【マンションオーナー様向け】室内リフォームの申請方法

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こんにちは。
今回のテーマは、お部屋のリフォーム実施の申請についてです。
トイレだったり、お風呂場だったり、キッチンだったり、もしくはお部屋全体だったり今後リフォームを検討していらっしゃる所有者様のお役に立てると幸いです。

※こちらの記事は、2017年11月13日に公開された記事を加筆・修正し、2019年8月4日に再公開しております。

目次

  • 知っていますか?お部屋内のリフォームは申請が必要!
  • どこに申請するの?
  • 申請準備、なにが必要?
  • 工事が終わったら
  • まとめ

知っていますか?お部屋内のリフォームは申請が必要!

自分の部屋のことだし工事するのに許可なんていらないんじゃ?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、専有部(お部屋内)の工事も申請が必要なんです。
ご自分のマンションの管理規約をご覧になってみてください。おそらく規約の中にも申請をする旨が記載された箇所があるかと思います。ご参考までに、各マンションごとの管理規約作成の際に土台となる「マンション標準管理規約」では17条(専有部分の修繕等)に記載があります。

ではなぜ申請をしなければいけないかというと、
①工事中は大きな音が発生することがあるので他の居住者の方へ事前に告知するため
②工事中は見知らぬ作業員が建物に出たり入ったりするため
③専有部の工事ではありますが、建物の構造部分や共用部分への工事を行なわないかを事前に確認するため
などなど、単純にお部屋内の工事ではありますが、共同住宅ということで住んでいる他の居住者の方への配慮も必要なのです。

どこに申請するの?

ではどこに申請すればよいのでしょうか?
専有部の修繕の届出の提出先は基本的には管理組合の理事長宛になるかと思いますが、実際は管理会社を通じて提出してもらうことがほとんどかと思われます。
管理会社でまず確認し、その後理事長へ確認してもらい特に問題がなければ承認という流れとなります。

申請準備、なにが必要?

申請にあたって必要な書類は組合によって様々です。
もし何が必要かわからないというときは、管理規約や使用細則を確認したり、または管理会社に聞いてみてください。
一般的には申請書とあわせて仕様書(どのような工事をするのか)、工程表(工事の日程等がわかるもの)の添付が多いかもしれません。リフォームの業者に頼むとたいていは出してもらえますので、もしも仕様書等の資料が必要になったときはリフォーム業者にご連絡ください。

申請から工事までの流れ

申請は早めに行うのがベターです。
理事長や組合の承認が必要だったり事前に掲示等で周知する必要もありますので、余裕をもって申請いただけますと、スムーズに工事まで進められるかと思います。大体工事予定日の2~3週間前に申請があるとより望ましいかと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
申請の方法や、決まり事も組合によってさまざまですので、今一度ご自分のマンションはどうなっているのか確認してみるのもよいかもしれませんね!

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