マンション標準管理委託契約書|第三条 管理事務の内容及び実施方法について

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こんにちは、あなぶきセザールサポートの島村です。前回はマンション標準管理委託契約書の概要についてお伝えいたしましたが、実際に契約書の内容についてみていきましょう。今回は「第三条 管理事務の内容及び実施方法」についてです。

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目次

  • 1.第三条 管理事務の内容及び実施方法
  • 2.第三条 管理事務の内容及び実施方法【コメント
  • 3.まとめ

 

1. 第三条 管理事務の内容及び実施方法

管理事務の内容は第一号から第四号から成り立っており、具体的な内容についてはそれぞれ別表に定められています。

一 事務管理業務(別表第一に掲げる業務)

二 管理員業務(別表第二に掲げる業務)

三 清掃業務(別表第三に掲げる業務)

四 建物・設備管理業務(別表第四に掲げる業務)

詳細については、別で確認していきます。

 

2.第三条 管理事務の内容及び実施方法[コメント]

第三条に関するコメントには、以下の五項目のような業務をマンション管理会社に委託する場合は個々の状況や必要に応じて契約書に適宜追加・修正が必要であると記載されています。

一 共用部分の設備等の監視・出動業務

標準管理委託契約書には記載がありませんが、おそらく、遠隔監視や緊急対応業務が含まれているマンションが多いのではないでしょうか?契約書がどのような記載となっているか確認してみましょう。

二 インターネット、CATV等の運営業務

マンション竣工から、インターネット設備の変更やCATV導入等があった場合には、契約書の内容に反映しているかどうか確認してみましょう。明確化するには協議したほうがよいでしょう。

三 除雪・排雪業務

近年では、首都圏でも年に数回、大雪となることがあり、共用廊下やマンション前面道路の通路を確保するのに一苦労されている管理組合もあるのではないでしょうか。管理会社に委託を要望する場合は別途、協議が必要です。ただし、近年の大雪では交通機関が麻痺する状況もありますので、管理員が電車通勤の場合は難しいかもしれません。居住者同士の協力が必要となってくるでしょう。

四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等)

標準管理委託契約書では、清掃業務の中に「除草」は含まれておりますが、植栽管理業務は含まれておりません。大木の剪定や消毒作業は素人には難しいため、植栽剪定業務を別で契約していることが多いでしょう。ただし、小木などで管理員でも剪定できるような場合には、管理会社へ契約書へ追加することを要望してみるのもよいかもしれません。きちんと明記しておくことが大切です。

五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティ支援業務

近年、度重なる災害の影響でコミュニティ形成に関して意識が高まっている管理組合が増えています。当初は町内会やご近所づきあいを面倒と感じ、マンション住まいを選択した方もいると思いますが、コミュニティ形成の重要性が見直されてきています。コミュニティ形成を図りたいとは考えているが、なかなか実行に移せないとお困りの管理組合は管理会社と協議してみましょう。

 

3.まとめ

標準管理委託契約書を雛型として、管理組合とマンション管理会社との契約書を作成している管理組合がほとんどだと思いますが、マンションや時代の変化に合わせて修正・追加することも一度検討されてもよいかもしれませんね。次回は第三条の中身について確認します!

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