こんにちは!三原です。今週も前回に引き続き分譲マンションの機械式駐車場に関する情報をご紹介します。
※2019年2月25日に公開した記事を修正して、2022年1月24日に再度公開しています。
目次
- 1.安全対策に関するガイドライン
- 2.分譲マンションの機械式駐車場あるある
安全対策に関するガイドライン
国土交通省ではこれまでも機械式駐車場の適正利用の周知や安全対策強化の呼びかけ等を行ってきていましたが、更に安全性の向上を図るため、平成25年11月に「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」を設置し、検討を行いました。同委員会では特に重大事故の発生を抑止する観点から特性や実際の事故等の発生状況を踏まえ検討を行い、その検討結果を踏まえ機械式駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が早期に取り組むべき事項をガイドラインとしてとりまとめたものです。検索したら閲覧できますので、機会がありましたら一度ご覧になってくださいね。
分譲マンションの機械式駐車場あるある
私がこれまでマンション管理フロント業務を行ってきた中で実際に体験したことをご紹介します。皆様がお住まいのマンションでも同様なケースがあるのではないでしょうか?
機械式駐車場に空区画が目立つ
先週のブログ(分譲マンション機械式駐車場のメリットとデメリット)にも記載しましたが、ただでさえ若者の車離れが進んでいると言われている中、車高制限(1,550mmが多いですかね。)があるタイプの場合、人気車種が車高の制限で入庫できないことにより空区画が増え、管理費会計が逼迫してしまうことがあります。国土交通省では共用駐車場会計を管理費会計・修繕積立金会計とは別会計にすることを推奨しています。とはいえ、共用駐車場収入が管理費会計に組み込まれている管理組合様が多いと思います。当然共用駐車場収入の比重が高いことから、管理費会計が赤字傾向になってしまうこととなり、別会計移行承認へのハードルが高いのではないでしょうか。また長期修繕計画に関わることですが、機械式駐車場が設置されているマンションの場合、改修や入替に多額の費用を要しますので、作成する際には機械式駐車場を更新する計画、撤去する計画それぞれの計画を作成する必要があると考えます。
空区画を外部に貸し出そうか
機械式駐車場に空区画が増えてくると、ついつい”収入も増えるし外部に貸し出そうかな”との考えがよぎることもあるかと思いますが、その際には怖~い税金がかかってきますのでご注意ください。分譲マンションの管理組合は法人税法上「人格のない社団等」に該当します。課税所得の範囲は収益事業を営む場合に限定され、その収益事業から生じた所得に対してのみ納税義務が生じます。その収益事業の範囲ですが、なんと34業種も定められています。その中でも分譲マンション管理組合における収益事業の代表例として駐車場事業が挙げられます。また、納税するため税理士等に業務依頼する場合にはその費用もかかります。私自身も担当している管理組合様からも相談を受けることもありますが、空区画が数台の場合には外部貸し出しを推奨していません。
自分の使用区画に他人の車が駐まっている
買い物やドライブ等で帰宅し、さあ入庫しようかなと思ったところ知らない車が駐車・・・なんていうことが実際に発生することがあります。ほとんどが勘違いによるものですが、問題になるのはその発生する時間帯です。日中であれば管理員さんや管理会社に連絡して対応を依頼できますが、夜間となると話が違います。管理員は帰宅し管理会社に電話しても留守番電話(実際には事務所で事務作業をしてることが多いのですが。)、仕方ないのでコインパーキングに一時駐車ということもあるかもしれません。あまりに同様な問題が発生するようでしたら、解決策として、利用者区画表等を掲示板に掲示するのも方法ではないかと考えます(利用者皆様の同意が前提とはなりますが)。なお当社の場合には自社運営のコールセンターにて登録者情報を全て把握しておりますので、24時間365日対応可能です(^-^)。
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三原 章
はじめまして!三原章と申します。入社以来10年以上、管理フロントとして業務に従事しております。長年フロント業務に従事してきた経験に基づくお役立ち情報や事例などを配信していきたいと思っています。宜しくお願いいたします。
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士・マンション管理士
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