あなぶきハウジングサービスの北原です。
管理規約シリーズの第3段をお送りします。分譲マンションの役員の方・マンション管理に興味のある方は、是非ご一読をお願いします。
今回は、管理組合の業務・役員について記載します。
前回・前々回の管理規約シリーズは、こちらをクリックしてください。
→分譲マンションで役員が知っておきたいマンションルール|管理規約①
→分譲マンションで役員が知っておきたいマンションルール|管理規約②
目次
- ♣管理組合の業務
- ♣管理組合の役員と任期
- ♣理事長・副理事長・理事
- ♣監事
- ♣今回のまとめ
♣管理組合の業務
前号でお話しした管理費・修繕積立金の使い道(使途)の中身が管理組合業務となります。代表的な業務を説明していきます。
①敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒、ごみ処理
エントランス・廊下・階段などの掃き掃除に代表される日常清掃とポリシャーを使った水洗い清掃・ワックスがけなどの定期清掃が代表例です。また、エレベータ・給水設備・消防設備の保守・点検もここでいう保安・保全・保守に該当します。
②組合管理部分の修繕
修繕には、日常の管理行為として行う修繕と長期修繕計画をもとに行う大規模修繕があります。
③長期修繕計画の作成・変更管理に関する業務
④設計図書の管理
⑤修繕履歴の管理
⑥共用部分の火災・地震・損害保険に関する業務
⑦修繕積立金の運用
⑧官公署、町内会等との渉外業務
⑨マンション周辺の安全の維持・防犯・居住環境の維持向上
⑩広報・連絡業務
等々の業務があります。
♣管理組合の役員と任期
管理組合の役員は、理事長・副理事長・会計担当理事・理事(理事長・副理事長・会計担当理事を含む)・監事などがあります。理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任されます。また、理事長・副理事長・会計担当理事は、理事のうちから理事会で選任されます。
最近のマンションでは、賃貸化率(区分所有者がお部屋を貸し出す住戸の比率)が高まり、役員選任に苦慮する管理組合も多く見受けられます。そのようなマンションでは、理事代理人として、賃貸入居者を理事会出席できるような規約変更をする例もあります。通常は、管理会社に相談いただければ手順・方法等を提案してもらえます。
役員の任期は、規約の取り決めで自由に設定できます。また、再任を妨げないとも記載されています。
とはいえ、一般的に任期を2年として、半数毎の入れ替えとしている場合が多いです。これには、2つの理由があります。一つ目の理由は、役員経験を早期に全戸に回していくこと、二つ目の理由は理事会協議の継続性を確保することにあります。
♣理事長・副理事長・理事
理事長は、管理組合を代表し、業務を統括する立場です。また、区分所有法に定める管理者となります。一般的には次の業務を行います。
①通常総会・臨時総会の招集
②総会の議長
③職務の執行状況の理事会への報告
④管理組合の業務執行に関する総会への報告
⑤理事会の議長
規約に定められていない業務として、管理会社・管理員との折衝・相談があります。
但し、管理会社に委託している管理組合では、上記理事長の行う業務のお膳立ては、管理会社担当者の仕事となりますのでご安心ください。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき代理し、欠けた時は、その職務を行うとなっています。
つまり、理事長に何か起これば、副理事長が理事長役を引き受けるという立場です。
理事は、理事会を構成し、管理組合の業務を担当します。30~150世帯のマンションの場合、年間4回~12回程度の理事会を行いますので、その出席と協議参加が必要です。
♣監事
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告します。また、臨時総会の招集権も与えられています。(不正発生時)
♣今回のまとめ
今回は、管理組合の業務と役員の役割等を記載してきました。なかなか管理規約は、読みにくい、表現が難しいとのお声を耳にします。
そのようなときには、管理会社のフロント担当者に確認をしてみてください。フロントで解決しない場合は、上司・マンション管理士の資格者が解決できると思います。
次回は、総会について記載予定です。
北原浩二
あなぶきグループ入社一筋。戸建住宅販売・不動産売買仲介・ホテルフロント・ 賃貸仲介・分譲マンション管理・コールセンターの仕事を経験した後、現在はグループ全社のCS推進、ISO認証維持を担当する部署(CS推進室)に所属しています。特にISO認証維持については、品質・環境・情報セキュリティ各分野で社員教育・指導も担当しています。
昨年より、グループが経営する専門学校の不動産ビジネス課で教壇にもたっています。
保有資格:マンション管理士
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