今回は、マンションバルコニーでの喫煙トラブルについて解決方法をご紹介いたします。
目次
- 居住者間のトラブルをめぐる発生状況
- マンション担当者、管理会社に相談する
- 管理組合に使用細則の見直しを相談する
- 喫煙トラブルの裁判事例
- まとめ
居住者間のトラブルをめぐる発生状況
国土交通省が5年に1度マンションの管理状況を調査しています。
上のグラフはその調査の中の居住者間のトラブルをめぐる発生状況です。
バルコニーの使用方法に関するトラブルは、生活音についで件数の多い問題となっています。
マンション担当者、管理会社に相談する
直接不満を伝えたばかりに、居住者間の関係性が悪くなってしまう場合もあるので、まずはマンション担当者(管理会社)に相談してみましょう。
マンション担当者(管理会社)が管理組合の代理として注意勧告等を行ってくれます。
ただし管理会社に相談したからといって100%解決するとは限りませんので、使用細則の見直しを管理組合へ依頼することや最終的には裁判なども視野に入れて行動することが重要です。
理事会に使用細則の見直しを相談する
バルコニーでの喫煙を使用細則で禁止していないマンションが多いですが、国土交通省の使用細則モデルの禁止行為には「騒音、振動、悪臭、煤煙等を発生させる行為」「区分所有者又は占有者の迷惑となる行為」を禁止するとされています。
喫煙トラブルで悩んでいる方が多くいらっしゃるのであれば、使用細則の見直しを理事会に相談してみましょう。
使用細則
(用途)
第1条 規約に定められた用途以外の用に供してはならない。
(専有部分及び専用使用部分の使用)
第2条 区分所有者および占有者は、専有部分及び専用使用部分の使用にあたり、以下の行為をしてはならない・
★発火・引火・爆発等の恐れのある危険物、ならびに悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持ち込み、保管、製造をすること。また、石油ストーブの使用及びバルコニー等での喫煙は原則禁止とする。
喫煙トラブルの裁判事例
マンションに住む女性がタバコの煙と臭いにストレスを感じ、帯状疱疹を発症してしまいました。
喫煙していた男性に対し手紙や電話で喫煙を控えるように求めたましが、改善が見られないため訴えを起こしました。
結果、裁判所も女性の健康被害に対し損害賠償金として50,000円の支払いを命じました。
この判決の論点は、男性の行為が「不法行為」に当たるかでした。
裁判官は迷惑行為に対する措置を取らなったことで精神的損害を与えたことは不法行為に当たると判断しました。
この判決からもわかるように、バルコニーでの喫煙を安易に考えてはいけません。
喫煙される方は使用細則に記載が無いからといって、吸っていいと認められている訳ではないことを認識しておいてください。
まとめ
バルコニーでの喫煙トラブルの解決方法について、ご紹介しました。
バルコニーは自分の部屋の一部だと思いがちですが、専有部分ではなく共用部分を専用使用しているのです。
「家では気兼ねなく吸いたいな。」と思う喫煙者の方もいらっしゃるかと思いますが、喫煙によって近隣とトラブルにならないように注意してくださいね。
松井 久弥
2000年あなぶきハウジングサービス入社。
全国10都道府県において、管理担当・リプレイス営業・新規拠点立上げ・部門責任者に従事。特にマンション管理会社のM&Aにおいては、案件化からデューデリ・譲渡契約・お客様対応全般・統合後プロセス(PMI)までを実践。
マンション管理士、M&Aシニアエキスパート。
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