務の委託を受けているマンション管理会社(=管理員)に渡していただくことが正しい対応ということです。
賃貸マンションの場合も管理会社に連絡しましょう。

落とし物は急いで届け出なければいけない?

最後に、落とし物を届け出るタイミングについて話をします。
遺失物法には「速やかに」警察又は施設占有者に届け出なさいと記載されていますが、どれくらいのスピードで届け出る必要があるのでしょうか?
目安になるのが、報労金請求権又は所有権取得権の喪失基準です。
落とし物を拾った人には、持ち主に対して報労金(いわゆるお礼)を請求する権利があります。一定期間、持ち主が現れなかった場合は、落し物を所有する権利が発生します。
ただし、これらの権利を得るためには条件があります。
その条件は「拾得の時から24時間以内に届け出る」というものです。
落とし物をいつまでに届け出なさい、と明確に記載されているわけではありませんが、拾得者の権利を守りたいのであれば、「拾得後24時間以内」に届け出るように心掛けましょう。

まとめ

『マンション内で拾った落とし物は、24時間以内に管理員(=マンション管理会社)に届け出る』
このことを覚えていれば、マンション内で落し物を拾ったとしてもその措置に戸惑わなくですむでしょう。
これで落とし物の拾得者となった場合の対応は万全ですね!
最後に、ご自身が落し物をして落とし主にならないよう注意してくださいね(笑)

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