マンション共用部火災保険支払事例|エレベーターかご内破損編

後藤隆史

おはようございます。
あなぶきセザールサポート保険担当の後藤です。

今回も当社が管理をお預かりしているマンションにおいて過去にあった保険事故での保険金支払い事例を紹介します。
2回目は共用部分であるエレベーター扉が破損した際の支払い事例です。

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目次

  • 事故状況
  • 事故原因
  • 損害額と認定額
  • まとめ

 

事故状況

<物件概要>
千葉県浦安市にある築年数22年のファミリータイプの分譲マンション
オートロックはなくマンション内には誰でも出入りができる構造

午前9時30分頃当社が派遣している管理員(当社ではライフサポーターという名称)より「エレベーターかご内が凹んだり、傷がついたりしている」との連絡があった。
現地に管理担当者が急行し確認したところ、エレベーターかご内の壁には凹みがあり、エレベーター扉は内側から強く押されたと思われる傷とその衝撃により扉が変形しているのが確認された。

 

事故原因

エレベーター保守点検業者の調査結果は何者かによる強い衝撃が加えられたことによる破損であると断定されたが、当該エレベーターには防犯カメラが設置されておらず犯人の特定までは至らなかった。

 

損害額と保険金認定額

今回のエレベーターかご内破損については、不測かつ突発的な事故による損害ということから被害箇所の修繕については管理組合で加入している共用部火災保険の破損・汚損損害等補償特約での補償とすることが認定されました。
なお、当該管理組合が加入している共用部火災保険の破損・汚損損害等補償特約は免責金額が3万円の設定がされているため、支払金額から3万円を引いた額が支払われました。
損害額と保険金認定額は以下のとおりです。

保険金認定額(EVかご内破損)

 

まとめ

今回はエレベーターかご内の破損での支払い事例を紹介しました。
今回のケースのように防犯カメラが無く犯人が特定されないことも多々あります。
また、加害者が特定できるような場合には当然ですが加害者が弁償することとなります。
万が一故意ではないにしてもマンション居住者が破損させてしまった場合には、加害者ご自身で弁償するか、マンション共用部火災保険の特約で個人賠償責任保険包括特約で補償されることがありますので、誤って破損させてしまった場合には管理会社へ報告するようにしてください。(個人賠償責任保険について詳しくは『さまざまな場面で活躍する「個人賠償責任保険」とは 』をご覧ください。)

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後藤隆史

あなぶきハウジングサービス 後藤隆史(ごとうたかし)
北海道出身。管理組合様用火災保険の提案や管理委託契約書の作成、各種設備点検の発注業務を行っています。
フロント担当者の経験を生かし管理組合様の費用負担軽減ができるような火災保険の更新提案や各種設備点検項目の見直しなどを目指しています。少林寺拳法有段者(小学校2年生からやっていました)。火災保険や点検項目の見直しの際にはぜひとも御用命ください!
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士
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