おはようございます。
あなぶきハウジングサービスの後藤です。
当社が管理をお預かりしているマンションにおいて過去にあった保険事故での保険金支払い事例を紹介します。
4回目は洗濯機給水ホース外れによる水漏れ事故での支払い事例です。
物件概要
東京都東久留米市にあるワンルームタイプとファミリータイプがある分譲マンション
事故状況
午後10時30分頃に帰宅するとダイニングキッチン天井より水が漏れてきているとの連絡が入居者より連絡があり、上階のお部屋に訪問しお部屋内を見たところ特に水が漏れているところはなく、被害住戸からみて斜め上階のお部屋入居者の帰宅を待った。
斜め上階の居住者が帰宅しお部屋内を確認したところ、部屋の床一面が水で濡れており、水たまりができている状態であった。
事故原因
漏水原因調査の結果、被害住戸からみて斜め上階の入居者が数日前に洗濯機を購入し自身で設置を行ったとのこと。事故当日の朝洗濯をしたまま外出した際に、給水ホースが水栓プラグから抜けてしまったことにより水栓から大量の水が漏れて被害が発生した。
損害額と保険金認定額
今回の漏水の原因箇所は被害住戸からみて斜め上階居住者の洗濯機の設置不良が原因(過失)であったため、階下の賠償については管理組合で加入している共用部火災保険の個人賠償責任包括特約での補償とすることが認定されました。
損害額と保険金認定額は以下のとおりです。
今回の加害住戸居住者はお部屋を借りて住んでいたため(賃借人)、保険認定されていない差額分の77,230円についてはお部屋を管理している不動産会社より管理組合へ支払がなされました。
まとめ
今回の漏水原因は被害住戸からみて斜め上階居住者の洗濯機設置不良が原因でした。
多くの方は洗濯機購入後購入したお店の設置業者さんにお任せという流れが多いと思いますが、設置工事費が別途発生するなどの要因により今回のようにご自身で設置するケースもあります。
設置の際は取扱説明書をよく読み、ご自身の勘などを頼りに設置しないようにしてください。水漏れが発生するとご自身だけではなく他の居住者に多大な迷惑がかかるということを認識し十分気をつけて行ってください。

後藤隆史
北海道出身。管理組合様用火災保険の提案や管理委託契約書の作成、各種設備点検の発注業務を行っています。
フロント担当者の経験を生かし管理組合様の費用負担軽減ができるような火災保険の更新提案や各種設備点検項目の見直しなどを目指しています。少林寺拳法有段者(小学校2年生からやっていました)。火災保険や点検項目の見直しの際にはぜひとも御用命ください!
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士