こんにちは。あなぶきハウジングサービスの飯野です。
みなさんが所有するマンションでは防火管理者は選任されていますか?
マンションでは、居住者数が50名以上の場合には消防法8条1項によりマンション管理権限者(消防法では、建物には、その管理について権原を有する者が存在することを前提としており、法人格のないマンションの場合は、通常、管理者または理事長がこれにあたります。この「管理について権原を有する者」を、一般的に「管理権原者」と呼んでいます。)は、防火管理者を設置し、防火管理者としての業務をさせなければならないと規定されています。
つまり1世帯に2~3名が居住するマンションでは目安として20世帯を超える規模の場合、必ず防火管理者を選任しなければならないのです。本日はその防火管理者について説明します。
防火管理者の責務について
防火管理者の責務については『消防法施行令』で次のとおり定められています。
消防計画の作成
『火災発生時にどのような避難経路があるのか』を図面上に示し消防署へ提出します。
消火、通報及び避難訓練等の実施
避難訓練の実施は事前に消防署へ相談すると、無料でマンションに来てくれてアドバイスをしてくれます。
消火器の使用方法やAEDの使い方もレクチャーしてくれるますで、一度相談してみるといいでしょう。
消防用設備等の点検及び整備
消防設備点検を年2回実施していますが、この報告書を3年に1回消防署へ提出しなければなりません。報告書へは防火管理者の署名捺印もしますので、消防設備点検は業者任せにせず、できれば立ち会って点検内容、設備の状況を自ら把握するようにしましょう。
その他
・火気の使用及び取扱に関する監督
・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理(通常、分譲マンションの場合は除外されます)
・その他防火管理上必要な業務
防火管理者の選任方法
“防火管理者のなり手不足”に悩んでいるマンション(管理組合)は多いかと思います。積極的に防火管理者を立候補される方がいれば、その方にお任せできるのですが、そうでない場合でも選任しないというわけにはいきません。管理組合で輪番表を作成して必ず防火管理者が選任されるようにしていきましょう。また投資用マンションなど所有者がマンションに居住しない場合は、防火管理者の日常業務が履行できない場合が多いと思います。そんな管理組合には防火管理者を有償で請負う会社もありますので、一度ご検討してみるといいかと思います。
まとめ
マンションの防火管理者は、「万一火災が発生したとき」を想定して、消防用設備の設置場所や使用方法の確認及び確実にその機能を十分に発揮できるようにするための維持管理に留意する必要があります。
また、避難訓練等を実施して、より多くの居住者が消防設備に関する知識や関心を持ち、万一のときに相互協力できるよう日常からコミュニティー作りを心掛けることが大切ですね。
飯野琢磨
前職では大工や建築積算を経験。入社後、マンション修繕工事のコンサル業務、分譲マンションのリプレイス営業、分譲マンションのフロントを経験。
マンション管理のことについてはもちろんのこと、リフォームやリプレイスなどさまざまな視点から幅広い情報を提供します。
所有資格:一級建築士・マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引士
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